公開買付開始公告

 

 

各  位

 

 

2021年6月18日

 

 

東京都港区六本木六丁目10番1号

IRE IOJ合同会社

代表社員 IRE IOJ一般社団法人

職務執行者 中村 武 

 

 

東京都港区六本木六丁目10番1号

MAR IOJ合同会社

代表社員 MAR IOJ一般社団法人

職務執行者 髙橋 通彰

 

 

 

 IRE IOJ合同会社及びMAR IOJ合同会社(以 下「公開買付者ら」と総称します。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け (以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 公開買付者らは、 2021年6月17日、株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しているインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以下「対象者」といい ます。)の投資口の全て(但し、対象者が所有する自己投資口(もしあれば)を除きます。)を取得及び所有し、最終的に対象者を非公開化することを目的とす る取引の一環として、公開買付価格を22,750円として本公開買付けを実施することを決定しました。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称  インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類  投資口

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

2021年6月18日(金曜日)から2021年7月27日(火曜日)まで(26営業日)

 

 

 

 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

 

 

 法第27条の10第3項の規定により、対象者から本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は、2021年8月2日(月曜日)まで(30営業日)となります。

 

 

 

 

 

③ 期間延長の確認連絡先

 

 

連絡先    インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク

 

 

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

 

 

03-6447-3305

 

 

代表社員  IREIOJ一般社団法人

 

 

職務執行者  中村 武

 

 

確認受付時間 平日9時から17時まで

 


 

連絡先    インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク

 

 

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

 

 

03-6447-3305

 

 

代表社員  MAR IOJ一般社団法人

 

 

職務執行者  髙橋 通彰

 

 

確認受付時間 平日9時から17時まで

 

 

 

 

 

(4)買付け等の価格  投資口1口につき、金22,750円

 

 

 

 

 

(5)買付予定の株券等の数

 

 

株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

投資口

8,802,650(口)

4,761,794(口)

―(口)

合計

8,802,650(口)

4,761,794(口)

―(口)

 

 

(注 1) 本公開買付けに応じて応募された投資口(以下「応募投資口」といいます。)の総数が買付予定数の下限(4,761,794口)(インベスコ・インベ ストメンツ(バミューダ)リミテッド(Invesco Investments (Bermuda) Ltd.)(以下「IIBL」といいます。)が所有 する対象者投資口を除くと4,137,143口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限 (4,761,794口)以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。

 

 

(注 2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者らが取得する可能性のある最大の 数(8,802,650口)を記載しています。なお、当該最大数は、対象者が2021年6月15日付で公表した「2021年4月期 決算短信 (REIT)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2021年4月30日現在の発行済投資口の総口数(8,802,650口)です。

 

 

(注3) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己投資口を取得する予定はありません。

 

 

(注4) 公開買付者らのうち、IRE IOJ合同会社が4,401,325口、MAR IOJ合同会社が4,401,325口取得することを予定しております。

 

 

 

 

 

(6)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る投資口の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募投資主」といいます。)は、公開買付代理人の本店 又は国内各営業店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時30分までに応募してください(但し、各営業店 によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。

 

 

 オンライント レード(https://trade.smbcnikko.co.jp/)(以下「日興イージートレード」といいます。)による応募投資主は、日興イー ジートレードログイン後、画面より「日興イージートレード 公開買付け取引規程」を確認のうえ所要事項を入力し、公開買付期間の末日の15時30分までに 応募してください。なお、日興イージートレードによる応募の受付には、応募投資主が公開買付代理人に開設した応募投資主名義の口座(以下「応募投資主口 座」といいます。)における日興イージートレードのご利用申込みが必要です。

 

 

 

 

 

③ 応募に際しては、応募投資主口座に、応募投資口が記録されている必要があります。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。

 


 

⑤ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(注1)。口座を開設される場合には、本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知(注2)を行っていただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑥  外国の居住者である応募投資主(法人投資主を含みます。以下「外国人投資主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいま す。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。なお、日興イージートレードにおいては、外国人投資主から の応募の受付を行いません。

 

 

 

 

 

⑦ 日本の居住者である個人投資主の場合、買付けられた投資口に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注3)の適用対象となります。

 

 

 

 

 

(注 1) 口座開設に際し、個人投資主は原則としてご印鑑が不要です。未成年、成年後見人制度をご利用の個人投資主や、法人投資主が口座を開設される場合はご 印鑑が必要です。また、すでに開設されている応募投資主口座のご登録内容の変更をされる場合等には、ご印鑑が必要となる場合があります。

 

 

(注2) 本人確認書類の提出及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号の告知について

 

 

公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人投資主が新規に口座を開設し常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類及び番号確認書類等 が必要になります。有効期限の定めのあるものはその期限内のものを、定めのないもの(通知カードは除く。)は6ヶ月以内に作成されたものをご用意くださ い。本人確認書類及び番号確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

 

<個人>

 

 

A.番号確認書類

(いずれか1点)

個人番号カード(両面)(※1)

通知カード

住民票の写し(個人番号あり)(※2)

B.本人確認書類

(写真あり1点又は写真なし2点)

