公開買付条件等の変更の公告

 

 

各 位

 

 

2021年6月18日

 

 

東京都港区赤坂9丁目7番2号

ウプシロン投資事業有限責任組合

無限責任組合員 META Capital株式会社

代表取締役 税所 篤 

 

 

 

 ウプシロン投資事業有限責任組合(以下「公開買付者」と いいます。)は、澤田ホールディングス株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に 関して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の8第2項の規定により、2021年6月 18日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付者が2020年2月20日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書(同年3月9日付、同月24 日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月30日付、同年7月13日付、同月29日付、 同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15日付、同月29日付、同年11月13日付、同 月27日付、同年12月10日付、同月24日付、2021年1月14日付、同月27日付、同年2月10日付、同月26日付、同年3月10日付、同月24日 付、同年4月7日付、同月21日付、同年5月11日付、同月24日付及び同年6月4日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含み ます。)の記載事項の一部を訂正するとともに、本公開買付けに係る買付条件等の変更を行います。

 

 

 これに伴い、2020年2月20日付の公開買付開始公告 (同年3月9日付、同月24日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月30日付、同年7 月13日付、同月29日付、同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15日付、同月29日 付、同年11月13日付、同月27日付、同年12月10日付、同月24日付、2021年1月14日付、同月27日付、同年2月10日付、同月26日付、同 年3月10日付、同月24日付、同年4月7日付、同月21日付、同年5月11日付、同月24日付及び同年6月4日付で提出した公開買付条件等の変更の公告 により訂正された事項を含みます。)に係る訂正及び買付条件等の変更について、下記のとおり公告いたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称

 

 

澤田ホールディングス株式会社

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

普通株式

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間(変更後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年7月2日(金曜日)まで(333営業日)

 

 

 

 

 

2.買付条件等の変更の内容

 

 

 変更箇所には下線を付しております。

 


 

1 公開買付けの目的

 

 

(1)本公開買付けの概要

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

そして、公開買付 者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2021年6月4日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提 出するとともに、公開買付期間を2021年6月18日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計323営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 

 

上記の通り、 2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりまし たが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があると判断したことから(な お、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛 て書面に対する返答状況について、同年4月20日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。)、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を 照会するのみといたしました。同年6月3日現在、モンゴル銀行から当該2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に対して返答はありません。公開買付者としては、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか等を現在検討中であり、検討結果に従い対応いたします。

 

 

 なお、公 開買付者とハーン銀行との間のコミュニケーションは、モンゴル銀行宛て書類をモンゴル銀行に提出することに関するメールでの事務連絡に限られており(ハー ン銀行とのメールでのコミュニケーションは、これまで、多くの場合、対象者を介して行われております。)、ハーン銀行からは、事務連絡以外にモンゴル銀行 の事前承認に関して特段連絡を受けておりませんが、公開買付者は、ハーン銀行から、モンゴル銀行宛て書類のモンゴル銀行への提出に関して協力を得ることは できております。モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限等の影響で、ハーン銀行が、モンゴル銀行にモンゴル銀行宛て書類を手交により提 出する際等にモンゴル銀行に対し、事前承認の判断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡することを 要請することは困難な状況であると理解しておりますが、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、状況に応じて、2021 年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に関する検討結果も踏まえて、モンゴル銀行に対し、事前承認の判 断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡するよう要請することを、ハーン銀行に求めることを検討い たします。なお、公開買付者は、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面の原本を同年5月6日にハーン銀行がモンゴル銀行に手交により提出してから同年6月日現在までの期間に、ハーン銀行から、何ら連絡を受けておらず、また、ハーン銀行に対して直接又は対象者を介しての連絡もしておりません。

 

 

 また、公開買付 者は、2021年2月10日付提出書面の原本を、同月25日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました。2021年2月10日付提出書面に ついては、2021年2月10日、公開買付者が対象者を通じて電子メールによってその写しをハーン銀行に送信し、同日、ハーン銀行がモンゴル銀行に手交に よって当該写しを提出いたしましたが、原本については、同日に郵送にて発送していたものが同月24日にハーン銀行に到達し、同月25日にハーン銀行がモン ゴル銀行に手交により提出するに至りました。なお、2021年2月10日及び同月25日に、2021年2月10日付提出書面の写し及び原本をそれぞれモン ゴル銀行に提出した後、同年6月日までにモンゴル銀行から何ら連絡はありません。公開買付者としては、2021年3月23日付のモンゴル 銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面と併せて、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該 行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか 等を現在検討中であり、検討結果に従い対応いたします。

 

 

(中略)

 


 

