公開買付開始公告の訂正公告

 

 

各 位

 

 

2020年12月3日

 

 

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

三井不動産株式会社

代表取締役社長 菰田 正信 

 

 

 

 三井不動産株式会社(以下「公開買付者」といいます。) は、株式会社東京ドーム(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象とする金融商品取引法(昭和23年法律第25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、2020年11月30日付の公開 買付開始公告(以下「本公開買付開始公告」といいます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、法第27条の7第1項に基づき、下記のと おり公告いたします。

 

 

 なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではございません。

 

 

 

 

 

 

 下記事項を追加いたします。

 

 

 

 

 

4.その他

 

 

(1)伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等

 

 

 公開買付者は、 対象者の株主であるOasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd.を運用するOasis Management  Company Ltd.(以下「Oasis」といいます。)が対象者に対して、デューデリジェンスの完了と買収資金の確保を含む様々な前提条件のもとで Oasisが対象者株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を1株当たり1,300円で買い取る意図がある旨を法的拘束力のない2020年1 月30日付のレター(以下「1月30日付Oasisレター」といいます。)で通知した旨、2020年11月1日付で対象者より伝達を受けております。ま た、公開買付者は、Oasisが対象者に対して、対象者取締役の解任のための臨時株主総会の招集を要請すること、それと同時に対象者株式の全て(対象者が 所有する自己株式を除きます。)を買収するための公開買付けを実施する計画を最終化していることを2020年10月7日付で通知(以下「10月7日付 Oasisレター」といいます。)した旨、2020年11月1日付で対象者より伝達を受けております。公開買付者が対象者から伝達を受けた1月30日付 Oasisレター及び10月7日付Oasisレターの内容として、法第167条第5項第8号及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第62条の2第1 号に定める事項の内容は以下のとおりです。

 

 

 

 

 

公開買付けに係る公開買付者等の氏名又は名称

OasisManagementCompanyLtd.

住所又は所在地

21/FManYeeBuilding,68DesVoeuxRoadCentral,Central,HongKong

対象となる株券等の発行者の名称及び当該株券等の種類

株式会社東京ドーム

普通株式

買付け等の期間

不明

買付け等の価格

1,300円

買付予定の株券等の数

発行済み株式の全部

法第27条の13第4項各号に掲げる条件の内容

不明

 

 

以  上