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公開買付開始公告 |
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各 位 |
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2021年6月22日 |
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東京都港区芝四丁目4番12号 三信電気株式会社 代表取締役 社長執行役員(COO) 鈴木 俊郎 |
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当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。 |
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記 |
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1.公開買付けの目的 |
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当社は、2021 年5月12日付「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定並びに別途積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ」(以下「5月 12日付プレスリリース」といいます。)でお知らせしましたとおり、同日開催の取締役会において、2021年6月開催予定であった当社定時株主総会で別途 積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する議案が可決されることを前提条件として、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。 以下「会社法」といいます。)第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びそ の具体的な取得方法として本公開買付けを実施する予定であることを決議しておりました。本公開買付けは、当社の資本効率を高めることで、2021年5月 12日付「中期経営計画(V73)に関するお知らせ」で公表した2022年3月期を初年度、2024年3月期を最終年度とする新中期経営計画(以下「新中 期経営計画」といいます。)の目標であるROE5%を早期に実現することを目的としており、そのためには取得株式数約700万株、取得価額総額約157億 円を上限とする規模の自己株式の公開買付けを行う必要があると判断したところ、当該規模の自己株式の取得を行うためには、分配可能額の増額が必要であり、 2021年6月18日開催の当社定時株主総会において、別途積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する議案を付議する必要があったことから、5 月12日付プレスリリースにおいて、本公開買付けの予定を公表しておりました。 |
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そして、当社は、 2021年6月18日に開催された当社定時株主総会において、別途積立金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する議案が可決され、5月12日付取締 役会において定めた本公開買付けの前提条件が充足されたことから、2021年6月21日付取締役会決議により、本公開買付けを2021年6月22日から開 始することを決定いたしました。 |
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2.公開買付けの内容 |
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(1)買付け等を行う上場株券等の種類 普通株式 |
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(2)買付け等の期間 2021年6月22日(火曜日)から |
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2021年7月19日(月曜日)まで |
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(20営業日) |
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(3)買付け等の価格 1株につき 金2,249円 |
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(4)買付予定の上場株券等の数 7,000,000株 |
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(注 1) 本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(7,000,000株)を超えない 場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(7,000,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の 買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する 内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等 に係る受渡しその他の決済を行います。 |
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(注 2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は 法令の手続に従い本公開買付けに係る買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買取ることがあります。 |
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(5)応募の方法及び場所 |
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① 公開買付代理人 三田証券株式会社 |
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東京都中央区日本橋兜町3番11号 |
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② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、所定の「公開買付応募 申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間の末日の15時30分までに公開買付代理人の本店において応募してください。応募の際にはご印鑑をご用意くだ さい。また、応募の際に本人確認書類(注1)が必要になる場合があります。 |
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③ 応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募株券等が記録されている必 要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者に開設された口座(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友 信託銀行株式会社に開設された特別口座を含みます。)に記録されている場合は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要がありま す。かかる手続を行った上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。 |
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④ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を通じた応募の受付は行われません。 |
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⑤ 公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(法人の場合は、口座開設申込書に 法人番号を必ずご記入ください)。口座を開設される場合には、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。また、既に口座を有している場合で あっても、本人確認書類(注1)が必要な場合があります。 |
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⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意ください。 |
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⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。 |
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⑧ 公開買付代理人における応募の受付けに際しては、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」を交付いたします。 |
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(注1) 本人確認書類について |
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公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。また、既に口座を有し ている場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。 |
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・個人の場合 |
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下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。 |
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個人番号(マイナンバー)確認書類 |
本人確認書類 |
A |
個人番号カードの裏面(コピー) |
個人番号カードの表面(コピー) |
B |
通知カード(コピー) |
aのいずれか1種類 又はbのうち2種類 |
C |
個人番号記載のある住民票の写し 又は住民票記載事項証明書の原本 |
a又はbのうち、 「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類 |
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a.顔写真付の本人確認書類 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード 等 |
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b.顔写真のない本人確認書類 |
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・発行から6ヶ月以内の原本の提出が必要 |
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住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳 等 |
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(氏名・住所・生年月日の記載があるもの) |
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・法人の場合 |
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下記、A及びBの書類をご提出ください。 |
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A |
法人のお客様の本人確認書類 ※右記のいずれか一つ ※発行から6ヶ月以内のもの |
・登記簿謄本又はその抄本(原本) ・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(原本) ・その他官公署の発行書類 |
B |
お取引担当者の本人確認書類 |
・個人番号カード表面のコピー ・又は上記個人の場合の本人確認書類(aの中から1種類又はbの中から2種類)のコピー |
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・外国人株主等の場合 |
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常任代理人に係る 上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるもの に限ります。)の原本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発 行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの |
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※ 住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。 |
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※ パスポートの場合には、2020年2月3日以前に発行されたものに限ります。 |
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※ 各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。 |
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※ 住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。 |
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※ 郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人よ り本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場 合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。 |
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⑨ 公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係は以下のとおりです。(注2) |
