公開買付条件等の変更の公告

 

 

各 位

 

 

2021年1月14日

 

 

東京都港区赤坂9丁目7番2号

ウプシロン投資事業有限責任組合

無限責任組合員 META Capital株式会社

代表取締役 税所 篤 

 

 

 

 ウプシロン投資事業有限責任組合(以下「公開買付者」と いいます。)は、澤田ホールディングス株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に 関して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の8第2項の規定により、2021年1月 14日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付者が2020年2月20日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書(同年3月9日付、同月24 日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月30日付、同年7月13日付、同月29日付、 同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15日付、同月29日付、同年11月13日付、同 月27日付、同年12月10日付及び同月24日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部を訂正すると ともに、本公開買付けに係る買付条件等の変更を行います。

 

 

 これに伴い、2020年2月20日付の公開買付開始公告 (同年3月9日付、同月24日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月30日付、同年7 月13日付、同月29日付、同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15日付、同月29日 付、同年11月13日付、同月27日付、同年12月10日付及び同月24日付で提出した公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。)に 係る訂正及び買付条件等の変更について、下記のとおり公告いたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称

 

 

澤田ホールディングス株式会社

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

普通株式

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間(変更後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年1月28日(木曜日)まで(228営業日)

 

 

 

 

 

2.買付条件等の変更の内容

 

 

 変更箇所には下線を付しております。

 


 

1 公開買付けの目的

 

 

(1)本公開買付けの概要

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

その後、公開買付 者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2020年12月24日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長 に提出するとともに、公開買付期間を2021年1月14日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計218営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 

 

公開買付者として は、新型コロナウィルスの影響によりモンゴルまでの国際輸送に要する期間が不確定であり、実際にこれまでに行ったモンゴル銀行への郵送に相当期間を要した ことから、可能であれば原本を提出せずに早期に事前承認を取得したいと考え、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち(この時点では、 原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行っておらず、原本提出の可否について確認できておりませんでした。)、モンゴル法を専門とする法律事務所であ るLegal Policy Law Firm(以下「現地法律事務所」といいます。)に対し、事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるかについて照会いたしました。そして、公開買付者は、現地法律事務所から、12月14日付意見書を提出すれば足りる旨の助言を受けたことから、一旦上記の通り原本の提出はせずに12月14日付意見書を提出し、現地法律事務所か らの当該助言を踏まえ、モンゴル銀行の連絡を待っておりました。もっとも、同月23日までにモンゴル銀行から連絡がなかったことから、上記原本の準備を開 始しました。なお、上記の経緯により、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち、原本を提出せずに事前承認を取得する方法を検討してい たため、原本の保有者(個人5名、法人6社)のうち一部の方(個人1名、法人2名)については、同日に原本提出の要請を行い、同日原本の提出が可能である との回答を受領いたしました。他方で、原本の保有者のうち残りの方(個人4名、法人4社)については、公開買付者は、同月24日時点で、原本提出の要請を 行うに至っておらず、未だ原本の提出の可否について確認出来ておりません。

 

 

 モンゴル銀行か ら2020年9月23日提出書類等への返答その他何らかの連絡があった場合、2020年10月28日照会書面への回答があった場合、同年11月10日に 2020年10月28日提出書類の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、同年11月23日に意見書等の写しを提出したこと又は同年12月3 日に意見書等の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、12月14日付意見書を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、モンゴル銀行に よる事前承認を得ることができなかった場合の対応方針が決定した場合その他事前承認の取得に関して進展があった場合、直ちに訂正届出書を提出し、お知らせ いたします。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

その後、公開買付 者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2020年12月24日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長 に提出するとともに、公開買付期間を2021年1月14日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計218営業日とすることといたしました。また、 公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、2021年1月14日付で公開買付届出書の訂正届出書を関東財 務局長に提出するとともに、公開買付期間を2021年1月28日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計228営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 


 