過去に対象者株主 がモンゴル銀行の事前承認を取得せずに対象者株式を取得したことを理由として、ハーン銀行に対する対象者の議決権及び配当受領権を停止する旨の通知がなさ れたことは、本公開買付けを通じて対象者の過半数の議決権を取得するためにはモンゴル銀行の事前承認が必要であり、且つ、公開買付者がモンゴル銀行の事前 承認を取得せずに本公開買付けが成立した場合には、対象者が保有するハーン銀行株式に係る議決権及び配当受領権が停止される可能性があるとの公開買付者の 認識と整合するものであるため、公開買付者がモンゴル銀行に対して独自に照会等を行う予定はなく、モンゴル銀行による事前承認を早期に取得できるよう粛々 と対応する予定です。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

そして、公開買付 者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2021年6月4日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提 出するとともに、公開買付期間を2021年6月18日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計323営業日とすることといたしました。そこで、公 開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2021年6月18日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財務 局長に提出するとともに、公開買付期間を2021年7月2日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計333営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 


 

上記の通り、 2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりまし たが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があると判断したことから(な お、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛 て書面に対する返答状況について、同年4月20日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。)、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を 照会するのみといたしました。公開買付者としては、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該行動制限の状況を踏まえ て、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか等を検討しました が、同年6月15日までにモンゴル銀行から何ら連絡がなかったことから、公開買付者は、(ⅰ)当該リーガルオピニオンを踏まえた検討状況を可及的に速やか にご教示いただきたい旨(引き続き、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、どの程度の期限であれば現実的か判断しかねた ことから、期限は特に設けておりません。)、(ⅱ)公開買付者は、本公開買付けに際して、ハーン銀行がモンゴル銀行による事前承認を受けることが必要であ るという内容の、モンゴル銀行総裁(Governor)による2020年2月20日付の書面を受領して以来、モンゴル銀行から要請された資料を可能な限り 提出し、質問にも真摯に回答してきた旨、並びに(ⅲ)事前承認に関する検討状況を可及的に速やかにご教示いただきたい旨及び事前承認の申請を承認する旨の 判断を実務上可能な限り速やかに実施いただきたい旨(上記(ⅰ)と同様の理由により、期限は特に設けておりません。)を記載した2021年6月15日付の モンゴル銀行宛て書面を、同月17日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました(当該2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面につい ては、原本及び写しの双方を提出することを想定しており、写しについては、同月17日、対象者を通じて電子メールによってハーン銀行に送信し、ハーン銀行 がモンゴル銀行に手交により提出いたしました。原本については、同日、ハーン銀行宛てに郵送し、今後、ハーン銀行が受領次第、モンゴル銀行に手交により提 出する予定です。なお、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限のため、ハーン銀行によるモンゴル銀行への提出が、従前より遅れる可能性 があると考えております。)。上記の通り、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、モンゴル銀行の判 断・対応を待つこと、及び、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりましたが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がな されており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があるとしても、現状のままモンゴル銀行による連絡を待ち続けても事態が進展しないと考えたこと から、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の事項を記載した2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を送付することといたしました(なお、対象者の株主の構成の変 更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月 20日付書面に対する返答状況について、モンゴル銀行の判断・対応を待っている段階であり、提出する必要があるとの回答を得たわけではないことから、同年 6月17日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。また、これまで、モンゴル銀行から、ハーン銀行や対象者に対し何らかの連絡があった場合に は、対象者が速やかに公開買付者に連絡していたため、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出す ることや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付書面について、モンゴル銀行から、ハーン銀行や対象者に対し何らかの連 絡があった場合には、対象者が速やかに公開買付者に連絡することを想定しているため、公開買付者は、対象者に対し、モンゴル銀行からの返答状況の確認等は 行っておりません。)。同年6月17日現在、モンゴル銀行から当該2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀 行宛て書面に対して返答はありません。

 

 

 公開買付 者は、同年6月15日、対象者を通じて、上記2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面の写しを同月17日に手交により提出する際に、ハーン銀行に、 モンゴル銀行に対して、(a)モンゴル銀行の事前承認の判断の状況、並びに対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主 総会の議事録を提出することの要否や2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付書面に対する返答状況を確認してもらい、ま た、(b)事前承認の判断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡するよう要請することを依頼しまし た。それに対し、同年6月18日、ハーン銀行からは、(ア)ハーン銀行は定期的にモンゴル銀行に対し、事前承認の判断の状況を尋ねている旨、及び(イ)モ ンゴル銀行は現在事前承認の判断中であり、書面によって事前承認の判断の結果を正式に回答する予定である旨伝えられました。なお、公開買付者は、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面の原本を同年5月6日にハーン銀行がモンゴル銀行に手交により提出してから同年6月17日現在までの期間に、ハーン銀行から、何ら連絡を受けておらず、また、ハーン銀行に対して直接又は対象者を介しての連絡もしておりません。

 


 

