公開買付開始公告

 

 

各  位

 

 

2021年1月29日

 

 

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

株式会社フージャースホールディングス

代表取締役社長  廣岡 哲也 

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、2018 年3月にライツ・オファリングの方法により調達した資金約135億円のうち、約54.8%は未投資、約3.7%(一度投資した資金の一部)は2020年8 月のバイオマス発電事業に係る匿名組合出資持分の売却により回収済みであるため、合計約79億円(以下「ライツ余剰金額」といいます。)が実質的には余剰 資金となっている状況にあります。

 

 

 当社は、ライツ余 剰金額の発生可能性及び今後の資本戦略の方針を検討する過程でそれらが一定程度具体化するに至っていた2020年10月上旬に、①投資対象が当面の間想定 されないライツ余剰金額(約79億円)及び②負債性資本の調達予定額(69億円)の合計額(約148億円)に相当する手元資金について、約148億円を取 得価額の総額とする自己株式の取得により株主の皆様に還元することが、当社グループ(当社並びに当社の連結子会社26社及び関連会社2社(本公告日現在) をいいます。)の中長期的な企業価値の向上に資する有力な選択肢となると認識するに至りました。

 

 

 他方で、当社は、 2020年10月28日、当社の筆頭株主であり、本公告日現在において当社普通株式19,153,500株(所有割合(注)33.36%)を所有する株式 会社シティインデックスイレブンス(以下「シティインデックスイレブンス」といいます。)との間で、当社の資本戦略のあるべき姿について議論する中で、当 社が自己株式取得を行う場合に、シティインデックスイレブンスが、同社、及びその共同保有者として当社普通株式2,416,700株(所有割合 4.21%)を所有する当社の第4位の大株主である株式会社エスグラントコーポレーション(以下、シティインデックスイレブンスと併せて「シティインデッ クスイレブンスら」といいます。)が所有する当社普通株式(合計21,570,200株(所有割合37.57%))について、売却に応じる意向を有してい るとの感触を得るに至りました。

 

 

(注)  「所有割合」とは、当社が2020年11月13日に公表した第8期第2四半期報告書に記載された2020年9月30日現在の当社の発行済株式総数 (57,554,275株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(146,930株)を控除した株式数(57,407,345株)に対する割合(小数 点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。

 

 

 そのような中で、 当社は、仮にシティインデックスイレブンスらが当社普通株式を市場で売却することを試みた場合に当社普通株式の流動性及び市場株価に与え得る影響を踏まえ て検討した結果、2020年12月上旬、シティインデックスイレブンスらの所有する当社普通株式を取得する自己株式取得を行うことが最善であると判断いた しました。また、自己株式の取得の具体的な方法については、①当社普通株式の流動性に鑑みれば、約148億円相当の自己株式取得を市場買付けの方法で行う ことは現実的ではないこと、②株主の皆様が市場株価の動向を見ながら応募について検討する機会を確保することができる公開買付けの方法が、株主間の平等 性、取引の透明性の観点から適切であると考えられることから、同年12月上旬、公開買付けの実施が最適であると判断いたしました。

 

 

 そして、当社は、 上記判断を踏まえ、2020年12月17日、シティインデックスイレブンスに対し、当社普通株式に対する公開買付けの実施及びその具体的条件について協議 したい旨の意向を伝達いたしました。その後、2020年12月28日、シティインデックスイレブンスから、本公開買付けにおける買付け等の価格を当社が提 示した684円とするのであれば、シティインデックスイレブンスらが所有する当社普通株式の全てである21,570,200株(所有割合37.57%)を 本公開買付けに応募する旨の意向の表明を受けました。

 


 

 以上を踏まえ、当 社は、2021年1月28日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条 第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと及びその具体的な取得方法として本公 開買付けを実施することを決議いたしました。

 

 

 

 

 

2.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類  普通株式

 

 

 

 

 

(2)買付け等の期間

 

 

2021年1月29日(金曜日)から2021年3月1日(月曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の価格  1株につき、金684円

 

 

 

 

 