公開買付者として は、新型コロナウィルスの影響によりモンゴルまでの国際輸送に要する期間が不確定であり、実際にこれまでに行ったモンゴル銀行への郵送に相当期間を要した ことから、可能であれば原本を提出せずに早期に事前承認を取得したいと考え、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち(この時点では、 原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行っておらず、原本提出の可否について確認できておりませんでした。)、モンゴル法を専門とする法律事務所であ るBATBAYAR AND PARTNERS LLP ADVOCATES(以下「BATBAYAR AND PARTNERS」といいます。)に対し、事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるかについて照会いたしました。そして、公開買付者は、BATBAYAR AND PARTNERSから、12月14日付意見書を提出すれば足りる旨の助言を受けたことから、一旦上記の通り原本の提出はせずに12月14日付意見書を提出し、BATBAYAR AND PARTNERSか らの当該助言を踏まえ、モンゴル銀行の連絡を待っておりました。もっとも、同月23日までにモンゴル銀行から連絡がなかったことから、上記原本の準備を開 始しました。なお、上記の経緯により、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち、原本を提出せずに事前承認を取得する方法を検討してい たため、原本の保有者(個人5名(以下「関係個人」といいます。関係個人には服部純市氏が含まれ、同氏を指す場合はその旨明示いたします。)、法人6社(以下「関係法人」といいます。関係法人には公開買付者及びMETAが含まれ、公開買付者及びMETAを指す場合はその旨明示いたします。))のうち一部の方(個人1名、法人2名)については、同日に原本提出の要請を行い、同日原本の提出が可能であるとの回答を受領いたしました。な お、この段階では、公開買付者は、性質上原本を提出可能か不可能かの区別を念頭に置かずに(但し、黙示的には、性質上原本を提出可能と考える書類につい て)原本提出要請を行ったため、公開買付者としては、当該一部の方は、性質上原本を提出可能か不可能かの区別を念頭に置かずに(但し、黙示的には、性質上 原本を提出可能と考える書類について)原本の提出が可能との回答を行っていたと考えています。他方で、原本の保有者のうち残りの方(個人4名、法人4社)については、公開買付者は、同月24日時点で、原本提出の要請を行うに至っておらず、未だ原本の提出の可否について確認出来ておりません。

 

 

 公開買付 者は、モンゴル銀行からの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち、(ⅰ) 性質上原本を提出可能と考えた書類((ア)公開買付者の預金残高証明書、(イ)関係個人に関する情報をモンゴル銀行法に定められた様式で記載した書類、 (ウ)関係個人の履歴書、(エ)関係法人及び関係個人の納税証明書、(オ)関係個人について破産手続が係属していないことを証明する書類、(カ)関係個人 について債務不履行がないことを証明する書類、(キ)関係個人及び関係法人の収支について証明する書類、(ク)関係個人及び関係法人の犯罪歴に関する書 類)の原本、及び(ⅱ)原本が物理的に存在しないこと又は性質上原本を第三者に引き渡すことが現実的でないと公開買付者が考えたことを理由として、原本を 提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したもの((ケ)公開買付者に係る投資事業有限責任組合契約書、(コ)公開買付者に係る組合員のリスト、(サ)本公 開買付けに係る公開買付開始公告、(シ)METAが本公開買付けの開始を決議した取締役会に係る取締役会議事録、(ス)METAの定款、(セ)METAの 計算書類、(ソ)服部純市氏の資金源に関する契約書、(タ)服部純市氏から公開買付者への送金を証明する書類、(チ)関係法人の株主名簿、(ツ)関係個人 のパスポート、(テ)関係法人の計算書類、(ト)関係法人の有価証券報告書)を、ハーン銀行を通じてモンゴル銀行に提出するべく、同日に、ハーン銀行に郵 送いたしました(原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したものについては既にモンゴル銀行に提出しておりますが、今回改めてモンゴル銀行に提出す るべく、ハーン銀行に郵送いたしました。)。なお、モンゴル銀行からの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類のうち、原本及び写しの いずれも送付していない書類はありません。

 

 