 また、公開買付 者は、2021年2月10日付提出書面の原本を、同月25日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました。2021年2月10日付提出書面に ついては、2021年2月10日、公開買付者が対象者を通じて電子メールによってその写しをハーン銀行に送信し、同日、ハーン銀行がモンゴル銀行に手交に よって当該写しを提出いたしましたが、原本については、同日に郵送にて発送していたものが同月24日にハーン銀行に到達し、同月25日にハーン銀行がモン ゴル銀行に手交により提出するに至りました。なお、2021年2月10日及び同月25日に、2021年2月10日付提出書面の写し及び原本をそれぞれモン ゴル銀行に提出した後、同年6月17日までにモンゴル銀行から何ら連絡はありません。公開買付者としては、2021年3月23日付のモンゴ ル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面と併せて、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当 該行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討する か等を検討しましたが、上記の通り、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている 可能性があるとしても、現状のままモンゴル銀行による連絡を待ち続けても事態が進展しないと考えたことから、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の事項を記載した 2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を送付することといたしました。

 

 

(中略)

 

 

過去に対象者株主 がモンゴル銀行の事前承認を取得せずに対象者株式を取得したことを理由として、ハーン銀行に対する対象者の議決権及び配当受領権を停止する旨の通知がなさ れたことは、本公開買付けを通じて対象者の過半数の議決権を取得するためにはモンゴル銀行の事前承認が必要であり、且つ、公開買付者がモンゴル銀行の事前 承認を取得せずに本公開買付けが成立した場合には、対象者が保有するハーン銀行株式に係る議決権及び配当受領権が停止される可能性があるとの公開買付者の 認識と整合するものであるため、公開買付者がモンゴル銀行に対して独自に照会等を行う予定はなく、モンゴル銀行による事前承認を早期に取得できるよう粛々 と対応する予定です。

 

 

 公開買付 者は、2021年6月18日現在、依然としてモンゴル銀行による事前承認がなされないことに鑑み、膠着状態にある現状を打開するための方策の検討を開始せ ざるを得ない段階に至っていると認識しているところ、公開買付代理人であった株式会社SBI証券との間で見解の相違が生じる可能性があることが判明したこ とから、同日付で、公開買付代理人を株式会社SBI証券から三田証券株式会社に変更いたしました。三田証券株式会社の口座開設、及び本公開買付けの応募手 続については、株式会社SBI証券のホームページから三田証券株式会社の本公開買付け専用のホームページ画面にアクセスできますので、詳細は三田証券株式 会社の本公開買付け専用のホームページ画面をご参照いただくか、三田証券株式会社までご連絡のうえご確認ください。詳細は、下記「2 公開買付けの内容」 の「(9)応募の方法及び場所」の(注1)をご覧ください。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

 

 

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 なお、公開買付者は、上記のとおり、公開買付期間を2021年18日 まで延長したため、2020年3月31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を 子会社化すること、及び同年5月末までに対象者に対し役員を派遣することは困難な状況になりましたが、対象者を子会社化し、対象者に対し役員を派遣する方 針に変更はなく、本公開買付けの終了後速やかに決済を行い対象者を子会社化するとともに、本公開買付けの終了後可能な限り速やかに対象者に対し役員を派遣 することを予定しております。

 

 

(中略)

 

 

そして、対象者が、2021年6月2日付で臨時報告書を提出したことから、公開買付期間を、2021年6月18日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計323営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 


 

上記の通り、 2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりまし たが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があると判断したことから(な お、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛 て書面に対する返答状況について、同年4月20日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。)、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を 照会するのみといたしました。同年6月3日現在、モンゴル銀行から当該2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に対して返答はありません。公開買付者としては、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか等を現在検討中であり、検討結果に従い対応いたします。

 

 

 なお、公 開買付者とハーン銀行との間のコミュニケーションは、モンゴル銀行宛て書類をモンゴル銀行に提出することに関するメールでの事務連絡に限られており(ハー ン銀行とのメールでのコミュニケーションは、これまで、多くの場合、対象者を介して行われております。)、ハーン銀行からは、事務連絡以外にモンゴル銀行 の事前承認に関して特段連絡を受けておりませんが、公開買付者は、ハーン銀行から、モンゴル銀行宛て書類のモンゴル銀行への提出に関して協力を得ることは できております。モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限等の影響で、ハーン銀行が、モンゴル銀行にモンゴル銀行宛て書類を手交により提 出する際等にモンゴル銀行に対し、事前承認の判断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡することを 要請することは困難な状況であると理解しておりますが、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、状況に応じて、2021 年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に関する検討結果も踏まえて、モンゴル銀行に対し、事前承認の判 断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡するよう要請することを、ハーン銀行に求めることを検討い たします。なお、公開買付者は、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面の原本を同年5月6日にハーン銀行がモンゴル銀行に手交により提出してから同年6月日現在までの期間に、ハーン銀行から、何ら連絡を受けておらず、また、ハーン銀行に対して直接又は対象者を介しての連絡もしておりません。

