公開買付開始公告

各 位

2021年9月2日

東京都千代田区鍛冶町一丁目7番7号

NCホールディングス株式会社

代表取締役社長 梶原浩規

 

 

当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

1.公開買付けの目的

当 社は、従前の機関投資家を中心とする株主様との対話を通じて資金使途に関する質問を頂戴したことに加えて、2021年6月22日開催の当社第5回定時株主 総会(以下「本株主総会」といいます。)では、一般株主の皆様から株主還元策等についてご意見を伺うべく、全ての株主様宛てにアンケートを実施したとこ ろ、自己株式の取得を含む株主還元策の見直しを望む意見が確認されたことから、株主還元策を含む資本政策の見直しが必要との認識に至りました。

当 社は、2021年4月26日に、当社のその他の関係会社であるTCSホールディングス株式会社(以下「TCSホールディングス」といいます。)ほか22社 (以下「TCSグループ」といいます。(注1))より、本株主総会において現任代表取締役である梶原浩規氏を再任しないことを含む役員の構成の重要な変更 を目的とする株主提案(以下「本株主提案」といいます。)を受け、2021年5月14日の取締役会において本株主提案に反対することを決議しました。当社 は、TCSホールディングス及びキャリアスタッフネットワーク株式会社(注2)と2013年3月より業務提携を行っておりましたが、当初見込んでいた業務 提携の期待効果が得られない上に、本株主提案がなされたことにより当社とTCSグループとの間の信頼関係が損なわれたと判断したことから、2021年5月 24日に当該提携を解消しました。なお、TCSグループは、2021年3月31日時点において、当社普通株式を2,062,400株(所有割合(注 3)32.36%)所有しております。

本 株主総会では、梶原浩規氏の再任を含む会社提案の役員選任議案は全て可決される一方、TCSグループによる本株主提案の役員選任議案は全て否決されるとい う結果になりました。なお、本株主提案の提案株主であるTCSグループによる議決権行使を除いて集計した賛成比率は、会社提案の役員選任議案については 93.4%から93.6%であり、TCSグループによる本株主提案の役員選任議案については7.4%から8.5%という結果になっております。

こ のような状況において、2021年7月上旬、当社はTCSグループの代理人弁護士より、本株主総会における一般株主の皆様の議決権行使判断の結果を踏ま え、TCSグループが所有する当社普通株式について買増し又は当社、当社役員若しくは第三者への売却を検討している旨の意向に関する連絡を受領いたしまし た。

また、同時に、当社はTCSグループの代理人弁護士より、TCSホールディングスの代表取締役社長である髙山芳之氏が所有する当社普通株式(2021年3月31日時点、5,350株、所有割合0.08%)、TCSホールディングスの取締役である髙山正大氏が所有する当社普通株式(2021年3月31日時点、12,480株、所有割合0.20%)、髙山正大氏が代表取締役社長を務めるTCSビジネスアソシエ株式会社(以下「TCSビジネスアソシエ」といい、髙山芳之氏及び髙山正大氏と総称して「髙山氏ら」といいます。)が所有する当社普通株式(2021年3月31日時点、36,300株、所有割合0.57%)について、髙山氏らが買増し又は当社、当社役員若しくは第三者への売却を検討している旨の連絡を受けました。

(注 1)「TCSホールディングスほか22社」とは、TCSホールディングス、豊栄実業株式会社、東京コンピュータサービス株式会社、金融システムソリュー ションズ株式会社、インターネットウェア株式会社、ハイテクシステム株式会社、コンピュートロン株式会社、株式会社アイレックス、シグマトロン株式会社、 株式会社テクノ・セブン、ニッポー株式会社、北部通信工業株式会社、アンドール株式会社、株式会社明成商会、ユニシステム株式会社、株式会社サイプレス・ ソリューションズ、コムシス株式会社、エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社、株式会社セコニック、MUTOHホールディングス株式会社、武藤工業株式 会社、株式会社ムトーエンタープライズ及びムトーアイテックス株式会社を指します。

