公開買付開始公告の訂正の公告

各 位

2021年11月12日

東京都港区三田五丁目7番12号

株式会社おがの

代表取締役 小彼 かほり

 

株式会社おがの(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)につきまして、政木ふじ江氏が政和商事株式会社(以下「政和商事」といいます。)に対して保有する貸付債権の一部である53,817,500円を、政和商事が所有する対象者株式のうち20,900株をもって代物弁済したことに伴い、2021年11月10日付「公開買付開始公告」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、下記のとおり公告いたします。

 

 

訂正箇所には下線を付しております。

 

1.公開買付けの目的

(訂正前)

〈前略〉

(注 2)本公開買付けの実施にあたり、創業家一族の世代交代を見据えて対象者株式を下の世代に承継し、もって一族間の資産管理の最適化及び相続対策を図る観点 から、2021年11月9日、(ⅰ)同日時点で対象者の第2位株主であり創業家の資産管理会社(注4)である政和商事株式会社(本代物弁済(以下に定義し ます。)前の所有株式数:33,779株、所有割合(注5):8.04%)(以下「政和商事」といいます。)と同日現在第9位株主であり政木喜仁氏の祖母 である政木ふじ江氏(本代物弁済(以下に定義します。)前の所有株式数:14,238株、所有割合:3.39%)との間で、政木ふじ江氏が政和商事に対し て保有する貸付債権の一部である53,817,500円を、政和商事が所有する対象者株式のうち20,900株(所有割合:4.97%)をもって代物弁済 (代物弁済の対象となる対象者株式については、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格と同額の1株あたり2,575円と評価しており ます。なお、上記貸付債権は金銭債権であり、本代物弁済時に当該額面金額を債権者に弁済することが可能であり、かつ、法令等に抵触することもないため額面 金額と同額と評価できることから、本代物弁済により公開買付価格の均一性の規制(法第27条の2第3項)の趣旨に反することはないものと考えておりま す。)する(代物弁済後の政木ふじ江氏の所有株式数:35,138株、所有割合:8.36%。以下当該代物弁済を「本代物弁済」といいます。)内容の代物 弁済契約(本代物弁済に係る決済は、2021年11月10日を予定しております。) 及び(ⅱ)同日時点で対象者の取締役会長であり第1位株主であり政木喜仁氏の祖父である政木喜三郎氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式 数:59,787株、所有割合:14.23%)、政木ふじ江氏、同日時点で対象者の第8位株主である政木喜仁氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株 式数:15,400株、所有割合:3.67%)、政木喜仁氏の母である政木みどり氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式数:10,024株、所有 割合:2.39%)及び同日時点で公開買付者の代表取締役であり、政木喜仁氏の妹である小彼かほり氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式 数:6,100株、所有割合:1.45%)との間で、本代物弁済に係る決済が完了することを条件(注6)として、(ⅰ)政木喜三郎氏が所有する対象者株式 20,400株(所有割合:4.86%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,712株(所有割合:2.79%)を政木みどり氏へ、(ⅱ)政木喜三 郎氏が所有する対象者株式15,087株(所有割合:3.59%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,714株(所有割合:2.79%)を政木喜 仁氏へ、(ⅲ)政木喜三郎氏が所有する対象者株式24,300株(所有割合:5.78%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,712株(所有割 合:2.79%)を小彼かほり氏へそれぞれ贈与する(以下「本贈与」といいます。)旨の贈与契約を締結しております(注7)。なお、本贈与後、政木喜仁氏 は対象者株式42,201株(所有割合:10.05%)を、政木みどり氏は対象者株式42,136株(所有割合:10.03%)を、小彼かほり氏は対象者 株式42,112株(所有割合:10.02%)をそれぞれ所有することになり、政木喜三郎氏及び政木ふじ江氏は、対象者株式を一切所有しないこととなりま す。

〈中略〉

(注6)本贈与の対象に政木ふじ江氏が本代物弁済により取得する対象者株式が含まれることから、本贈与については本代物弁済の決済の完了を条件としておりま

〈後略〉

 

(訂正後)

〈前略〉

(注 2)本公開買付けの実施にあたり、創業家一族の世代交代を見据えて対象者株式を下の世代に承継し、もって一族間の資産管理の最適化及び相続対策を図る観点 から、2021年11月9日、(ⅰ)同日時点で対象者の第2位株主であり創業家の資産管理会社(注4)である政和商事株式会社(本代物弁済(以下に定義し ます。)前の所有株式数:33,779株、所有割合(注5):8.04%)(以下「政和商事」といいます。)と同日現在第9位株主であり政木喜仁氏の祖母 である政木ふじ江氏(本代物弁済(以下に定義します。)前の所有株式数:14,238株、所有割合:3.39%)との間で、政木ふじ江氏が政和商事に対し て保有する貸付債権の一部である53,817,500円を、政和商事が所有する対象者株式のうち20,900株(所有割合:4.97%)をもって代物弁済 (代物弁済の対象となる対象者株式については、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格と同額の1株あたり2,575円と評価しており ます。なお、上記貸付債権は金銭債権であり、本代物弁済時に当該額面金額を債権者に弁済することが可能であり、かつ、法令等に抵触することもないため額面 金額と同額と評価できることから、本代物弁済により公開買付価格の均一性の規制(法第27条の2第3項)の趣旨に反することはないものと考えておりま す。)する(代物弁済後の政木ふじ江氏の所有株式数:35,138株、所有割合:8.36%。以下当該代物弁済を「本代物弁済」といいます。)内容の代物 弁済契約(本代物弁済に係る決済は、2021年11月10日に完了しております。) 及び(ⅱ)同日時点で対象者の取締役会長であり第1位株主であり政木喜仁氏の祖父である政木喜三郎氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式 数:59,787株、所有割合:14.23%)、政木ふじ江氏、同日時点で対象者の第8位株主である政木喜仁氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株 式数:15,400株、所有割合:3.67%)、政木喜仁氏の母である政木みどり氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式数:10,024株、所有 割合:2.39%)及び同日時点で公開買付者の代表取締役であり、政木喜仁氏の妹である小彼かほり氏(本贈与(以下に定義します。)前の所有株式 数:6,100株、所有割合:1.45%)との間で、本代物弁済に係る決済が完了することを条件(注6)として、(ⅰ)政木喜三郎氏が所有する対象者株式 20,400株(所有割合:4.86%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,712株(所有割合:2.79%)を政木みどり氏へ、(ⅱ)政木喜三 郎氏が所有する対象者株式15,087株(所有割合:3.59%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,714株(所有割合:2.79%)を政木喜 仁氏へ、(ⅲ)政木喜三郎氏が所有する対象者株式24,300株(所有割合:5.78%)及び政木ふじ江氏が所有する対象者株式11,712株(所有割 合:2.79%)を小彼かほり氏へそれぞれ贈与する(以下「本贈与」といいます。)旨の贈与契約を締結しております(注7)。なお、本贈与後、政木喜仁氏 は対象者株式42,201株(所有割合:10.05%)を、政木みどり氏は対象者株式42,136株(所有割合:10.03%)を、小彼かほり氏は対象者 株式42,112株(所有割合:10.02%)をそれぞれ所有することになり、政木喜三郎氏及び政木ふじ江氏は、対象者株式を一切所有しないこととなりま す。

〈中略〉

(注6)本贈与の対象に政木ふじ江氏が本代物弁済により取得する対象者株式が含まれることから、本贈与については本代物弁済の決済の完了を条件としておりましたが、2021年11月10日付で代物弁済の決済が完了したことから、当該条件は成就いたしました

〈後略〉

 

 

以上