 

 

 また、公開買付 者は、2021年2月10日付提出書面の原本を、同月25日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました。2021年2月10日付提出書面に ついては、2021年2月10日、公開買付者が対象者を通じて電子メールによってその写しをハーン銀行に送信し、同日、ハーン銀行がモンゴル銀行に手交に よって当該写しを提出いたしましたが、原本については、同日に郵送にて発送していたものが同月24日にハーン銀行に到達し、同月25日にハーン銀行がモン ゴル銀行に手交により提出するに至りました。なお、2021年2月10日及び同月25日に、2021年2月10日付提出書面の写し及び原本をそれぞれモン ゴル銀行に提出した後、同年6月日までにモンゴル銀行から何ら連絡はありません。公開買付者としては、2021年3月23日付のモンゴル 銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面と併せて、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該 行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか 等を現在検討中であり、検討結果に従い対応いたします。

 

 

(中略)

 

 

過去に対象者株主 がモンゴル銀行の事前承認を取得せずに対象者株式を取得したことを理由として、ハーン銀行に対する対象者の議決権及び配当受領権を停止する旨の通知がなさ れたことは、本公開買付けを通じて対象者の過半数の議決権を取得するためにはモンゴル銀行の事前承認が必要であり、且つ、公開買付者がモンゴル銀行の事前 承認を取得せずに本公開買付けが成立した場合には、対象者が保有するハーン銀行株式に係る議決権及び配当受領権が停止される可能性があるとの公開買付者の 認識と整合するものであるため、公開買付者がモンゴル銀行に対して独自に照会等を行う予定はなく、モンゴル銀行による事前承認を早期に取得できるよう粛々 と対応する予定です。

 

 

(後略)

 


 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 なお、公開買付者は、上記のとおり、公開買付期間を2021年日 まで延長したため、2020年3月31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を 子会社化すること、及び同年5月末までに対象者に対し役員を派遣することは困難な状況になりましたが、対象者を子会社化し、対象者に対し役員を派遣する方 針に変更はなく、本公開買付けの終了後速やかに決済を行い対象者を子会社化するとともに、本公開買付けの終了後可能な限り速やかに対象者に対し役員を派遣 することを予定しております。

 

 

(中略)

 

 

そして、対象者が、2021年6月2日付で臨時報告書を提出したことから、公開買付期間を、2021年6月18日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計323営業日とすることといたしました。そ こで、①公開買付者が、(ⅰ)ハーン銀行が2021年2月10日にモンゴル銀行に提出したリーガルオピニオンを踏まえた検討状況を可及的に速やかにご教示 いただきたい旨、(ⅱ)公開買付者は、本公開買付けに際して、ハーン銀行がモンゴル銀行による事前承認を受けることが必要であるという内容の、モンゴル銀 行総裁(Governor)による2020年2月20日付の書面を受領して以来、モンゴル銀行から要請された資料を可能な限り提出し、質問にも真摯に回答 してきた旨、並びに(ⅲ)事前承認に関する検討状況を可及的に速やかにご教示いただきたい旨及び事前承認の申請を承認する旨の判断を実務上可能な限り速や かに実施いただきたい旨を記載した2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を、同月17日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出したこと、並 びに、②公開買付代理人を三田証券株式会社に変更したことから、公開買付期間を、2021年7月2日(金曜日)まで延長し、公開買付期間を合計333営業 日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 


 