(注2) キャリアスタッフネットワーク株式会社は、NCシステムソリューションズ株式会社に商号変更後、2021年4月1日にインターネットウェア株式会社に吸収合併されております。

(注 3)「所有割合」とは、当社が2021年8月11日に提出した第6期第1四半期報告書に記載された2021年6月30日現在の当社の発行済株式総数 (6,416,046株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(42,833株)を控除した株式数(6,373,213株)に対する割合をいい、小 数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において同じとします。

当社は、TCSグループ及び髙山氏らが売却を含めて検討しているとのかかる意向を受け、上記の通り株主総会において、梶原浩規氏の再任を含む会社提案の役員選任議案は全て可決される一方、TCSグループによる本株主提案の役員選任議案は全て否決されるという結果から、現経営陣の方針・戦略が一般株主の皆様から支持されていることも踏まえ株主還元策を含む資本政策の見直しを行うこととするに至ったこと、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合における当社普通株式の流動性及び市場株価への影響並びに2021年6月末時点の当社の内部留保を考慮し、2021年7月上旬より、当該株式を自己株式として取得することについて具体的な検討を開始いたしました。

当 社としては、2021年3月期に過去最高益を達成した現経営体制が企業価値向上の観点から最善の体制であると考えており、本株主総会の結果より株主の皆様 から大多数の支持を得られたことも踏まえると、経営の安定化が当社の企業価値向上の観点から課題の一つであるとの認識に至りました。また、当社普通株式を 2,062,400株(所有割合32.36%)所有するTCSグループが、一時的にまとまった数量の当社普通株式を第三者に譲渡する可能性、もしくは市場に放出することによる当社普通株式の流動性及び市場株価に与える影響、並びに当社の財務内容を踏まえ、TCSグループ及び髙山氏らが所有する当社普通株式(合計2,116,530株、所有割合33.21%)を自己株式として取得することの検討を進めてまいりました。

かかる検討を踏まえ、当社は、2021年7月上旬以降、TCSグループ及び髙山氏らとの間で、TCSグループ及び髙山氏らの所有する当社普通株式を自己株式として取得することについて協議を進めてまいりました。

以 上を踏まえ、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適 用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、2021年9月1日開催の取締役会において、2021年9月2日より、自己株式の取得及びその 具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、また、本公開買付価格を900円とすることを決議いたしました。

 

2.公開買付けの内容

(1) 買付け等を行う上場株券等の種類  普通株式

 

(2) 買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)

2021年9月2日(木曜日)から2021年10月1日(金曜日)まで(20営業日)

 

(3) 買付け等の価格               1株につき、金900円

 

(4) 買付予定の上場株券等の数 2,222,357

(注1)本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(2,222,357株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(2,222,357株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

(5) 応募の方法及び場所

① 公開買付代理人

SMBC日興証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店 又は国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください(但し、各営業店 によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。

本公開買付けにおいては、オンライントレード(日興イージートレード)による応募の受付は行われません。

 

③ 応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)に、応募株券等が記録されている必要があります。

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。

 

⑤ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(注1)。口座を開設される場合には、本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知(注2)を行っていただく必要があります。

 

⑥ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

⑦ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係は以下のとおりです。(注3)

ⅰ 日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合

本 公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応す る部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます。但し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。 その後の改正を含みます。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及 び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

交付を受ける金銭の額のうち上記以外の金額については、株式等の譲渡所得等に係る収入金額として、取得費等との差額は原則として申告分離課税の適用対象となります。

な お、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規 定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が SMBC日興証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がSMBC日興証 券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

 

ⅱ 国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合

配当所得とみなされる金額については、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

 

ⅲ 法人株主の場合

本 公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応す る部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当とみなされ、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されま す。

 

なお、外国人株主等のうち、適用のある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して公開買付期間の末日までに租税条約に関する届出書をご提出ください。

 

⑧  公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている株券等(当社の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に開設さ れた特別口座に記録されている株券等を含みます。)については、当該応募株券等につき公開買付代理人の応募株主口座への振替手続を行う必要があります。公 開買付代理人が、当該応募株券等につき、公開買付代理人の応募株主口座への振替手続が完了して公開買付代理人の応募株主口座に記録されていることを確認し てからの受付となります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。また、一度特別口座から応募株主口座へ振替られた応募 株券等については再度特別口座へ記録することはできません。

