公開買付開始公告

 

各 位  

 

 2021年4月7日

東京都港区六本木六丁目15番1号

六本木ヒルズけやき坂テラス4階

101投資事業有限責任組合

無限責任組合員 101合同会社

職務執行者 伊賀 圭太

ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ1

(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St. Peter Port GY1 2HL, Guernsey)

エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド

(SDSS Investco Limited)

Director Andrew Whittaker

ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ1

(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)

エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リミテッド

(SDSS K Investco Limited)

Director Andrew Whittaker

アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、

コーポレーション・トラスト・センター

(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle,

Delaware 19801, U.S.A.

エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー

(SSF U.S. Investco S, L.P.)

General Partner Starwood SSF U.S. Holdco S GP, L.L.C.

Managing Director Nathan Bagnaschi

アメリカ合衆国 19801 デラウェア州ニューキャッスル郡ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、

コーポレーション・トラスト・センター

(Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle,

Delaware 19801, U.S.A.

エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー

(SSF U.S. Investco C, L.P.)

General Partner Starwood SSF U.S. Holdco C GP, L.L.C.

Managing Director Nathan Bagnaschi

ガーンジー島 GY1 2HL セント・ピーター・ポート、ロイヤル・アベニュー、ロイヤル・プラザ1

(1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port GY1 2HL, Guernsey)

エスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミテッド

(SOF-11 International Investco Limited)

Director Andrew Whittaker

 

 

  101投資事業有限責任組合(以下「101 LPS」といいます。)、エスディーエスエス・インベストコ・リミテッド(以下「SDSS」といいます。)、エスディーエスエス・ケイ・インベストコ・リ ミテッド(以下「SDSS-K」といいます。)、エスエスエフ・ユーエス・インベストコ・エス・エルピー(以下「SSF-S」といいます。)、エスエスエ フ・ユーエス・インベストコ・シー・エルピー(以下「SSF-C」といいます。)及びエスオーエフ-イチイチ・インターナショナル・インベストコ・リミ テッド(以下「SOF-11」といいます。)(以下、個別に又は総称して「公開買付者」といい、またこれらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあ ります。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」とい います。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 

  

  公開買付者は、2021年4月6日に、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しているインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(以下「対象者」 といいます。)の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)の全て(但し、公開買付者らが所有する対象者投資口及び対象者が所有する自己投資口(もしあ れば)を除きます。)を取得及び所有し、最終的に対象者を非公開化することを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを 実施することを決定しました。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称  

 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 投資口

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

2021年4月7日(水曜日)から2021年5月24日(月曜日)まで(30営業日)

 

 

 

 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

③ 期間延長の確認連絡先

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

(4)買付け等の価格 

 投資口1口につき、20,000円

 

 

 

 

 

(5)買付予定の株券等の数

株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

投資口

8,278,571(口)

5,344,355(口)

-(口)

合計

8,278,571(口)

5,344,355(口)

-(口)

(注 1)本公開買付けに応じて売付け等がなされた投資口(以下「応募投資口」といいます。)の総数が買付予定数の下限(5,344,355口)に満たない場合 は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限(5,344,355口)以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を 行います。なお、買付予定数の下限(5,344,355口)は、対象者が2021年3月12日付けで提出した「自己株券買付状況報告書」(以下「対象者自 己投資口取得報告書」といいます。)に記載された2021年2月28日現在の発行済投資口の総口数(8,899,256口)から、対象者自己投資口取得報 告書に記載のとおり同年3月10日付けで消却された自己投資口の総数(96,606口)を控除した発行済投資口の総口数(8,802,650口)に係る議 決権の数(8,802,650個)に3分の2を乗じた数(5,868,434個、小数点以下を切り上げ)から、本公告日現在公開買付者らが所有する対象者 投資口(524,079口)に係る議決権の数(524,079個)を控除した議決権の数(5,344,355個)に相当する投資口数です。

(注 2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者らが取得する可能性のある最大の数 (8,278,571口)を記載しています。なお、当該最大数は、対象者自己投資口取得報告書に記載された2021年2月28日現在の発行済投資口の総口 数(8,899,256口)から、対象者自己投資口報告書に記載のとおり同年3月10日付けで消却された自己投資口の総数(96,606口)及び本公告日 現在公開買付者らが所有する対象者投資口の数(524,079口)を控除した投資口数です。