上記の通り、 2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりまし たが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があると判断したことから(な お、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛 て書面に対する返答状況について、同年4月20日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。)、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を 照会するのみといたしました。公開買付者としては、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当該行動制限の状況を踏まえ て、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討するか等を検討しました が、同年6月15日までにモンゴル銀行から何ら連絡がなかったことから、公開買付者は、(ⅰ)当該リーガルオピニオンを踏まえた検討状況を可及的に速やか にご教示いただきたい旨(引き続き、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、どの程度の期限であれば現実的か判断しかねた ことから、期限は特に設けておりません。)、(ⅱ)公開買付者は、本公開買付けに際して、ハーン銀行がモンゴル銀行による事前承認を受けることが必要であ るという内容の、モンゴル銀行総裁(Governor)による2020年2月20日付の書面を受領して以来、モンゴル銀行から要請された資料を可能な限り 提出し、質問にも真摯に回答してきた旨、並びに(ⅲ)事前承認に関する検討状況を可及的に速やかにご教示いただきたい旨及び事前承認の申請を承認する旨の 判断を実務上可能な限り速やかに実施いただきたい旨(上記(ⅰ)と同様の理由により、期限は特に設けておりません。)を記載した2021年6月15日付の モンゴル銀行宛て書面を、同月17日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました(当該2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面につい ては、原本及び写しの双方を提出することを想定しており、写しについては、同月17日、対象者を通じて電子メールによってハーン銀行に送信し、ハーン銀行 がモンゴル銀行に手交により提出いたしました。原本については、同日、ハーン銀行宛てに郵送し、今後、ハーン銀行が受領次第、モンゴル銀行に手交により提 出する予定です。なお、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限のため、ハーン銀行によるモンゴル銀行への提出が、従前より遅れる可能性 があると考えております。)。上記の通り、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面に対してモンゴル銀行から返答がない場合には、モンゴル銀行の判 断・対応を待つこと、及び、対応方針を再度検討することも選択肢のひとつとしておりましたが、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がな されており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている可能性があるとしても、現状のままモンゴル銀行による連絡を待ち続けても事態が進展しないと考えたこと から、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の事項を記載した2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を送付することといたしました(なお、対象者の株主の構成の変 更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出することや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月 20日付書面に対する返答状況について、モンゴル銀行の判断・対応を待っている段階であり、提出する必要があるとの回答を得たわけではないことから、同年 6月17日までの間に、対象者との間で連絡はとっておりません。また、これまで、モンゴル銀行から、ハーン銀行や対象者に対し何らかの連絡があった場合に は、対象者が速やかに公開買付者に連絡していたため、対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主総会の議事録を提出す ることや2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付書面について、モンゴル銀行から、ハーン銀行や対象者に対し何らかの連 絡があった場合には、対象者が速やかに公開買付者に連絡することを想定しているため、公開買付者は、対象者に対し、モンゴル銀行からの返答状況の確認等は 行っておりません。)。同年6月17日現在、モンゴル銀行から当該2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀 行宛て書面に対して返答はありません。

 

 

 公開買付 者は、同年6月15日、対象者を通じて、上記2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面の写しを同月17日に手交により提出する際に、ハーン銀行に、 モンゴル銀行に対して、(a)モンゴル銀行の事前承認の判断の状況、並びに対象者の株主の構成の変更についてハーン銀行の株主総会で決議・協議し、同株主 総会の議事録を提出することの要否や2021年3月23日付のモンゴル銀行宛て書面及び2021年4月20日付書面に対する返答状況を確認してもらい、ま た、(b)事前承認の判断を実務上可能な限り速やかに行うこと、及び事前承認を得られる時期の見込みを公開買付者に連絡するよう要請することを依頼しまし た。それに対し、同年6月18日、ハーン銀行からは、(ア)ハーン銀行は定期的にモンゴル銀行に対し、事前承認の判断の状況を尋ねている旨、及び(イ)モ ンゴル銀行は現在事前承認の判断中であり、書面によって事前承認の判断の結果を正式に回答する予定である旨伝えられました。なお、公開買付者は、2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面の原本を同年5月6日にハーン銀行がモンゴル銀行に手交により提出してから同年6月17日現在までの期間に、ハーン銀行から、何ら連絡を受けておらず、また、ハーン銀行に対して直接又は対象者を介しての連絡もしておりません。

 


 

 また、公開買付 者は、2021年2月10日付提出書面の原本を、同月25日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出いたしました。2021年2月10日付提出書面に ついては、2021年2月10日、公開買付者が対象者を通じて電子メールによってその写しをハーン銀行に送信し、同日、ハーン銀行がモンゴル銀行に手交に よって当該写しを提出いたしましたが、原本については、同日に郵送にて発送していたものが同月24日にハーン銀行に到達し、同月25日にハーン銀行がモン ゴル銀行に手交により提出するに至りました。なお、2021年2月10日及び同月25日に、2021年2月10日付提出書面の写し及び原本をそれぞれモン ゴル銀行に提出した後、同年6月17日までにモンゴル銀行から何ら連絡はありません。公開買付者としては、2021年3月23日付のモンゴ ル銀行宛て書面及び2021年4月20日付のモンゴル銀行宛て書面と併せて、モンゴル国内での新型コロナウイルスの影響による行動制限の状況を注視し、当 該行動制限の状況を踏まえて、モンゴル銀行の判断・対応を待つべきか、再度モンゴル銀行に対して書面を送付して状況を照会するか、対応方針を再度検討する か等を検討しましたが、上記の通り、モンゴル国内で新型コロナウイルスの影響による行動制限がなされており、モンゴル銀行の判断・対応が遅れている 可能性があるとしても、現状のままモンゴル銀行による連絡を待ち続けても事態が進展しないと考えたことから、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の事項を記載した 2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を送付することといたしました。

 

 

(中略)

 

 

