公開買付開始公告

各 位

2021年2月9日

 

三重県津市半田1113番地2

有限会社トゥルース

代表取締役 津 田 能 成

 

有限会社トゥルース(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

1. 公開買付けの目的

今 般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場へ上場している株式会社ビーイング(以下「対象者」といいます。)の普通株式 (以下「対象者株式」といいます。)の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者株式を非公開化することを目的とする一連の 取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することといたしました。なお、本取引は、マネジメント・バイアウト(MBO) (注)に該当し、公開買付者及び対象者の代表取締役を兼務する津田能成氏並びに公開買付者の取締役及び対象者の代表取締役社長を兼務する津田誠氏は、本取 引後も継続して対象者の経営にあたることを、また、津田能成氏の配偶者であり、公開買付者の取締役及び対象者の取締役(監査等委員)を兼務する津田由美子 氏は、本取引後も継続して対象者の取締役(監査等委員)として職務を遂行することを予定しております。

 

(注) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

 

2. 公開買付けの内容

(1) 対象者の名称

株式会社ビーイング

 

(2) 買付け等を行う株券等の種類

普通株式

 

(3) 買付け等の期間

① 届出当初の期間

2021年2月9日(火曜日)から2021年3月24日(水曜日)まで(30営業日)

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

該当事項はありません。

 

③ 期間延長の確認連絡先

該当事項はありません。

 

(4) 買付け等の価格

普通株式 1株につき金900

 

(5) 買付予定の株券等の数

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

4,992,373(株)

2,378,200(株)

―(株)

  (注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(2,378,200株)に満たない場合は、応 募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,378,200株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行 います。

  (注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者株式の最大数 (4,992,373株)を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が2021年2月8日に公表した2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基 準〕(連結)に記載された2020年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(8,257,600株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数 (415,227株)及び公開買付者が所有する対象者株式数(2,850,000株)を控除した株式数です。

  (注3)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って対象者の株主によ る単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中 に自己の株式を買い取ることがあります。

 (注4)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

 

(6) 応募の方法及び場所

① 公開買付代理人

岡三証券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目17番6号

 

②  本公開買付けに応募する対象者の株主(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付 期間の末日の15時30分までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、応募の際にはご印鑑をご用意ください。

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の対応に伴い、公開買付期間中、店舗の店頭業務を一時休止する等の特別な対応を行っている可能性があります。詳細に ついては、公開買付代理人の本店又は全国各支店にお問い合わせください。併せて、公開買付代理人のホームページ (https://www.okasan.co.jp/)もご参照ください。

 

③  本公開買付けに係る株券等の応募の受付けにあたっては、応募株主等が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引 口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、 本公開買付けにおいては、対象者指定の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)の特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募するこ とはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録 されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了している必要があります。(注1)

 

④ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される際には、本人確認書類及びマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提出をお願いします。(注2)

 

⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の証券取引口座の新規開設には一定の日数を要しますのでご注意ください。

 

⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

 

⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。

 

(注1)対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について

対 象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理 人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理 人にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

 

(注2)マイナンバー(個人番号)又は法人番号、本人確認書類について

公 開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類及び番号確認 書類が必要になります。また、応募株主等が外国要人等(外国PEPs)に該当する場合は、その旨を申告していただく必要がございます。なお、本人確認書類 及び番号確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお問い合わせください。

 

<個人の場合>

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

個人番号カード(表)

通知カード(現在の住所、氏名の記載がある場合のみ利用可)

aのいずれか1種類、又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

a 顔写真付の本人確認書類

       ・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート(2020年2月4日以降に申請したものを除く)、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

b 顔写真のない本人確認書類

 ・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

  住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書

 ・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

 

<法人の場合>

「法 人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した 法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書、官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の 所在地の両方を確認できるもの))が必要になります。

なお、法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認が必要となります。

また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については、公開買付代理人へお問い合わせください。

 

<外国人株主の場合>

常 任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の住所地の 記載のあるものに限ります。)の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関の発行した書類 その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるものが必要になります。

 

(注3)日本の居住者の株式等の譲渡所得に関する申告分離課税について(個人株主の場合)

日 本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、原則として申告分離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきまし ても、通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただ き、株主ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

(7) 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

岡三証券株式会社   東京都中央区日本橋一丁目17番6号

 

(8) 決済の開始日

2021年3月30日(火曜日)

 

(9) 決済の方法及び場所

公 開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送いたします。 買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞な く、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座 へお支払いします。

 

(10) 株券等の返還方法

下 記「(11) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の条件の有 無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な 株券等を公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

 

(11) その他買付け等の条件及び方法

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,378,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,378,200株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。そ の後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定 める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる 事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明 した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の 重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。

  撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合 には、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。) 第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

 法第27条の6第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

  買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困 難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の 応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

応 募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時 30分までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面 (以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。し たがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時30分までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意くださ い。

な お、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募 株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(10) 株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

  買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告 を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた 日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

訂 正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のう ち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付 説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂 正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

⑧ その他

本 公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・ 手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米 国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募すること はできません。

  また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又 は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

 本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

  応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含 みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公 開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インター ネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は 受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

3. 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

有限会社トゥルース          三重県津市半田1113番地2

株式会社東京証券取引所        東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

以上