公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

2021年8月6日

 

 

京都市右京区梅津西浦町14番地

サンコール株式会社

代表取締役 大谷 忠雄 

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、株主の皆 様への更なる利益還元や資本政策の向上策を検討している中で、2021年4月中旬、当社の第二位株主(本公告日現在)である伊藤忠商事株式会社(以下「伊 藤忠商事」といいます。本公告日現在の所有株式数4,670,000株、所有割合(注1)14.58%)より、その所有する当社の普通株式(以下「当社普 通株式」といいます。)の一部である2,000,000株(所有割合6.24%)について、売却する意向がある旨の連絡を受けました。なお、伊藤忠商事 は、従来より自動車向け精密部品メーカーである当社と自動車関連部品に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため当社普通株式を保有し、2021年 3月5日に、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社(以下「伊藤忠丸紅鉄鋼」といいます。)に対し、当社普通株式8,509,000株(譲渡時の所有割合(注 2)26.60%)のうち3,839,000株(譲渡時の所有割合12.00%)を譲渡したことで当社の第一位株主から第二位株主となっており、伊藤忠丸 紅鉄鋼は当社の第三位株主となっております。なお、従来より当社と伊藤忠丸紅鉄鋼は当社製品の原材料に関する取引関係を有し、また、伊藤忠丸紅鉄鋼は、当 社との連携を強化し、電動化が進む自動車市場での需要捕捉、プレゼンス向上を目的として、伊藤忠商事より当社普通株式を取得しました。

 

 

(注 1) 「所有割合」とは、当社が2021年8月5日に公表した「2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の2021年6月30 日現在の当社の発行済株式総数34,057,923株から、同日現在の当社が所有する自己株式数2,027,637株(「業績連動型株式報酬制度に係る信 託口」に残存する当社普通株式342,210株は含みません。)を控除した株式数32,030,286株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以 下、所有割合の計算において同じです。)をいいます。

 

 

(注 2) 「譲渡時の所有割合」とは、当社が2021年2月12日に提出した第104期第3四半期報告書に記載の2020年9月30日現在の当社の発行済株式 総数34,057,923株から、同日現在の当社が所有する自己株式数2,073,300株(「業績連動型株式報酬制度に係る信託口」に残存する当社普通 株式342,200株は含みません。)を控除した株式数31,984,623株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、譲渡時の所有割合の計算 において同じです。)をいいます。

 

 

 

 

 

 当社は、伊藤忠商 事からの意向を受けて、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合における当社普通株式の流動性及び市場株価への影響並びに当社の財務状況等に 鑑みて、2021年4月中旬より、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。その結果、2021年5月中旬、当社 が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)及びROE等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に 繋がると同時に、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状況や配当方針に大きな影響を与えないものと判断し、自己株式の具体的な取得方 法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、2021年5月下旬、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。

 


 

 そこで当社は、 2021年6月上旬、伊藤忠商事に対し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の市場価格に対し てディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募について提案したところ、2021年6月中旬、伊藤忠商事より、法人税法に定めるみなし配 当の益金不算入規定が適用されることが見込まれることから、このような税務メリットを勘案し、応募を前向きに検討する旨の回答を得ました。

 

 

 これを受けて、当 社は、伊藤忠商事との間で更に協議を重ねた上で、当社の財務状況及び過去の自己株式の公開買付けの他社事例において決定された公開買付価格の市場価格に対 するディスカウント率等を踏まえ熟慮検討した後、2021年7月上旬、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)のディ スカウント率及び算定基準日並びに伊藤忠商事が本公開買付けに応募する株式数(以下「応募予定株式数」といいます。)及び本公開買付けにおける買付予定数 の上限の具体的な条件について、伊藤忠商事と協議いたしました。当社は、ディスカウント率の基礎となる当社普通株式の適正な価格としては、直近の業績が十 分に株価に反映されているものと考えられる市場価格とすることが望ましいと考え、本公開買付けの実施を決議する取締役会開催日である2021年8月5日の 前営業日である2021年8月4日までの一定期間の当社普通株式の終値の単純平均値ではなく、同日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値 からディスカウントを行った価格を本公開買付価格とすることとし、伊藤忠商事に対し提案いたしました。なお、ディスカウント率は、2019年度下半期開始 の10月から2021年5月末までに25件という一定の案件数が確認できたため、事例の参照開始時期を2019年10月とし、2019年10月から 2021年5月末までに公表された自己株式の公開買付けの事例25件において10%程度の事例が12件と最多であることから、当社普通株式の株価ボラティ リティを考慮してもディスカウント率10%が適切であると判断しました。

 

 