写真あり

運転免許証(運転経歴証明書)(※3)

在留カード

特別永住者証明書

パスポート(※4)

各種福祉手帳

写真なし

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

国民年金手帳

印鑑証明書

住民票の写し(※2)

 


 

<法人>

 

 

A.本人確認書類

(いずれか1点)

履歴事項全部証明書

現在事項全部証明書

B.番号確認書類

(いずれか1点)

法人番号指定通知書

法人番号情報(※5)

C.口座開設取引担当者(代表者等)個人の本人確認書類

(いずれか1点)

運転免許証(※3)

個人番号カード(表)

各種健康保険証(※3)

公務員共済組合の組合員証(※3)

パスポート(※6)

 

 

(※1) 番号確認書類として個人番号カードをご用意いただく場合、別途本人確認書類のご用意は不要です。

 

 

(※2) 発行者の印、発行日が記載されているページまで必要となります。

 

 

(※3) 裏面に住所が記載されている場合は、裏面まで必要となります。

 

 

(※4) 住所、氏名、生年月日の確認ができる各ページが必要となります。なお、2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、ご利用できません。

 

 

(※5) 法人番号情報は、国税庁HPの「法人番号公表サイト」より法人番号が表示される画面を印刷してください。

 

 

(※6) 2020年2月4日以降発行のパスポートはご住所欄が無いため、別途、現住所が記載されている「本人確認書類1点」又は「納税証明書等の補完書類1点」の写しをご提出いただく必要があります。

 

 

<外国人投資主>

 

 

常任代理人に係る 上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人投資主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるもの に限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するも ので、居住者の本人確認書類に準じるもの

 

 

(注3) 投資口の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人投資主の場合)

 

 

個人投資主の方につきましては、投資口の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象となります。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日

 

 

2021年8月3日(火曜日)

 

 

(注) 法第27条の10第3項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、2021年8月10日(火曜日)となります。

 

 

 

 

 

(9)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終 了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。なお、日興イージート レードからの応募については、電磁的方法により交付します。買付けは、現金にて行います。買付けられた投資口に係る売却代金を応募投資主(外国人投資主の 場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ 送金します。

 


 

(10)株券等の返還方法

 

 

 下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募投資口の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な投資口を公開買 付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募投資主口座上で、応募が行われた時の状態(応 募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

 

 

 

 

 

(11)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募投資口の総 数が買付予定数の下限(4,761,794口。IIBLが所有する対象者投資口を除くと4,137,143口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付 け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限(4,761,794口)以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

 金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号ホ乃至ヌ、ワ乃至ヨ、ソ乃至ネ、第3号イ乃至 チ及びヌ、第5号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 なお、①対象者 の役員会が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当その他金銭の分配(以下「剰余金の配当等」といいます。)(投資主に交付される 金銭その他の財産の額が、対象者決算短信に記載された貸借対照表(2021年4月30日時点)上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額 (11,280,594,600円(注1))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、若しくは上記剰余金の配当等を行う旨の 議案を対象者の投資主総会に付議することを決定した場合(具体的な剰余金の配当等の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当等の基 準日とする旨を決定した場合を含みます。)、及び②対象者の役員会が、自己投資口の取得(投資口を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、 対象者決算短信に記載された貸借対照表(2021年4月30日時点)上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(11,280,594,600円)未満で あると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事 項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに 掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠け ていることが判明した場合をいいます。

 

 

 撤回等を行おう とする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による 株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法によ り公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

(注 1) 発行済投資口の総口数及び自己投資口の数に変動がないとすると、1投資口あたりの配当額は1,282円に相当します(具体的には、対象者決算短信に 記載された対象者の貸借対照表(2021年4月30日時点)における純資産額112,805,946千円の10%(千円未満を切り捨てて計算していま す。)に相当する額である11,280,594,600円を、対象者決算短信に記載された2021年4月30日時点の対象者の発行済投資口の総口数 (8,802,650口)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算しています。)。

 

 

 

 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 

 

 法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

 

 

 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 


 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募投資主は、 公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、下記に指 定する者に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください(但し、各営業店によって営業時間が 異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続ください。)。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時 30分までに、下記に指定する者に到達することを条件とします(但し、各営業店によって営業時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等 をご確認のうえ、お手続ください。)。

 

 

 なお、日興イージートレードにおいて応募された契約の解除は、日興イージートレードログイン後、画面に記載される方法に従い、公開買付期間の末日の15時30分までに解除手続を行ってください。

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

SMBC日興証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

 

 

(その他のSMBC日興証券株式会社国内各営業店)

 

 

 なお、公開買付者らは、応募投資主による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募投資主に請求することはありません。また、応募投資口の返還に要する費用も公開買付者らの負担とします。

 

 

 

 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 公開買付者らは、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公 告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付して いる応募投資主に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正 後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募投資主に交付することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

IRE IOJ合同会社

 

 

(東京都港区六本木六丁目10番1号)

 

 

MARIOJ合同会社

 

 

(東京都港区六本木六丁目10番1号)

 

 

株式会社東京証券取引所

 

 

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

以上