(注3)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己投資口を取得する予定はありません。

(注 4)本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する対象者投資口の数については、以下の表左欄に記載の投資口数を予定しています。また本公開買付けによる 取得の結果、各公開買付者が所有することとなる投資口数は、以下の表右欄記載のとおりです。かかる本公開買付けにおける買付け数の配分については、各公開 買付者の出資元である各スターウッド・ファンドの未履行出資約束金額の多寡及び101 LPS以外の公開買付者の預金残高を踏まえて定めたものです。

 

 

 

 

本公開買付けにおいて取得する対象者投資口の数(口)

本公開買付けにおける取得後の対象者投資口の合計数(口)

101 LPS

本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数(全て応募された場合には8,241,849、下限での応募であった場合には5,307,633)

本公開買付けによって取得することとなった対象者投資口の数から101 LPS以外の公開買付者が取得する対象者投資口の数の合計である36,722口を減じた口数に、本公告日現在101 LPSが所有する対象者投資口の数(96,915口)を加えた口数

SDSS

9,474

119,560(本公告日現在で所有している110,086口(所有割合:1.25%)に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数)

SDSS-K

17,076

215,505(本公告日現在で所有している198,429口(所有割合:2.25%)に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数)

SSF-S

3,709

47,026(本公告日現在で所有している43,317口(所有割合:0.49%)に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数)

SSF-C

2,791

35,233(本公告日現在で所有している32,442口(所有割合:0.37%)に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数)

SOF-11

3,672

46,562(本公告日現在で所有している42,890口(所有割合:0.49%)に左記記載の本公開買付けにおいて取得する口数を加えた口数)

 

(6)応募の方法及び場所 

 

 

   公開買付代理人

 

 

 三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町3番11号

 なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選定しています。

 マネックス証券株式会社(復代理人)  東京都港区赤坂一丁目12番32号

 

 

 

※ 公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を保有されていない応募投資主(以下に定義します。)の方で、日本国内に居住される個人の方は、復代理人であるマネックス証券株式会社に口座を開設してください。それ以外の方は、三田証券株式会社に口座を開設してください。

 

  (三田証券株式会社から応募される場合) 

①  本公開買付けに係る投資口の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募投資主」といいます。)は、所定の「公開買付応募申 込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店において応募してください。応募の際には、ご印鑑をご用意くだ さい。また、応募の際に本人確認書類(注1)が必要になる場合があります。

②  応募に際しては、応募投資主が公開買付代理人に開設した応募投資主名義の口座(以下「応募投資主口座」といいます。)に、応募する予定の投資口が記録さ れている必要があります。そのため、応募する予定の投資口が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者に開設された口座に記録されている場合は、応募に先立 ち、応募投資主口座への振替手続を完了していただく必要があります。かかる手続を行った上、公開買付期間末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店 において応募してください。

③ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人及び復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。

④  公開買付代理人である三田証券株式会社に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります(法人の場合は、口座開設申込書に 法人番号を必ずご記入ください)。口座を開設される場合には、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。また、既に口座を有している場合で あっても、本人確認書類(注1)が必要な場合があります。

⑤ 上記②の応募投資口の振替手続及び上記④の口座の新規開設手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意ください。

⑥ 外国の居住者である投資主(法人投資主を含みます。以下「外国人投資主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人(以下「常任代理人」といいます。)を通じて応募してください。また、本人確認書類(注1)をご提出いただく必要があります。

⑦ 日本の居住者である個人投資主の場合、買付けられた投資口に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として投資口の譲渡所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。

⑧ 公開買付代理人における応募の受付けに際しては、公開買付代理人より応募投資主に対して、「公開買付応募申込受付票」を交付いたします。

 

 

 

(注1)本人確認書類について

  公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合又は外国人投資主が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。ま た、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねくだ さい。

 

・個人の場合

 下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

個人番号(マイナンバー)確認書類

本人確認書類

個人番号カードの裏面(コピー)