 上記の (ⅰ)性質上原本を提出可能と考えた書類については、従前から公開買付者が管理していたため、特に、関係個人又は関係法人に原本提出要請を行うことなく、 上記の通り、2021年1月6日に、ハーン銀行に郵送いたしました。他方、上記の(ⅱ)原本を提出不可能と考えた書類については、原本提出の要請を行って も意味がないと考えたため、当該原本の保有者(個人5名(関係個人)、法人4社(関係法人))に対して当該原本提出の要請を行っておりません。なお、 2020年12月23日に原本提出の要請を行い、同日に原本の提出が可能であるとの回答を受領していた方(個人1名、法人2社)に対し、2021年1月5 日に、上記の(ⅰ)性質上原本を提出可能と考えた書類と(ⅱ)原本を提出不可能と考えた書類を区別した上で、改めて原本提出の可否を確認したところ、それ らの方から、同日、性質上原本を提出可能と考えた書類についてのみ提出が可能との回答を受領いたしました。

 


 

 モンゴル銀行か ら2020年9月23日提出書類等への返答その他何らかの連絡があった場合、2020年10月28日照会書面への回答があった場合、同年11月10日に 2020年10月28日提出書類の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、同年11月23日に意見書等の写しを提出したこと又は同年12月3 日に意見書等の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、12月14日付意見書を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、2021 年1月6日に、2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち性質上原本を提出可 能と考えた書類の原本及び原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したものを提出したことに対し何らかの連絡があった場合、モンゴル銀行による事前承認を得ることができなかった場合の対応方針が決定した場合その他事前承認の取得に関して進展があった場合、直ちに訂正届出書を提出し、お知らせいたします。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

 

 

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 なお、公開買付者は、上記のとおり、公開買付期間を2021年1月14日まで延長したため、年 3月31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を子会社化すること、及び同年5 月末までに対象者に対し役員を派遣することは困難な状況になりましたが、対象者を子会社化し、対象者に対し役員を派遣する方針に変更はなく、本公開買付け の終了後速やかに決済を行い対象者を子会社化するとともに、本公開買付けの終了後可能な限り速やかに対象者に対し役員を派遣することを予定しております。

 

 

 もっとも、ハー ン銀行に関しては、同年1月下旬、公開買付者は、対象者から、対象者の主要株主においてもその異動にはモンゴル国の中央銀行であるモンゴル銀行の事前承認 が求められる旨の見解を得た旨、並びに、対象者のモンゴル国の銀行法及びモンゴル中央銀行規則の解釈も同様である旨について口頭及びメールで連絡を受けま した。そこで、METAは、本公開買付けに際してはモンゴル国の銀行の主要株主(当該銀行の株式を5%以上保有する株主等)の20%を超える株式を保有す る株主に変動がある場合に要求されるモンゴル銀行の事前承認が不要である旨のモンゴル法を専門とする法律事務所である現地法律事務所からの助言内容につい て、同年2月7日に当該現地法律事務所の作成した法律意見書を示す形で伝えておりました。なお、現地法律事務所は、銀行法、金融法、会社法、知的財産法、 競争法、租税法等の企業法務を専門とする法律事務所であり、モンゴル法を専門とする弁護士が10名程度在籍しております。

 

 

(中略)

 

 

その後、公開買付 者は、ハーン銀行が、モンゴル銀行から、2020年6月22日付書面で提出を要求した書類の一部(本公開買付けの買付け等に要する資金の資金源を証する書 面等)の原本が提出されていない旨、及び当該原本が提出された場合には事前承認の申請を承認するかどうかの判断をなすことができる(公開買付者としては、 事前承認の申請を承認することはできない旨が記載された同年9月15日付書面を受領したものの、事前承認の申請を承認するかどうかを改めて判断するという 趣旨であると考えております。)旨が記載された、同年12月10日付書面を受領した旨を、同月11日、対象者から伝えられたこと等から、公開買付期間を、 2021年1月14日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計218営業日とすることといたしました。

 

 

(中略)

 


 