過去に対象者株主 がモンゴル銀行の事前承認を取得せずに対象者株式を取得したことを理由として、ハーン銀行に対する対象者の議決権及び配当受領権を停止する旨の通知がなさ れたことは、本公開買付けを通じて対象者の過半数の議決権を取得するためにはモンゴル銀行の事前承認が必要であり、且つ、公開買付者がモンゴル銀行の事前 承認を取得せずに本公開買付けが成立した場合には、対象者が保有するハーン銀行株式に係る議決権及び配当受領権が停止される可能性があるとの公開買付者の 認識と整合するものであるため、公開買付者がモンゴル銀行に対して独自に照会等を行う予定はなく、モンゴル銀行による事前承認を早期に取得できるよう粛々 と対応する予定です。

 

 

 公開買付 者は、2021年6月18日現在、依然としてモンゴル銀行による事前承認がなされないことに鑑み、膠着状態にある現状を打開するための方策の検討を開始せ ざるを得ない段階に至っていると認識しているところ、公開買付代理人であった株式会社SBI証券との間で見解の相違が生じる可能性があることが判明したこ とから、同日付で、公開買付代理人を株式会社SBI証券から三田証券株式会社に変更いたしました。三田証券株式会社の口座開設、及び本公開買付けの応募手 続については、株式会社SBI証券のホームページから三田証券株式会社の本公開買付け専用のホームページ画面にアクセスできますので、詳細は三田証券株式 会社の本公開買付け専用のホームページ画面をご参照いただくか、三田証券株式会社までご連絡のうえご確認ください。詳細は、下記「2 公開買付けの内容」 の「(9)応募の方法及び場所」の(注1)をご覧ください。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

2 公開買付けの内容

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

  (訂正前)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年18日(金曜日)まで(323営業日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年日(金曜日)まで(333営業日)

 

 

 

 

 

(9)応募の方法及び場所

 

 

  (訂正前)

 

 

① 公開買付代理人

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 


 

②  本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp) 画面から所要事項を入力することでWEB上にて公開買付期間の末日の午前9時までに申し込む方法、又は、公開買付代理人のホームページ (http://www.sbisec.co.jp)画面から公開買付応募申込書をご請求いただき、公開買付代理人から発送した「公開買付応募申込書」に 所要事項を記載のうえ、公開買付代理人までご返送いただき申し込む方法、又は、公開買付代理人の本店若しくは営業所、若しくは公開買付代理人の担当者が駐 在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は公開買付代理人のホームページ (http://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡のうえご確認ください。以下同様とします。)におい て、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間の末日の午前9時までに申し込む方法にて、応募してください。応募の際には、本人 確認書類が必要となる場合があります(注2)(店頭応募窓口にて申し込む場合、応募株主等は、応募の際に、「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用 意ください。)。なお、公開買付応募申込書を郵送される場合、下記③に記載する公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了した うえで、公開買付応募申込書が、店頭応募窓口に公開買付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 

 

 

 

 

③  対象者株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の証券取引口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、 応募する予定の株式が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設され た口座に記載又は記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている場 合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。なお、特別口座か ら、公開買付代理人の応募株主等口座に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせくださいますようお 願い申し上げます。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要となります。

 

 

 

 

 

⑥  外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人よ り、外国人株主の委任状又は契約書の原本証明付きの写しをご提出いただきます。)。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注3)。

 

 

 

 

 

⑧ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。

 

 

 

 

 

⑨ 応募株券等の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

 

(注1) 店頭応募窓口は次のとおりとなります。

 

 

公開買付代理人の本店

 

 

公開買付代理人の営業所

 

 

大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所

 

 

なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店(大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店)に併設されております。

 


 

公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店

 

 

会津支店 熊谷中央支店 宇都宮中央支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店

 

 

 

 

 

(注2) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について

 

 

公開買付代 理人である株式会社SBI証券において新規に証券取引口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、ご印鑑が必 要となるほか、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であって も、住所変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナン バー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは、公開買付代理人のホームページ (http://www.sbisec.co.jp)、又は、店頭応募窓口にてご確認ください。

 

 

 

 

 

個人の場合

 

 

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6ヶ月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。

 

 

マイナンバー確認書類(コピー)

本人確認書類(コピー)

マイナンバーカード(両面)

不要

通知カード

顔写真付き

(右記のいずれか1点)

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書 等

顔写真なし

(右記のいずれか2点)

各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し 等

マイナンバーの記載された住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点

マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本 等

 

 

 

 

 

法人の場合

 

 

① 登記事項証明書及び印鑑証明書(両方の原本。発行日より6ヶ月以内のもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの。)

 

 

② 法人自体の本人確認に加え、代表者及び代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

 

 

③ 法人番号を確認するための書類として、「法人番号指定通知書」のコピー又は国税庁法人番号公表サイトで検索した結果画面を印刷したものが必要となります。

 

 

 

 

 

外国人株主の場合

 

 