 

(注 1)口座開設に際し、個人株主は原則としてご印鑑が不要です。未成年、成年後見人制度をご利用の個人株主や、法人株主等が口座を開設される場合はご印鑑が 必要です。また、すでに開設されている応募株主口座のご登録内容の変更をされる場合等には、ご印鑑が必要となる場合があります。

 

(注2)本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知について

公 開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主等が新規に口座を開設し常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類及び 番号確認書類等が必要になります。有効期限の定めのあるものはその期限内のものを、定めのないもの(通知カードは除く。)は6ヶ月以内に作成されたものを ご用意ください。本人確認書類及び番号確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

<個人>

A.番号確認書類

(いずれか1点)

個人番号カード(両面)(※1)

通知カード

住民票の写し(個人番号あり)(※2)

B.本人確認書類

(写真あり1点又は写真なし2点)

写真あり

運転免許証(運転経歴証明書)(※3)

在留カード

特別永住者証明書

パスポート(※4)

各種福祉手帳

写真なし

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

国民年金手帳

印鑑証明書

住民票の写し(※2)

 

<法人>

A.本人確認書類

(いずれか1点)

履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書

B.番号確認書類

(いずれか1点)

法人番号指定通知書

法人番号情報(※5)

C.口座開設取引担当者(代表者等)個人の本人確認書類

(いずれか1点)

運転免許証(※3)

個人番号カード(表)

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

パスポート(※6)

(※1)番号確認書類として個人番号カードをご用意いただく場合、別途本人確認書類のご用意は不要です。

(※2)発行者の印、発行日が記載されているページまで必要となります。

(※3)裏面に住所が記載されている場合は、裏面まで必要となります。

(※4)住所、氏名、生年月日の確認ができる各ページが必要となります。なお、2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、ご利用できません。

(※5)法人番号情報は、国税庁HPの「法人番号公表サイト」より法人番号が表示される画面を印刷してください。

(※6)2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、別途、現住所が記載されている「本人確認書類1点」又は「納税証明書等の補完書類1点」の写しをご提出いただく必要があります。

 

<外国人株主等>

常 任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の 記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他 これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの

 

(注3)税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

(6) 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

SMBC日興証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

(7) 決済の開始日  2021年10月26日(火曜日)

 

(8) 決済の方法及び場所

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「(5)応募の方法及び場所」⑦の税務上の取扱いをご参照ください。

 

(9) 上場株券等の返還方法

下 記「(10)その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内 容」又は「② 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、返還することが必要な 株券等は、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われ た時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

なお、返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の申込みをされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。

 

(10) その他買付け等の条件及び方法

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の総数が買付予定数(2,222,357株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(2,222,357株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あ ん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定 数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の 数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買 付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定しま す。

あ ん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数 を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される 買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員から この方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数 を減少させる株主等を決定します。

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

契 約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」とい います。)を交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続 ください。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但し、各営業店 によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。

解除書面を受領する権限を有する者

 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 (その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)

な お、当社は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等 の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(9)上場株券等の返 還方法」に記載の方法により返還します。

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

当 社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の 改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

当 社は、訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に 規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明 書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募 株主等に交付することにより訂正します。

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

⑦ その他

(ⅰ)本 公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手 段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の 証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することはで きません。

ま た、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布 されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

応 募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買 付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込 書の署名乃至交 付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット 通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行 動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

(ⅱ)当 社は、TCSグループ及び髙山氏らとの間において、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、所有する当社普通株式の全てを応募する旨の合意をしてお り、2021年9月1日付で公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。本応募契約において、TCSグループ及び髙山氏らが 所有する当社普通株式の全て(合計2,116,530株、所有割合33.21%)について本公開買付けに応募する旨の合意をしております。

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

NCホールディングス株式会社  東京都千代田区鍛冶町一丁目7番7号

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町

 

以上