個人番号カードの表面(コピー)

通知カード(コピー)

a のいずれか1種類

又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本

a 又はbのうち、

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類

a. 顔写真付の本人確認書類

・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、住民基本台帳カード等

b. 顔写真のない本人確認書類

・ 発行から6か月以内の原本の提出が必要

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑証明書

・ 有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳等

(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)

 

・法人の場合

 下記、A及びBの書類をご提出ください。

法人のお客様の本人確認書類

※右記のいずれか一つ

※発行から6か月以内のもの

・ 登記簿謄本又はその抄本(原本)

・ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(原本)

・ その他官公署の発行書類

お取引担当者の本人確認書類

・ 個人番号カード表面のコピー

・ 又は上記個人の場合の本人確認書類(aの中から1種類又はbの中から2種類)のコピー

 

・外国人投資主の場合

  常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人投資主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地 の記載のあるものに限ります。)の原本証明及び本人確認済証明書の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限 ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの

※ 住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。

※ パスポートの場合には、2020年2月3日以前に発行されたものに限ります。

※ 各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。

※ 住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまで必要となります。

※  郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人よ り本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場 合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。

 

(注2)投資口の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人投資主の場合)

 日本の居住者である個人投資主の方につきましては、投資主の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 (マネックス証券株式会社から応募される場合) 

① 応募投資主は、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力することでWeb上にて公開買付期間の末日の午後3時までに申し込む方法にて、応募してください。

②  対象者投資口の応募の受付にあたっては、応募投資主が公開買付復代理人に開設した応募投資主名義の証券取引口座(以下「応募投資主口座(公開買付復代理 人)」といいます。)に、応募する予定の投資口が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の対象者投資口が、公開買付復代理人以外 の金融商品取引業者に開設された口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付復代理人に開設した応募投資主口座(公開買付復代理人)へ応 募投資口の振替手続を完了していただく必要があります。

③ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人及び復代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。

④ 公開買付復代理人に証券取引口座を開設しておられない応募投資主には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注3)が必要となります。

⑤ 日本の居住者である個人投資主の場合、買付けられた投資口に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として投資口の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります(注4)。

⑥ 応募の受付に際し、公開買付復代理人より応募投資主に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。

⑦ 応募投資口の全部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった投資口は応募投資主に返還されます。

 

(注3) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について

公 開買付復代理人であるマネックス証券株式会社において新規に証券取引口座を開設して応募される場合には、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認 する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号) 又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が 異なります。詳しくは、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確認ください。

 

個人の場合

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日のすべてを確認できるもの。発行日より6か月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。

 

オンラインでの口座開設をご希望の方

マイナンバー確認書類

本人確認書類

個人番号カード(両面)

不要

通知カード

運転免許証

 

郵送手続きでの口座開設をご希望の方

マイナンバー確認書類

本人確認書類

個人番号カード(両面)

不要

 

通知カード

 

顔写真付き

(右記のいずれか1点)

運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真付き)等

顔写真なし

(右記のいずれか2点)

住民票の写し、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書等

マイナンバーの記載された住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点

運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真付き)、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書等

 

マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

 

*  個人口座の開設をご希望の未成年の方、外国籍の方、他国に納税義務のある方、および法人口座の開設をご希望の方につきましては、郵送手続きでの口座開設 となります。また、ご提出いただく書類も上記と異なります。公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)にてご確 認ください。

 

なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付復代理人にお早目にご相談ください。

 

(注4)投資口の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人投資主の場合)

 日本の居住者である個人投資主の方につきましては、投資主の譲渡所得等には、一般に申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士などの専門家に各自ご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

三田証券株式会社            東京都中央区日本橋兜町3番11号

マネックス証券株式会社(復代理人)   東京都港区赤坂一丁目12番32号

 

 

 

 

 

(8)決済の開始日 

  2021年5月31日(月曜日)

 

 

 

 

 

(9)決済の方法及び場所

(三田証券株式会社から応募される場合)

  公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主(外国人投資主の場合にはその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付 けは、現金にて行います。買付けられた投資口に係る売却代金は、応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞な く、公開買付代理人から応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募投資主の口 座へお支払いします。