外国人(居 住者を除きます。)又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他こ れに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの、及び常任代理人との間の委任契約に係る契約書若しくは委任状等(当該外国人株主の氏名又は名称、代 表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写しが必要となります。

 

 

 

 

 

なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付代理人にお早目にご相談ください。

 


 

(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)

 

 

日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(注) 上記の通り、公開買付者は、2021年6月18日付で、公開買付代理人を株式会社SBI証券から三田証券株式会社に変更いたしました。公開買付代理人の変更に伴う主要な変更事項は以下の通りです。

 

 

 

変更前

変更後

(ⅰ)応募期限

公開買付期間の末日の9時まで

公開買付期間の末日の15時30分まで

(ⅱ)応募方法

公開買付代理人のホームページ (http://www.sbisec.co.jp)画面から所要事項を入力することでWEB上にて公開買付期間の末日の午前9時までに申し込む方法、又 は、公開買付代理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp)画面から公開買付応募申込書をご請求いただき、公開買付代理人から 発送した「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付代理人までご返送いただき申し込む方法、又は、公開買付代理人の本店若しくは営業所、若 しくは公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は公開買付代 理人のホームページ(http://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡のうえご確認ください。以下同様と します。)において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ申し込む方法

公開買付代理人の本店において申し込む方法

 

 

 

 

 

① 公開買付代理人

 

 

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町3番11号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、所定の「公開買付応募 申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間の末日の15時30分までに公開買付代理人の本店において応募してください。応募の際にはご印鑑をご用意くだ さい。また、応募の際に本人確認書類(注2)が必要になる場合があります。

 

 

 

 

 

③  応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募株券等が記録されている必 要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者に開設された口座(当社の特別口座の口座管理機関である三菱 UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座を含みます。)に記録されている場合は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要が あります(注1)。かかる手続を行った上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。

 


 

(注 1) 変更前の公開買付代理人であった株式会社SBI証券に応募株主等名義の証券取引口座を開設いただき、当該口座への応募株券等の振替手続を完了いただ いた場合も、三田証券株式会社に応募株主等名義の口座を開設、並びに株式会社SBI証券から取得した口座振替依頼書を記入のうえ、株式会社SBI証券に提 出することによって株式会社SBI証券に開設された証券取引口座から三田証券株式会社の応募株主等口座への対象者株式の振替手続を完了していただく必要が あります。対象者株式の振替手続には、株式会社SBI証券が口座振替依頼書を受領してから1週間程度を要するため、速やかに振り替える手続をお願い申し上 げます。口座振替依頼書は、株式会社SBI証券のホームページから印刷にて取得するか、株式会社SBI証券カスタマーサービスセンター(電話番 号:0120-104-214 携帯電話・PHSからは03-5562-7530)までご連絡のうえ、郵送にて取得をお願い申し上げます。また、店頭応募 窓口経由(対面取引口座)での応募手続をいただいた場合は、各部支店にご連絡のうえ、郵送にて取得をお願い申し上げます。三田証券株式会社の口座開設、及 び本公開買付けの応募手続については、株式会社SBI証券のホームページから三田証券株式会社の本公開買付け専用のホームページ画面にアクセスできますの で、詳細は三田証券株式会社の本公開買付け専用のホームページ画面をご参照いただくか、三田証券株式会社の担当窓口(部署名:公開買付受付センター、電話 番号:03-3666-0715、受付時間:平日9時~17時)までご連絡のうえご確認ください。なお、本提出日以降、株式会社SBI証券にて行っていた だいた応募予約はすべて取消しとさせていただきます。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。

 

 

 

 

 

⑤  公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(法人の場合は、口座開設申込書に 法人番号を必ずご記入ください。)。口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。また、既に口座を有している場合で あっても、本人確認書類(注2)が必要な場合があります。

 

 

 

 

 

⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑧ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注3)の適用対象となります。

 

 

 

 

 

⑨ 公開買付代理人における応募の受付に際しては、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」を交付いたします。

 

 

 

 

 

(注2) 本人確認書類について

 

 

公開買付代 理人に新規に口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。また、既に口座 を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

 

 

・個人の場合

 

 

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

 

 

個人番号(マイナンバー)確認書類

本人確認書類

個人番号カードの裏面(コピー)

個人番号カードの表面(コピー)

通知カード(コピー)

aのいずれか1種類

又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し

又は住民票記載事項証明書の原本

a又はbのうち、

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類

 


 

a.顔写真付の本人確認書類

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード等

 

 

b.顔写真のない本人確認書類

 

 

・発行から6ヶ月以内の原本の提出が必要

 

 

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳等

 

 

(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)

 

 

 

 

 

・法人の場合

 

 

下記、A及びBの書類をご提出ください。

 

 

法人のお客様の本人確認書類

※右記のいずれか一つ

※発行から6ヶ月以内のもの

・登記簿謄本又はその抄本(原本)