公開買付者として は、新型コロナウィルスの影響によりモンゴルまでの国際輸送に要する期間が不確定であり、実際にこれまでに行ったモンゴル銀行への郵送に相当期間を要した ことから、可能であれば原本を提出せずに早期に事前承認を取得したいと考え、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち(この時点では、 原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行っておらず、原本提出の可否について確認できておりませんでした。)、現地法律事務所に対し、事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるかについて照会いたしました。そして、公開買付者は、現地法律事務所から、12月14日付意見書を提出すれば足りる旨の助言を受けたことから、一旦上記の通り原本の提出はせずに12月14日付意見書を提出し、現地法律事務所か らの当該助言を踏まえ、モンゴル銀行の連絡を待っておりました。もっとも、同月23日までにモンゴル銀行から連絡がなかったことから、上記原本の準備を開 始しました。なお、上記の経緯により、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち、原本を提出せずに事前承認を取得する方法を検討してい たため、原本の保有者(個人5名、法人6社)のうち一部の方(個人1名、法人2名)については、同日に原本提出の要請を行い、同日原本の提出が可能である との回答を受領いたしました。他方で、原本の保有者のうち残りの方(個人4名、法人4社)については、公開買付者は、同月24日時点で、原本提出の要請を 行うに至っておらず、未だ原本の提出の可否について確認出来ておりません。

 

 

 モンゴル銀行か ら2020年9月23日提出書類等への返答その他何らかの連絡があった場合、2020年10月28日照会書面への回答があった場合、同年11月10日に 2020年10月28日提出書類の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、同年11月23日に意見書等の写しを提出したこと又は同年12月3 日に意見書等の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、12月14日付意見書を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、モンゴル銀行に よる事前承認を得ることができなかった場合の対応方針が決定した場合その他事前承認の取得に関して進展があり次第、直ちに訂正届出書を提出し、お知らせい たします。

 

 

(後略)

 


 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 なお、公開買付者は、上記のとおり、公開買付期間を2021年1月28日まで延長したため、2020年 3月31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を子会社化すること、及び同年5 月末までに対象者に対し役員を派遣することは困難な状況になりましたが、対象者を子会社化し、対象者に対し役員を派遣する方針に変更はなく、本公開買付け の終了後速やかに決済を行い対象者を子会社化するとともに、本公開買付けの終了後可能な限り速やかに対象者に対し役員を派遣することを予定しております。

 

 

 もっとも、ハー ン銀行に関しては、同年1月下旬、公開買付者は、対象者から、対象者の主要株主においてもその異動にはモンゴル国の中央銀行であるモンゴル銀行の事前承認 が求められる旨の見解を得た旨、並びに、対象者のモンゴル国の銀行法及びモンゴル中央銀行規則の解釈も同様である旨について口頭及びメールで連絡を受けま した。そこで、METAは、本公開買付けに際してはモンゴル国の銀行の主要株主(当該銀行の株式を5%以上保有する株主等)の20%を超える株式を保有す る株主に変動がある場合に要求されるモンゴル銀行の事前承認が不要である旨のモンゴル法を専門とする法律事務所であるLegal Policy Law Firm(以下「現地法律事務所」といいます。)か らの助言内容について、同年2月7日に当該現地法律事務所の作成した法律意見書を示す形で伝えておりました。なお、現地法律事務所は、銀行法、金融法、会 社法、知的財産法、競争法、租税法等の企業法務を専門とする法律事務所であり、モンゴル法を専門とする弁護士が10名程度在籍しております。

 

 

(中略)

 

 