(4)買付予定の上場株券等の数(以下「買付予定数」といいます。)  21,637,500株

 

 

  (注1) 本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数(21,637,500株)を超 えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(21,637,500株)を超える場合は、その超える部分の全部又 は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示 に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の 買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

 

  (注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当 社は法令の手続に従い本公開買付けに係る買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人のホー ムページ(https://www.sbisec.co.jp)に記載している案内のとおりに「公開買付応募申込書」をご請求いただき、公開買付代理人か ら発送した「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付代理人までご返送いただき申し込む方法、又は、公開買付代理人の本店若しくは営業所、 若しくは公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店(注1)(以下「店頭応募窓口」といいます。場所等の詳細は公開買付 代理人のホームページ(https://www.sbisec.co.jp)をご参照いただくか、公開買付代理人までご連絡のうえご確認ください。以下同 様とします。)において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間の末日の午前9時までに申し込む方法にて、応募してくださ い。応募の際には、本人確認書類が必要となる場合があります(注2)(店頭応募窓口にて申し込む場合、応募株主等は、応募の際に、「公開買付応募申込書」 とともに、ご印鑑をご用意ください。)。なお、「公開買付応募申込書」を郵送される場合、下記③に記載する公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募 株券等の振替手続を完了したうえで、「公開買付応募申込書」が、店頭応募窓口に公開買付期間の末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 


 

③  本公開買付けに係る株券等の応募の受付けにあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の証券取引口座(以下「応募株主等口座」と いいます。)に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業 者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録さ れている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主等口座へ応募株券等の振替手続を完了していただく必要があります。なお、 特別口座から、公開買付代理人の応募株主等口座に株券等の記録を振り替える手続の詳細につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問い合わせください ますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

④ 本公開買付けにおいて、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。

 

 

 

 

 

⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)が必要となります。

 

 

 

 

 

⑥  外国の居住者である株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代 理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの写しをご提出いただきます。)。また、本人確認書類(注2)をご提出いただく必要があります。

 

 

 

 

 

⑦ 本公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、下記「(8)決済の方法及び場所」の「(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照ください。

 

 

 

 

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を郵送により交付します。

 

 

 

 

 

⑨ 応募株券等の全部又は一部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。

 

 

 

 

 

(注1) 店頭応募窓口は次のとおりとなります。

 

 

公開買付代理人の本店

 

 

公開買付代理人の営業所

 

 

大阪営業所 名古屋営業所 福岡営業所

 

 

なお、公開買付代理人の営業所は、SBIマネープラザ株式会社の支店(大阪支店、名古屋支店、福岡中央支店)に併設されております。

 

 

公開買付代理人の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店

 

 

会津支店 熊谷中央支店 宇都宮中央支店 佐原支店 新宿中央支店 松本支店 伊那支店 名古屋支店 大阪支店 福岡中央支店 鹿児島中央支店

 

 

(注2) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等について

 

 

公開買付代理人で ある株式会社SBI証券において新規に証券取引口座を開設して応募される場合又は外国人株主等が常任代理人を通じて応募される場合には、ご印鑑が必要とな るほか、次のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認する書類及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所 変更、取引店変更、税務に係る手続等の都度、マイナンバー(個人番号)又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人 番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。詳しくは、公開買付代理人のホームページ (https://www.sbisec.co.jp)、又は、店頭応募窓口にてご確認ください。

 


 

個人の場合

 

 

マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と本人確認書類(氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの。発行日より6か月以内のもの、また、有効期限のあるものはその期限内のもの。)が必要となります。

 

 

マイナンバー確認書類(コピー)

本人確認書類(コピー)

マイナンバーカード(両面)

不要

通知カード

顔写真付き

(右記のいずれか1点)

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書 等

顔写真なし

(右記のいずれか2点)

各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し 等

マイナンバーの記載された住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の下記いずれか1点

運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、各種健康保険証、各種年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍抄本 等

マイナンバーの記載された住民票記載事項証明書

 

 

法人の場合

 

 

① 登記事項証明書及び印鑑証明書(両方の原本。発行日より6か月以内のもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの。)

 

 