 その結果、 2021年7月上旬、伊藤忠商事より、本公開買付価格のディスカウント率及び算定基準日については、本公開買付けの取締役会開催日の前営業日である 2021年8月4日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値に対して10%のディスカウントを行った価格にて、また、応募予定株式数につい ては、今後の当社への影響力及び当社の事業活動に必要な資金需要に鑑み、2021年4月中旬に売却意向のあった2,000,000株(所有割合 6.24%)から310,000株減少した1,690,000株(所有割合5.28%)について本公開買付けに応募する旨の意向を確認しました。

 

 

 上記の協議の結 果、両者間で、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、伊藤忠商事より上記条件にてその所有する当社普通株式4,670,000株(所有割合 14.58%)のうち、1,690,000株(所有割合5.28%)について、本公開買付けに対して応募する旨の契約(以下「本応募契約」といいます。) を締結することといたしました。

 

 

 以上を踏まえ、当 社は、2021年8月5日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第 3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実 施すること及び本公開買付価格については、本公開買付けの取締役会開催日の前営業日である2021年8月4日の東京証券取引所市場第一部における当社普通 株式の終値462円から10%のディスカウントを行った価格である416円(円未満を四捨五入)とすることを決議し、同日付で伊藤忠商事との間で本応募契 約を締結いたしました。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類  普通株式

 

 

 

 

 

(2)買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)

 

 

2021年8月6日(金曜日)から2021年9月3日(金曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の価格  1株につき、金416円

 


 

(4)買付予定の上場株券等の数  1,800,000株

 

 

(注 1) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(1,800,000株)を超えない場合は、応募株券等の全 部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,800,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないもの とし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵 省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決 済を行います。

 

 

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店 又は国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください(但し、各営業店 によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。

 

 

 本公開買付けにおいては、オンライントレード(日興イージートレード)による応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

③ 応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)に、応募株券等が記録されている必要があります。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑤ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(注1)。口座を開設される場合には、本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知(注2)を行っていただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑥ 外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係は以下のとおりです。(注3)

 

 

ⅰ 日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額 を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及 び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます。但し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みま す。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税の み)の額が源泉徴収されます。

 

 

 交付を受ける金銭の額のうち上記以外の金額については、株式等の譲渡所得等に係る収入金額として、取得費等との差額は原則として申告分離課税の適用対象となります。

 


 

 なお、租税特別 措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税 口座(以下「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がSMBC日興 証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がSMBC日興証券株式会社以 外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

 

 

 

 

 

ⅱ 国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合

 

 

 配当所得とみなされる金額については、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

 

 

 

 

 

ⅲ 法人株主の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額 を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当とみなされ、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

 

 

 

 

 

 なお、外国人株主等のうち、適用のある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して公開買付期間の末日までに租税条約に関する届出書をご提出ください。

 

 

 

 

 

⑧  公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている株券等(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に開設 された特別口座に記録されている株券等を含みます。)については、当該応募株券等につき公開買付代理人の応募株主口座への振替手続を行う必要があります。 公開買付代理人が、当該応募株券等につき、公開買付代理人の応募株主口座への振替手続が完了して公開買付代理人の応募株主口座に記録されていることを確認 してからの受付となります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。また、一度特別口座から応募株主口座へ振替られた応 募株券等については再度特別口座へ記録することはできません。

 

 

 

 

 

(注 1) 口座開設に際し、個人株主は原則としてご印鑑が不要です。未成年、成年後見人制度をご利用の個人株主や、法人株主等が口座を開設される場合はご印鑑 が必要です。また、すでに開設されている応募株主口座のご登録内容の変更をされる場合等には、ご印鑑が必要となる場合があります。

 

 

(注 2) 本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知について公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主 等が新規に口座を開設し常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類及び番号確認書類等が必要になります。有効期限の定めのあるものはその期 限内のものを、定めのないもの(通知カードは除く。)は6ヶ月以内に作成されたものをご用意ください。本人確認書類及び番号確認書類等の詳細につきまして は、公開買付代理人にお尋ねください。

 


 

<個人>

 

 

A.番号確認書類

(いずれか1点)

個人番号カード(両面)(※1)

通知カード

住民票の写し(個人番号あり)(※2)

B.本人確認書類

(写真あり1点又は写真なし2点)

写真あり

運転免許証(運転経歴証明書)(※3)

在留カード

特別永住者証明書

パスポート(※4)

各種福祉手帳

写真なし

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

国民年金手帳

印鑑証明書

住民票の写し(※2)

 

 

 

 

 

<法人>

 

 

A.本人確認書類

(いずれか1点)

履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書

B.番号確認書類

(いずれか1点)

法人番号指定通知書

法人番号情報(※5)

C.口座開設取引担当者(代表者等)個人の本人確認書類

(いずれか1点)

運転免許証(※3)

個人番号カード(表)

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

パスポート(※6)

 

 

 