 

 (マネックス証券株式会社から応募される場合)

  公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送いたしま す。買付け等は、現金にて行います。買付けられた投資口に係る売却代金は、応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日 以後遅滞なく、公開買付復代理人から応募投資主(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

 

 

(10株券等の返還方法

下 記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤 回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募投資口の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回 等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき投資口を応募が行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注 文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。なお、あらかじめ投資口を他の金融商品取引業者等に開設した応募投資主の口座に振り替える旨を指示 した応募投資主については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。

 

 

(11その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

応募投資口の総数が買付予定数の下限(5,344,355口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の総数が買付予定数の下限(5,344,355口)以上の場合は、応募投資口の全部の買付け等を行います。

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 

 

金 融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ 乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

な お、①対象者の役員会が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当その他金銭の分配(以下「剰余金の配当等」といいます。)(投資主 に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額 (10,931,610,800円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、若しくは上記剰余金の配当等を行う旨の議 案を対象者の投資主総会に付議することを決定した場合(具体的な剰余金の配当等の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当等の基準 日とする旨を決定した場合を含みます。)、及び②対象者の役員会が、自己投資口の取得(投資口を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対 象者が2021年1月27日付で提出した「2020年10月期有価証券報告書」(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された情報(2020 年10月31日時点)に加え、2020年12月10日付け対象者の適時開示に記載されたIBFプランニングビルに関する資産譲渡(以下「IBF譲渡」とい います。)、対象者の第13期に係る金銭の分配(以下「第13期金銭分配」といいます。)並びに対象者自己投資口取得報告書に記載された自己投資口の取得 及び消却(以下「本自己投資口消却」といい、IBF譲渡、第13期金銭分配及び本自己投資口消却を総称して「本後発事象」といいます。)を考慮した、現在 の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(10,931,610,800円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについて の決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うこ とがあります。また、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法 定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。

撤 回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以 外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定 する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

(注) 発行済投資口の総口数及び自己投資口の数に変動がないとすると、1投資口あたりの配当額は1,242円に相当します(具体的には、対象者有価証券報告書に 記載された情報(2020年10月31日時点)に加え、本後発事象を考慮した、現在の対象者の貸借対照表における純資産額109,316,108千円の 10%(千円未満を切り捨てて計算しています。)に相当する額である10,931,610,800円を、対象者有価証券報告書に記載された2020年10 月31日時点の対象者の発行済投資口の総口数である8,899,256口から、対象者自己投資口取得報告書に記載のとおり同年3月10日付けで消却された 自己投資口の総数96,606口を控除した発行済投資口の総口数(8,802,650口)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算しています。)。

 

 

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 

 

 法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

(三田証券株式会社から応募される場合) 

  応募投資主は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時 30分までに、以下に指定する者の本店に「公開買付応募申込受付票」を添付の上、「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といい ます。)」を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに、以下に指定する者の本店に到達することを 条件といたします。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないこと にご注意ください。なお、解除書面は、下記に指定する者の本店に備え置いていますので、契約の解除をする場合は、下記に指定する者にお尋ねください。

 

解除書面を受領する権限を有する者

三田証券株式会社  東京都中央区日本橋兜町3番11号

 

(マネックス証券株式会社から応募される場合) 

 応募投資主は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

  契約の解除については、公開買付復代理人のホームページ(https://www.monex.co.jp)画面から所要事項を入力する方法、又は、公開 買付期間の末日の午前12時までに、公開買付復代理人のお客様ダイヤル(電話番号:0120‐846‐365 携帯電話・PHSからは 03‐6737‐1666)までご連絡いただき、解除手続を行ってください。

 

解除の申し出を受領する権限を有する者

マネックス証券株式会社  東京都港区赤坂一丁目12番32号

 

なお、公開買付者は、応募投資主による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを応募投資主に請求することはありません。また、応募投資口の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。

 

 

 

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

  訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、 公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説 明書を交付している応募投資主に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正し た事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募投資主に交付することにより訂正します。

 

 

 

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

 101投資事業有限責任組合

 (東京都港区六本木六丁目15番1号六本木ヒルズけやき坂テラス4階)

 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

以 上