② 法人自体の本人確認に加え、代表者及び代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。

 

 

③ 法人番号を確認するための書類として、「法人番号指定通知書」のコピー又は国税庁法人番号公表サイトで検索した結果画面を印刷したものが必要となります。

 

 

外国人株主等の場合

 

 

外国人(居住者を 除きます。)又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類 するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの、及び常任代理人との間の委任契約に係る契約書若しくは委任状等(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者 の氏名及び国外の所在地の記載のあるものに限ります。)の写しが必要となります。

 

 

なお、公開買付期間中に新規に取引口座を開設される場合は、公開買付代理人にお早目にご相談ください。

 

 

 

 

 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日  2021年3月23日(火曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 

 

 買付け等は、現 金にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代 理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

 

 

※ 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 


 

① 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。

 

 

(イ)1株当たりの買付け等の価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合

 

 

ⅰ. 個人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった 株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当所得とみなして課税されます。配当所得部分について、原則として 20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額の税金が源泉徴収されます(非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されま せん。)。なお、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第37項に規定する大口株主等に該当する場合 は20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額の税金が源泉徴収されます。

 

 

ⅱ. 個人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額のうち、上記ⅰの部分以外の金額は株式等の譲渡に係る収入とみなされます。譲渡収入の額から金銭の 交付の基因となった株式の取得費を控除して譲渡損益を計算します。株式等の譲渡所得は、原則として、申告分離課税の取扱いとなります(国内に恒久的施設を 有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。)。

 

 

(ロ)1株当たりの買付け等の価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合

 

 

個人株主が本公開 買付けに応じて交付を受ける金銭の額は株式等の譲渡に係る収入とみなされます。譲渡収入の額から金銭の交付の基因となった株式の取得費を控除して譲渡損益 を計算します。株式等の譲渡所得は、原則として、申告分離課税の取扱いとなります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対 象となりません。)。

 

 

② 法人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。

 

 

法人株主が本公開 買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部 分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復 興特別所得税のみ)の額の税金が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額のうち、配当とみなされた部分以外の金額は、有価証 券の譲渡に係る対価の額となります。

 

 

なお、外国人株主 等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、2021年3月1日までに公開買 付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日(2021年3月22日)までに同届出書を公開買付代理 人にご提出ください。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 下記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」及び「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買い付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日 (本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降遅滞なく、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。

 

 

 

 

 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の総 数が買付予定数(21,637,500株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数 (21,637,500株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法 第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単 元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 


 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行う と買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1 単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法によ り買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる 株主等を決定します。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。

 

 

 契約の解除をする場合には、公開買付期間の末日の午前9時までに、公開買付代理人のカスタマーサービスセンター(電話番号:0120-104-214 携帯電話・PHSからは03-5562-7530)までご連絡いただき解除手続を行ってください。

 

 

 また、店頭応募 窓口経由(対面取引口座)で応募された契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の午前9時までに、下記に指定する者の本店又は営業所、下記に指定する 者の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店に公開買付応募申込受付票(交付されている場合)を添付のうえ、本公開買付けに係る契約の 解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が、店頭応募窓口に対し、公開買付期間の 末日の午前9時までに到達することを条件とします。

 

 

解除書面を受領する権限を有する者

 

 

株式会社SBI証券  東京都港区六本木一丁目6番1号

 

 

(その他の株式会社SBI証券の営業所、又は株式会社SBI証券の担当者が駐在しているSBIマネープラザ株式会社の各部支店)

 

 

 なお、当社は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。

 

 

 

 

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変 更を行おうとする場合は、その変更等の内容につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困 難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株 券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 


 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 当社は、訂正届 出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法 により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して 訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑦ その他

 

 

(ⅰ) 当社は、2020年12月24日に当社の連結子会社である株式会社フージャースコーポレーションから配当金として4,417百万円を受領したことに伴い、 2021年1月5日付けで、法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。その後の改正を含みます。)第19条 第2項第12号の規定に基づき、臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

 

 

 

 

(ⅱ) 当社は、2021年1月26日付けで「通期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づく当社の2021年 3月期通期連結業績予想数値の修正の概要は、以下のとおりです。詳細につきましては、当該公表内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

