公開買付開始公告

各 位

                                      2020年11月16日

                         札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号

株式会社ニトリホールディングス

代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 白井 俊之

 

  株式会社ニトリホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」と いいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

 

 

1.公開買付けの目的

公 開買付者は、2020年11月13日、株式会社島忠(以下「対象者」といいます。)を公開買付者の完全子会社とすることを目的として、対象者の普通株式 (以下「対象者株式」といいます。)の全て(公開買付者が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を対象とする、本公開買付けを 2020年11月16日より開始することを決定いたしました。

 

2.公開買付けの内容

(1)対象者の名称  

株式会社島忠

 

(2)買付け等を行う株券等の種類 

普通株式

 

(3)買付け等の期間 

① 届出当初の期間

2020年11月16日(月曜日)から2020年12月28日(月曜日)まで(30営業日)

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無

該当事項はありません。

 

③ 期間延長の確認連絡先

該当事項はありません。

 

(4)買付け等の価格

普通株式 1株につき金5,500円

 

(5)買付予定の株券等の数

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

38,955,187(株)

19,477,600(株)

(株)

(注 1) 本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(19,477,600株)に満たない場合は、応 募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(19,477,600株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を 行います。

(注 2) 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者株式の最大数を記 載しております。当該最大数は、対象者が2020年10月2日に公表した「2020年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者決算短信」と いいます。)に記載された2020年8月31日現在の対象者の発行済株式総数(42,609,104株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象 者が所有する自己株式数(3,653,817株)及び本公告日現在公開買付者が所有する対象者株式数(100株)を控除した株式数である 38,955,187株になります。

(注 3) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って対象者の株 主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

(注4) 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

 

(6)応募の方法及び場所

① 公開買付代理人

大和証券株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又 は全国各支店(以下、公開買付代理人にて、既に口座をお持ちの場合には、お取引支店といたします。)において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を 記載の上、公開買付期間の末日の16時までに応募してください。

 

③  本公開買付けに係る株券等の応募に際しては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応 募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口 座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主等口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開買付 けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

 

④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、応募株主等口座開設の際のお届出印をご用意ください。また、応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)

 

⑤ 外国の居住者である株主等(法人の株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。

 

⑥ 個人の株主等の場合、買い付けられた株券等に係る売却代金と取得費との差額は、株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)

 

⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。

 

⑧  対象者の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株 主等口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。(注 4)

 

(注1)本人確認書類について

公 開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類 に加え、「現に取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要にな ります。)。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

・個人の場合

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

個人番号カード(表)

通知カード

aのいずれか1種類、

又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し

又は住民票の記載事項証明書

a又はbのうち、

「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

a 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

b 顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

 

・法人の場合

下記A~Cの確認書類をご提出ください。

法人番号確認書類

・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類

法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

(名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの)

お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード(表)又は

・上記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類)

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日 本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、 住所、生年月日の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。)

(注2)取引関係書類の郵送について

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。

(注3)株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について(個人の株主等の場合)

個人の株主等の方につきましては、株式等の譲渡には、申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

(注4)特別口座からの振替手続

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座に記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主等口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

 

(7)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

(8)決済の開始日 

2021年1月6日(水曜日)

 

(9)決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地(外国人株主等の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送します。

買 付けは現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外 国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募受付をした応募株主等の口 座へお支払いします。

 

(10)株券等の返還方法

下 記「(11)その他買付け等の条件及び方法」「①法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その 内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき株券等の全部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間 の末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人に開設した応募株主等口座の状 態に戻すことにより返還します。

 

(11)その他買付け等の条件及び方法

① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容

募株券等の総数が買付予定数の下限(19,477,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(19,477,600株)以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。

 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

金 融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第3号イ 乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

な お、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第1号ツに定める「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、①対象者の業務執行を決定する機関が、 (a)本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体 の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(18,158百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場 合、若しくは上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、又は(b)具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係 る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当を行うことを決定した場合において、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価 額の10%に相当する額を上回る規模の配当がなされる可能性がある場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引 換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(18,158百 万円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、又は上記自己株式の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決 定した場合をいいます。また、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提 出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。

ま た、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の 改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ)公開買付者が、 公正取引委員会から、対象者の株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場 合、(ⅱ)同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき排除期間が満了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が同法第10条第1項の規定に違反する疑い のある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付け の撤回等を行うことがあります。なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受けることなく排除 期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに、公開 買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。

撤 回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難である場合は、発行 者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20条に 規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

(注)  発行済株式総数及び自己株式数に変動がないとすると、1株当たりの配当額は467円に相当します(具体的には、対象者決算短信に記載された2020年8 月31日現在の純資産額181,584百万円(百万円未満を切り捨てて計算しております。)の10%に相当する額である18,158百万円を、対象者決算 短信に記載された2020年8月31日現在の対象者の発行済株式総数(42,609,104株)から対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有す る自己株式数(3,653,817株)を控除した株式数(38,955,287株)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算しております。)。

 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法

法 第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準 に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載しま す。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等 の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。

 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契 約を解除する場合は、公開買付期間の末日の16時までに、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び公開 買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付してください。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の16時までに到達することを条 件とします。

 解除書面を受領する権限を有する者:

 

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

(その他の大和証券株式会社全国各支店)

な お、公開買付者は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公 開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに上記「(10)株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

公 開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更 を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難で ある場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株 券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

公 開買付者が公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(但し、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除きます。)は、直ちに、訂正届 出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂 正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場 合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。

 

3.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ニトリホールディングス

(東京都北区神谷三丁目6番20号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

以上