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ⅰ 日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者である個人株主の場合 |
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本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額 を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及 び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます。但し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みま す。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税の み)の額が源泉徴収されます。 |
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交付を受ける金銭の額のうち上記以外の金額については、株式等の譲渡所得等に係る収入金額として、取得費等との差額は原則として申告分離課税の適用対象となります。 |
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ⅱ 国内に恒久的施設を有しない非居住者である個人株主の場合 |
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配当所得とみなされる金額については、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。 |
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ⅲ 法人株主の場合 |
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本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額 を超過する場合は、当該超過部分の金額は配当とみなされ、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。 |
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なお、外国人株主等のうち、適用のある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して2021年7月19日(月曜日)までに租税条約に関する届出書をご提出ください。 |
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(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 |
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(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称 |
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三田証券株式会社 |
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東京都中央区日本橋兜町3番11号 |
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(7)決済の開始日 2021年8月13日(金曜日) |
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(8)決済の方法及び場所 |
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公開買付期間終 了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行 います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその 常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。 |
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(注) 公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係については、前記「(5)応募の方法及び場所」の⑨に記載された税務上の取扱いをご参照ください。 |
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(9)上場株券等の返還方法 |
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後記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公 開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録(応募 が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者 等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。 |
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(10)その他買付け等の条件及び方法 |
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① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容 |
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応募株券等の総 数が買付予定数(7,000,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(7,000,000 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及 び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部 分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。 |
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あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行う と買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。 |
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あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1 単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法によ り買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる 株主等を決定します。 |
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② 公開買付けの撤回等の開示の方法 |
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当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 |
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撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 |
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③ 応募株主等の契約の解除権についての事項 |
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応募株主等は、 公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時30分までに、以下に指 定する者の本店に「公開買付応募申込受付票」を添付の上、「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)」を交付又は送 付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に到達することを条件といたします。 従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。 なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。 |
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解除書面を受領する権限を有する者 |
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三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号 |
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なお、当社は、 応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要す る費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(9)上場株券等の返還方法」に記 載の方法により返還します。 |
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④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 |
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当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。 |
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買付条件等の変 更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困 難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株 券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。 |
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⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 |
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当社は、訂正届 出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法 により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して 訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。 |
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⑥ 公開買付けの結果の開示の方法 |
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本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。 |
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⑦ その他 |
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(イ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・ 手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国 の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することは できません。 |
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また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付 又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。 |
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本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。 |
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応募者が応募の 時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する 書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至 交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネッ ト通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として 行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。 |
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(ロ) 当社は、2021年5月7日、株式会社シティインデックスイレブンスから、株式会社シティインデックスイレブンス及び株式会社エスグラントコーポレーショ ンが所有する当社普通株式の全てを本公開買付けに応募する意向である旨を記載した書面を受領しております。詳細につきましては、本公開買付けに係る公開買 付届出書「第1 公開買付要項」の「2 買付け等の目的」をご参照ください。 |
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3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 |
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三信電気株式会社 |
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(東京都港区芝四丁目4番12号) |
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株式会社東京証券取引所 |
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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以 上 |
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