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公開買付開始公告の訂正の公告 |
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各 位 |
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2020年9月30日 |
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群馬県高崎市栄町1番1号 株式会社ヤマダ電機 代表取締役社長 三嶋 恒夫 |
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株式会社ヤマダ電機(以下「公開買付者」といいます。な お、株式会社ヤマダ電機は、2020年10月1日に、その商号を「株式会社ヤマダホールディングス」に変更いたします。)は、株式会社ヒノキヤグループ (以下「対象者」といいます。)の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)につきまして、公正取引委員会から排除措置命令を行わな い旨の通知を受けたこと等に伴い、訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みま す。以下「法」といいます。)第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2020年9月30日付で関東財務局長に提出いたします。 |
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これに伴い、2020年9月9日付「公開買付開始公告」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、下記のとおり公告いたします。 |
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なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。 |
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記 |
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訂正箇所には下線を付しております。 |
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2.公開買付けの内容 |
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(14)その他買付け等の条件及び方法 |
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② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 |
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(訂正前) |
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金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及び ヌ、第4号、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1 項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、 又は記載すべき重要な事実の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにも かかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。 |
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また、公 開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含み ます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、公開買付者が、公正取引委員会か ら、対象者株式の全部もしくは一部の処分や事業の一部の譲渡を命ずる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、措置期間が満了しない場合、又は、独占禁 止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号に定める事情が 生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 |
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(後略) |
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(訂正後) |
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金融商品取引法 施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ乃至チ及び ヌ、第4号、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1 項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、 又は記載すべき重要な事実の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにも かかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトに掲げる事由が発生した場合をいいます。 |
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(後略) |
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以 上 |
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