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公開買付開始公告 |
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各 位 |
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2021年2月8日 |
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東京都中央区八重洲二丁目5番12号 株式会社CHCP-HN 代表取締役 国沢 勉 |
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株式会社CHCP-HN(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。 |
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記 |
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1.公開買付けの目的 |
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公開買付者は、株 式会社N・フィールド(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。ただし、本新株予約権(下記「2.公開買付けの内容」の 「(2)買付け等を行う株券等の種類」において定義します。)の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。)及び本新 株予約権の全てを取得することにより、対象者を完全子会社化することを目的とした一連の取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしまし た。 |
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2.公開買付けの内容 |
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(1)対象者の名称 株式会社N・フィールド |
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(2)買付け等を行う株券等の種類 |
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① 普通株式 |
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② 新株予約権 |
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2014年2月26日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)(行使期間は2015年4月1日から2022年3月31日まで) |
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(3)買付け等の期間 |
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① 届出当初の期間 |
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2021年2月8日(月曜日)から2021年3月23日(火曜日)まで(30営業日) |
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② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 |
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該当事項はありません。 |
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③ 期間延長の確認連絡先 |
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該当事項はありません。 |
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(4)買付け等の価格 |
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① 普通株式1株につき 金1,200円 |
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② 本新株予約権1個につき 金1円 |
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(5)買付予定の株券等の数 |
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買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
12,925,434(株) |
8,617,000(株) |
-(株) |
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(注1) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(8,617,000株)に満たない場合は、応募 株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(8,617,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 |
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(注2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、「買付予定数」欄には、対象者が2021年2月5日に公表した「2020 年12月期 決算短信[日本基準](非連結)」(以下「対象者2020年12月期決算短信」といいます。)に記載された2020年12月31日現在の発行 済株式総数(13,210,000株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(324,566株)を控除し、対象者が2020年3月25日に提出し た第17期有価証券報告書(以下「対象者第17期有価証券報告書」といいます。)に2019年12月31日現在の数として記載され、また、対象者2020 年12月期決算短信に記載された2020年12月31日現在の発行済株式総数(13,210,000株)が、対象者第17期有価証券報告書に記載された 2019年12月31日現在の発行済株式総数(13,210,000株)と相違ないことから、2020年12月31日現在においても行使されていないと考 えられ、その数に変更のない本新株予約権(40個。対象者によれば、2021年1月1日から2021年2月4日まで、本新株予約権は行使されていないとの ことです。)の目的となる対象者株式の数(合計40,000株)を加えた株式数(12,925,434株)としております。 |
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(注3) 単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満株式を除きます。)も本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86 号。その後の改正を含む。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買 い取ることがあります。 |
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(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 |
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(注5) 公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。 |
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(6)応募の方法及び場所 |
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① 公開買付代理人 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
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② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又 は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご 印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1) |
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オンラインサー ビス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)による応募に関しては、オンラインサービス (https://hometrade.nomura.co.jp/)にて公開買付期間末日の15時30分までに手続きを行ってください。なお、オンライ ンサービスによる応募には、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)におけるオンラインサービ スのご利用申込みが必要です。(注2) |
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※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細につい ては、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。 |
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③ 株式の応募の受付にあたっては、応募株主等口座に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、公開買付代理 人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(対象者の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に設定された特別口座に 記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。 |
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④ 新株予約権の応募にあたっては、「公開買付応募申込書」とともに、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「譲渡承認通知書」をご提出ください。なお、オンラインサービスにおいては、新株予約権の応募の受付は行いません。 |
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⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。 |
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⑥ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。オンラインサービスにおいては、外国の居住者は応募できません。 |
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⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3) |
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⑧ 応募株券等の全部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。 |
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(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類等について |
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公開買付代理人で ある野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要になります。 また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等 が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人 番号)又は法人番号を確認するための書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。 |
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・個人の場合 |
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マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類 |
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マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。 |
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[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類 |
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個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。 |
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[2]本人確認書類 |
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マイナンバー(個人番号)を確認するための書類 |
必要な本人確認書類 |
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個人番号カード |
不要 |
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通知カード |
[A]のいずれか1点、又は[B]のうち2点 |
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マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し |
[A]又は[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点 |
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マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書 |
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[A]顔写真付の本人確認書類 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
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[B]顔写真のない本人確認書類 |
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・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要 |
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住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種) |
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※本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。 |
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①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日 |
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※野村證券株式会社の店舗でお手続きをされる場合は、原本をご提示いただき、その場での確認とさせていただきます。 |
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※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。 |
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※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。 |
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※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。 |
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・法人の場合 |
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登記事項証明書、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。 |
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※本人特定事項 ①名称 ②本店又は主たる事務所の所在地 |
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※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。 |
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法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。 |
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・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合 |
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日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。 |
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(注 2) オンラインサービスのご利用には、お申込みが必要です。オンラインサービスをお申込み後、パスワードがご登録住所に到着するまで約1週間かかります のでお早めにお手続きください。公開買付期間末日近くである場合は、お取引店からの応募申込みの方がお手続きに時間を要しません。 |
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・個人の場合:オンラインサービスのログイン画面より新規申込を受付しております。もしくは、お取引店又はオンラインサービスサポートダイヤルまでご連絡ください。 |
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・法人の場合:お取引店までご連絡ください。なお、法人の場合は代理人等のご登録がない法人に限りオンラインサービスによる応募が可能です。 |
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(注3) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合) |
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個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。 |
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(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称 |
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野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
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(8)決済の開始日 2021年3月30日(火曜日) |
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(9)決済の方法及び場所 |
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公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。 |
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買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。 |
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(10)株券等の返還方法 |
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下記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を 行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を返還します。株式については、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株式を応 募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開 買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。)。新株予約権については、「譲渡承認通知書」を応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募株 主等の住所への郵送により返還します。 |
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※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細につい ては、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。 |
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(11)その他買付け等の条件及び方法 |
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① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容 |
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応募株券等の総数が買付予定数の下限(8,617,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(8,617,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。 |
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② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 |
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金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ、並び に同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。撤回等を行おうとする場合は、電子公告 を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行者以外の者による株券等の公開買付け の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に規定する方法により公表し、その後直 ちに公告を行います。 |
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③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 |
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法第27条の6 第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付 け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公 開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げ がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。 |
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④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 |
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応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに公開 買付代理人の応募の受付を行った本店又は全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してく ださい。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。 |
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オンラインサー ビスで応募された契約の解除は、オンラインサービス(https://hometrade.nomura.co.jp/)上の操作又は解除書面の交付もし くは送付により行ってください。オンラインサービス上の操作による場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時30分までに解除手 続きを行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関しては、オンラインサービス上の操作による解除手続きを行うことはできません。解除書面 の交付又は送付による場合は、予め解除書面をお取引店に請求したうえで、公開買付期間末日の15時30分までにお取引店に交付又は送付してください。ただ し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。 |
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なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。 |
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※ 新型コロナウイルス感染拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細につい ては、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、対象となる店舗、特別な対応等につきましては、公開買付代理人のホームページ (https://www.nomura.co.jp/)もご参照ください。 |
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⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 |
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公開買付者は、 公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条第2項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行お うとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である 場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等 についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 |
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⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 |
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訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付 開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交 付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及 び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 |
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⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 |
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本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。 |
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3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 |
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株式会社CHCP-HN |
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(東京都中央区八重洲二丁目5番12号) |
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株式会社東京証券取引所 |
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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以 上 |
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