・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(原本)

・その他官公署の発行書類

お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード表面のコピー

・又は上記個人の場合の本人確認書類(aの中から1種類又はbの中から2種類)のコピー

 

 

 

 

 

・外国人株主等の場合

 

 

常任代理人 に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあ るものに限ります。)の原本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機 関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの

 

 

 

 

 

※ 住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。

 

 

※ パスポートの場合には、2020年2月3日以前に発行されたものに限ります。

 

 

※ 各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。

 

 

※ 住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。

 

 

※  郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人よ り本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場 合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。

 

 

 

 

 

(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合)

 

 

日本の居住者である個人株主の方につきましては、株主等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

(10)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

  (訂正前)

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町3番11号

 


 

(11)決済の開始日

 

 

  (訂正前)

 

 

2021年25日(金曜日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2021年日(金曜日)

 

 

 

 

 

(12)決済の方法及び場所

 

 

  (訂正前)

 

 

 公開買付期間終 了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付け等は、現金 にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付 代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へするか、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払い送金します。

 

 

 

 

 

(14)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 なお、あん分比例の方式による計算の結果、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定する場合や、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定する場合は、株式会社SBI証券で抽選を実施します。

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 なお、あん分比例の方式による計算の結果、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定する場合や、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定する場合は、三田証券株式会社で抽選を実施します。

 

 

 

 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

  (訂正前)

 

 

 応募株主 等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除については、公開買付代理人のホームページ (http://www.sbisec.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開買付期間の末日の午前9時までに、公開買付代理人のカス タマーサービスセンター(電話番号:0120-104-214 携帯電話・PHSからは03-5562-7530)までご連絡いただき、解除手続を行って ください。

 

 

 また、店 頭応募窓口経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の午前9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指 定する者の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付のうえ、本公開買付けに係る 契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対し、公開買 付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 


 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

(その他の株式会社SBI証券の営業所、又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店)

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

 応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

 

 

 契約の解 除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に「公開買付応募申込受付票」を添付の上、「本公開買付けに係る契約の 解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)」を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分ま でに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が本公開買付期間末日の15時30分までに 公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、契約の解除をする 場合は、下記に指定する者にお尋ねください。

 

 

 

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町3番11号

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

⑧ その他

 

 

  (訂正前)

 

 

 本公開買付け は、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシ ミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引 所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

 

 

 また、本公開買 付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるも のではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

 

 

 本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、 直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込 書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テ レックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者 として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 


 

  (訂正後)

 

 

 本公開買付け は、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシ ミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引 所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

 

 

 また、本公開買 付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるも のではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

 

 

 本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、 直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込 書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テ レックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者 として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

 

 

 

3.買付条件等を変更する旨及びその理由

 

 

 公開買付者は、① 公開買付者が、(ⅰ)ハーン銀行が2021年2月10日にthe Bank of Mongolia(以下「モンゴル銀行」といいます。)に提出したリー ガルオピニオンを踏まえた検討状況を可及的に速やかにご教示いただきたい旨、(ⅱ)公開買付者は、本公開買付けに際して、ハーン銀行がモンゴル銀行による 事前承認を受けることが必要であるという内容の、モンゴル銀行総裁(Governor)による2020年2月20日付の書面を受領して以来、モンゴル銀行 から要請された資料を可能な限り提出し、質問にも真摯に回答してきた旨、並びに(ⅲ)事前承認に関する検討状況を可及的に速やかにご教示いただきたい旨及 び事前承認の申請を承認する旨の判断を実務上可能な限り速やかに実施いただきたい旨を記載した2021年6月15日付のモンゴル銀行宛て書面を、同月17 日に、ハーン銀行を通じて、モンゴル銀行に提出したこと、並びに、②公開買付者としては、依然としてモンゴル銀行による事前承認がなされないことに鑑み、 膠着状態にある現状を打開するための方策の検討を開始せざるを得ない段階に至っていると認識しているところ、公開買付代理人であった株式会社SBI証券と の間で見解の相違が生じる可能性があることが判明したことから、公開買付代理人を三田証券株式会社に変更したことに伴い、本公開買付けに係る公開買付届出 書(同年3月9日付、同月24日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月30日付、同年 7月13日付、同月29日付、同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15日付、同月29 日付、同年11月13日付、同月27日付、同年12月10日付、同月24日付、2021年1月14日付、同月27日付、同年2月10日付、同月26日付、 同年3月10日付、同月24日付、同年4月7日付、同月21日付、同年5月11日付、同月24日付及び同年6月4日付で提出した公開買付届出書の訂正届出 書により訂正された事項を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、公開買付者は、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとと もに、法第27条の8第8項の規定に基づき、買付け等の期間を延長するものです。

 

 

 

 

 

4.その他

 

 

 本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

以 上