 (※1) 番号確認書類として個人番号カードをご用意いただく場合、別途本人確認書類のご用意は不要です。

 

 

 (※2) 発行者の印、発行日が記載されているページまで必要となります。

 

 

 (※3) 裏面に住所が記載されている場合は、裏面まで必要となります。

 

 

 (※4) 住所、氏名、生年月日の確認ができる各ページが必要となります。なお、2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、ご利用できません。

 

 

 (※5) 法人番号情報は、国税庁HPの「法人番号公表サイト」より法人番号が表示される画面を印刷してください。

 

 

 (※6) 2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、別途、現住所が記載されている「本人確認書類1点」又は「納税証明書等の補完書類1点」の写しをご提出いただく必要があります。

 


 

<外国人株主等>

 

 

常任代理人に係る 上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるもの に限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するも ので、居住者の本人確認書類に準じるもの

 

 

 

 

 

(注3) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日  2021年9月29日(水曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 

 

 買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「(5)応募の方法及び場所」⑦の税務上の取扱いをご参照ください。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 後記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公 開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態 (応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

 

 

 なお、返還することが必要な株券等を公開買付代理人以外の金融商品取引業者へ振替手続される場合は、株券等を管理する口座区分により振替日が異なる場合がございますので、応募の申込みをされた公開買付代理人の本店若しくは国内各営業店にご確認ください。

 

 

 

 

 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の総 数が買付予定数(1,800,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(1,800,000 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及 び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部 分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行う と買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

 


 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1 単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法によ り買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる 株主等を決定します。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

 

 

 契約の解除をす る場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を 交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続くださ い。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但し、各営業店によっ て営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

(その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)

 

 

 なお、当社は、 応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要す る費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに前記「(9)上場株券等の返還方法」に記 載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 当社は、訂正届 出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法 により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して 訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。

 


 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑦ その他

 

 

(ⅰ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・ 手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国 の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することは できません。

 

 

 また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付 又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

 

 

 本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

 

 

 応募者が応募の 時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する 書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至 交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネッ ト通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として 行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

 

 

 

(ⅱ) 当社は、2021年8月5日付で、伊藤忠商事が所有する当社普通株式4,670,000株(所有割合14.58%)の一部である1,690,000株(所 有割合5.28%)について、伊藤忠商事との間で、本公開買付けに対して応募する旨の契約を締結いたしました。また、当社は、伊藤忠商事より、本公開買付 け後も伊藤忠商事が所有することとなる当社普通株式(応募予定株式全てが買い付けられた場合は2,980,000株、所有割合9.30%)については、現 時点において、所有方針は未定であるとの説明を受けております。

 

 

 なお、伊藤忠商事は、本公告日現在、当社の主要株主に該当しておりますが、本公開買付けにおいて応募予定株式を全て買い付けた場合は、伊藤忠商事は当社の主要株主に該当しないこととなり、主要株主の異動が生じる見込みです。

 

 

 

 

 

(ⅲ) 当社は、2021年8月5日付で「2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく当社の決算短信の概 要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査証明を受けておりません。詳細につきまして は、当該公表の内容をご参照ください。

 


 

「2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の概要

 

 

(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

 

 

 

 

 

(a)損益の状況(連結)

 

 

会計期間

2022年3月期 第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

売上高

11,726百万円

売上原価

10,117百万円

販売費及び一般管理費

1,285百万円

営業外収益

125百万円

営業外費用

45百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

270百万円

 

 

 

 

 

(b)1株当たりの状況(連結)

 

 

会計期間

2022年3月期(第1四半期連結累計期間)

(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

1株当たり四半期純利益

8.53円

1株当たり配当額

1株当たり純資産額

1,145.08円

 

 

 

 

 

(ⅳ)当社は、2021年8月5日付で「2022年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

(a)2022年3月期第2四半期連結累計期間 連結業績予想(2021年4月1日~2021年9月30日)

 

 

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

円.銭

前回発表予想(A)

23,100

190

230

190

6.00

今回修正予想(B)

23,700

440

580

430

13.68

増減額(B-A)

600

250

350

240

---

増減率(%)

2.6

131.6

152.2

126.3

---

(ご参考)前期第2四半期実績

(2021年3月期第2四半期)

16,837

△1,305

△1,360

△1,016

△32.14

 


 

(b)2022年3月期通期 連結業績予想(2021年4月1日~2022年3月31日)

 

 

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

円.銭

前回発表予想(A)

47,000

400

500

470

14.83

今回修正予想(B)

47,600

650

850

710

23.12

増減額(B-A)

600

250

350

240

---

増減率(%)

1.3

62.5

70.0

51.1

---

(ご参考)前期実績

(2021年3月期)

40,140

△1,293

△1,000

61

1.95

 

 

 

 

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

サンコール株式会社    京都市右京区梅津西浦町14番地

 

 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上