その後、公開買付 者は、ハーン銀行が、モンゴル銀行から、2020年6月22日付書面で提出を要求した書類の一部(本公開買付けの買付け等に要する資金の資金源を証する書 面等)の原本が提出されていない旨、及び当該原本が提出された場合には事前承認の申請を承認するかどうかの判断をなすことができる(公開買付者としては、 事前承認の申請を承認することはできない旨が記載された同年9月15日付書面を受領したものの、事前承認の申請を承認するかどうかを改めて判断するという 趣旨であると考えております。)旨が記載された、同年12月10日付書面を受領した旨を、同月11日、対象者から伝えられたこと等から、公開買付期間を、 2021年1月14日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計218営業日とすることといたしました。また、公開買付者は、(ⅰ)モンゴル銀行か らの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち、性質上原本を提出可能と考え た書類の原本及び原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したものを、ハーン銀行を通じてモンゴル銀行に提出するべく、同日に、ハーン銀行宛に郵送し たこと、(ⅱ)事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるかについて照会したモンゴルの弁護士の所属法律事務所を誤認しておりモンゴル法を専門とす る法律事務所名に誤記があったこと等から、公開買付期間を、2021年1月28日(木曜日)まで延長し、公開買付期間を合計228営業日とすることといた しました。

 

 

(中略)

 


 

公開買付者として は、新型コロナウィルスの影響によりモンゴルまでの国際輸送に要する期間が不確定であり、実際にこれまでに行ったモンゴル銀行への郵送に相当期間を要した ことから、可能であれば原本を提出せずに早期に事前承認を取得したいと考え、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち(この時点では、 原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行っておらず、原本提出の可否について確認できておりませんでした。)、BATBAYAR AND PARTNERSに対し、事前承認を取得するために原本の郵送が必須であるかについて照会いたしました。そして、公開買付者は、BATBAYAR AND PARTNERSから、12月14日付意見書を提出すれば足りる旨の助言を受けたことから、一旦上記の通り原本の提出はせずに12月14日付意見書を提出し、BATBAYAR AND PARTNERSか らの当該助言を踏まえ、モンゴル銀行の連絡を待っておりました。もっとも、同月23日までにモンゴル銀行から連絡がなかったことから、上記原本の準備を開 始しました。なお、上記の経緯により、原本の保有者に対して原本の提出の要請等を行うことに先立ち、原本を提出せずに事前承認を取得する方法を検討してい たため、原本の保有者(個人5名(関係個人)、法人6社(関係法人))のうち一部の方(個人1名、法人2名)については、同日に原本提出の要請を行い、同日原本の提出が可能であるとの回答を受領いたしました。な お、この段階では、公開買付者は、性質上原本を提出可能か不可能かの区別を念頭に置かずに(但し、黙示的には、性質上原本を提出可能と考える書類につい て)原本提出要請を行ったため、公開買付者としては、当該一部の方は、性質上原本を提出可能か不可能かの区別を念頭に置かずに(但し、黙示的には、性質上 原本を提出可能と考える書類について)原本の提出が可能との回答を行っていたと考えています。他方で、原本の保有者のうち残りの方(個人4名、法人4社)については、公開買付者は、同月24日時点で、原本提出の要請を行うに至っておらず、未だ原本の提出の可否について確認出来ておりません。

 

 

 公開買付 者は、モンゴル銀行からの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち、(ⅰ) 性質上原本を提出可能と考えた書類((ア)公開買付者の預金残高証明書、(イ)関係個人に関する情報をモンゴル銀行法に定められた様式で記載した書類、 (ウ)関係個人の履歴書、(エ)関係法人及び関係個人の納税証明書、(オ)関係個人について破産手続が係属していないことを証明する書類、(カ)関係個人 について債務不履行がないことを証明する書類、(キ)関係個人及び関係法人の収支について証明する書類、(ク)関係個人及び関係法人の犯罪歴に関する書 類)の原本、及び(ⅱ)原本が物理的に存在しないこと又は性質上原本を第三者に引き渡すことが現実的でないと公開買付者が考えたことを理由として、原本を 提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したもの((ケ)公開買付者に係る投資事業有限責任組合契約書、(コ)公開買付者に係る組合員のリスト、(サ)本公 開買付けに係る公開買付開始公告、(シ)METAが本公開買付けの開始を決議した取締役会に係る取締役会議事録、(ス)METAの定款、(セ)METAの 計算書類、(ソ)服部純市氏の資金源に関する契約書、(タ)服部純市氏から公開買付者への送金を証明する書類、(チ)関係法人の株主名簿、(ツ)関係個人 のパスポート、(テ)関係法人の計算書類、(ト)関係法人の有価証券報告書)を、ハーン銀行を通じてモンゴル銀行に提出するべく、同日に、ハーン銀行に郵 送いたしました(原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したものについては既にモンゴル銀行に提出しておりますが、今回改めてモンゴル銀行に提出す るべく、ハーン銀行に郵送いたしました。)。なお、モンゴル銀行からの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類のうち、原本及び写しの いずれも送付していない書類はありません。