2021年3月期 通期連結業績予想数値の修正(2020年4月1日~2021年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

前回発表予想(A)

80,000

3,500

2,500

1,800

31円58銭

今回修正予想(B)

80,000

4,200

3,500

2,400

42円11銭

増減額(B-A)

700

1,000

600

増減率(%)

20.0

40.0

33.3

(ご参考)

2020年3月期通期実績

85,231

6,692

5,513

276

4円86銭

 

 

 

 

 

(ⅲ)当社は、2021年1月26日付けで「通期業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」を公表し、上記(ⅱ)の業績予想の上方修正を踏まえ、2021年3月期の期末配当予想を1株につき7円から11円に修正しております。

 

 

 また、当社は、 同月28日付けで「配当予想の修正及び株主還元方針の変更(DOE指標導入)に関するお知らせ」を公表し、本公開買付けの実施により2021年3月期の期 末配当の対象となる株式数(当社の発行済株式総数から当社が所有する自己株式数を控除した株式数)が減少した場合であっても、配当総額を維持する予定であ ることを踏まえ、2021年3月期の期末配当予想を1株につき11円から18円に修正しております。なお、具体的な配当金額は、本公開買付けによる自己株 式の取得株式数に応じて最終的に決定する予定です。また、同日付けで、配当性向を基本とした上で、業績連動の利益還元を維持しつつ、配当額の下方硬直性を 高めるための指標として自己資本配当率(DOE)を新たに導入することを決定しております。

 

 

 詳細につきましては、これらの公表内容をご参照ください。

 


 

(ⅳ) 当社は、2018年3月実施のライツ・オファリングに係る資金使途を過去に変更していたことに伴い、2021年1月28日付けで、「一部コミットメント型 ライツ・オファリングの資金使途の変更に関するお知らせ」を公表するとともに、同日付けで、法第24条の2第1項において準用する法第7条第1項に基づき 第7期有価証券報告書に係る訂正報告書を、法第24条の4の7第4項において準用する法第7条第1項の規定に基づき第7期第1四半期報告書、第7期第2四 半期報告書、第8期第1四半期報告書に係る訂正報告書を、それぞれ関東財務局長に提出しております。

 

 

 

 

 

(ⅴ) 当社は、2021年1月28日付けで、リート組成のための基盤投資に係る調達戦略の変更、再生エネルギー事業からの撤退、及びこれらに伴う2018年3月 実施のライツ・オファリングに係る資金使途の変更を公表いたしました。詳細につきましては、当社が同日付けで公表いたしました「リート事業に係る調達戦略 の変更、再生エネルギー事業からの撤退及びライツ・オファリングの資金使途の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

 

 

 

 

 

(ⅵ) 当社は、2021年1月28日付けで、当社第9期(2022年3月期)以降を対象とする中期経営計画の骨子を公表いたしました。詳細につきましては、当社 が同日付けで公表いたしました「新中期経営計画2022年3月期~2026年3月期(基本骨子)」をご参照ください。

 

 

 

 

 

(ⅶ) 当社は、2021年1月28日付けで、シティインデックスイレブンスらとの間で、当社が本公開買付けを実施した場合には、シティインデックスイレブンスら が所有する当社普通株式の全てである21,570,200株(所有割合37.57%)を本公開買付けに応募すること等を内容とする本応募契約を締結してお ります。

 

 

 

 

 

(ⅷ)当社は、2021年2月4日を目処に、2021年3月期第3四半期決算短信を公表する予定です。また、当社は、2021年2月9日を目処に、2021年3月期第3四半期に係る四半期報告書を提出する予定です。

 

 

 

 

 

(ⅸ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方 法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さら に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募する ことはできません。

 

 

 また、本公開買 付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるもの ではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

 

 

 応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び「公開買付応募申込書」送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募株主等が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買 付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは「公開買付応募申 込書」の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メー ル、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託 者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 


 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

株式会社フージャースホールディングス  東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

 

 

株式会社東京証券取引所         東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上