 

 

 上記の (ⅰ)性質上原本を提出可能と考えた書類については、従前から公開買付者が管理していたため、特に、関係個人又は関係法人に原本提出要請を行うことなく、 上記の通り、2021年1月6日に、ハーン銀行に郵送いたしました。他方、上記の(ⅱ)原本を提出不可能と考えた書類については、原本提出の要請を行って も意味がないと考えたため、当該原本の保有者(個人5名(関係個人)、法人4社(関係法人))に対して当該原本提出の要請を行っておりません。なお、 2020年12月23日に原本提出の要請を行い、同日に原本の提出が可能であるとの回答を受領していた方(個人1名、法人2社)に対し、2021年1月5 日に、上記の(ⅰ)性質上原本を提出可能と考えた書類と(ⅱ)原本を提出不可能と考えた書類を区別した上で、改めて原本提出の可否を確認したところ、それ らの方から、同日、性質上原本を提出可能と考えた書類についてのみ提出が可能との回答を受領いたしました。

 


 

 モンゴル銀行か ら2020年9月23日提出書類等への返答その他何らかの連絡があった場合、2020年10月28日照会書面への回答があった場合、同年11月10日に 2020年10月28日提出書類の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、同年11月23日に意見書等の写しを提出したこと又は同年12月3 日に意見書等の原本を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、12月14日付意見書を提出したことに対し何らかの連絡があった場合、2021 年1月6日に、2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち性質上原本を提出可 能と考えた書類の原本及び原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷したものを提出したことに対し何らかの連絡があった場合、モンゴル銀行による事前承認を得ることができなかった場合の対応方針が決定した場合その他事前承認の取得に関して進展があり次第、直ちに訂正届出書を提出し、お知らせいたします。

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

2 公開買付けの内容

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

  (訂正前)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年1月14日(木曜日)まで(218営業日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2021年1月28日(木曜日)まで(228営業日)

 

 

 

 

 

(11)決済の開始日

 

 

  (訂正前)

 

 

2021年21日(木曜日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2021年日(木曜日)

 

 

 

 

 

3.買付条件等を変更する旨及びその理由

 

 

 公開買付者は、 (ⅰ)the Bank of Mongolia(以下「モンゴル銀行」といいます。)からの2020年12月10日付書面で原本の提出を要求された書類 であって、2021年1月6日現在未提出であったもののうち、性質上原本を提出可能と考えた書類の原本及び原本を提出不可能と考えた書類の写し又は印刷し たものを、ハーン銀行を通じてモンゴル銀行に提出するべく、同日に、ハーン銀行宛に郵送したこと、(ⅱ)事前承認を取得するために原本の郵送が必須である かについて照会したモンゴルの弁護士の所属法律事務所を誤認しておりモンゴル法を専門とする法律事務所名に誤記があったこと等に伴い、本公開買付けに係る 公開買付届出書(同年3月9日付、同月24日付、同年4月6日付、同月20日付、同年5月20日付、同月26日付、同年6月8日付、同月18日付、同月 30日付、同年7月13日付、同月29日付、同年8月12日付、同月25日付、同年9月8日付、同月18日付、同月25日付、同年10月1日付、同月15 日付、同月29日付、同年11月13日付、同月27日付、同年12月10日付及び同月24日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項 を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、公開買付者は、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、法第27条の8第 8項の規定に基づき、買付け等の期間を延長するものです。

 

 

 

 

 

4.その他

 

 

 本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

以 上