公開買付条件等の変更の公告

 

 

各 位

 

 

2020年3月9日

 

 

東京都港区赤坂9丁目7番2号

ウプシロン投資事業有限責任組合

無限責任組合員 META Capital株式会社

代表取締役 税所 篤 

 

 

 

 ウプシロン投資事業有限責任組合(以下「公開買付者」と いいます。)は、澤田ホールディングス株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に 関して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の8第2項の規定により、2020年3月9 日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付者が2020年2月20日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書の記載事項の一部を訂正するとと もに、本公開買付けに係る買付条件等の変更を行います。

 

 

 これに伴い、2020年2月20日付の公開買付開始公告に係る訂正及び買付条件等の変更について、下記のとおり公告いたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの内容

 

 

(1)対象者の名称

 

 

澤田ホールディングス株式会社

 

 

 

 

 

(2)買付け等を行う株券等の種類

 

 

普通株式

 

 

 

 

 

(3)買付け等の期間(変更後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2020年3月24日(火曜日)まで(22営業日)

 

 

 

 

 

2.買付条件等の変更の内容

 

 

 変更箇所には下線を付しております。

 


 

1 公開買付けの目的

 

 

(1)本公開買付けの概要

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 公開買付者は、 本公開買付けの実施に当たり、対象者の代表取締役会長かつ筆頭株主である澤田秀雄氏(以下「澤田氏」といいます。)及び澤田氏の資産管理会社である有限会 社秀インター(以下「秀インター」といい、澤田氏と総称して「本応募株主」といいます。)との間で、それぞれ、2020年2月19日付で公開買付応募契約 (以下総称して「本応募契約」といいます。)を締結し、澤田氏が保有する対象者株式10,628,000株(所有割合:26.81%)及び秀インターが保 有する対象者株式1,100,000株(所有割合:2.77%)の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしております。本応募株主が保有する対象 者株式は合計11,728,000株であり、合計の所有割合は29.58%となります。なお、澤田氏は、所有する対象者株式10,628,000株のうち 8,333,400株を、株式会社SBI証券に担保として提供しておりますが、本応募契約においては、澤田氏が当該担保権を解除したうえで、その所有する 対象者株式の全てについて本公開買付けに応募することとされております。また、澤田氏によれば、澤田氏は、株式会社SBI証券と担保を解除する旨の合意を しており、本公告日現在、解除に向けて必要となる手続を進めており、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中には解除を行う 予定であるとのことです。本応募契約の詳細については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」をご参照ください。

 

 

 なお、応募株券 等の総数が買付予定数の上限を上回り、公開買付者があん分比例の方式により買付けを行う場合、本応募株主は本公開買付けによって応募した対象者株式の全て を売却することができず残存株式が生じることになりますが、本応募株主からは、これらの株式について当面継続保有する旨の意向が表明されております。

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 公開買付者は、 本公開買付けの実施に当たり、対象者の代表取締役会長かつ筆頭株主である澤田秀雄氏(以下「澤田氏」といいます。)及び澤田氏の資産管理会社である有限会 社秀インター(以下「秀インター」といい、澤田氏と総称して「本応募株主」といいます。)との間で、それぞれ、2020年2月19日付で公開買付応募契約 (以下総称して「本応募契約」といいます。)を締結し、澤田氏が保有する対象者株式10,628,000株(所有割合:26.81%)(注2)及 び秀インターが保有する対象者株式1,100,000株(所有割合:2.77%)の全部について本公開買付けに応募する旨の合意をしております。本応募株 主が保有する対象者株式は合計11,728,000株であり、合計の所有割合は29.58%となります。なお、澤田氏は、所有する対象者株式 10,628,000株のうち8,333,400株を、株式会社SBI証券に担保として提供しておりますが、本応募契約においては、澤田氏が当該担保権を 解除したうえで、その所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募することとされております。また、澤田氏によれば、澤田氏は、株式会社SBI証 券と担保を解除する旨の合意をしており、本公告日現在、解除に向けて必要となる手続を進めており、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」と いいます。)中には解除を行う予定であるとのことです。本応募契約の詳細については、下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」をご参照く ださい。

 

 

 なお、応募株券 等の総数が買付予定数の上限を上回り、公開買付者があん分比例の方式により買付けを行う場合、本応募株主は本公開買付けによって応募した対象者株式の全て を売却することができず残存株式が生じることになりますが、本応募株主からは、これらの株式について当面継続保有する旨の意向が表明されております。

 

 

(注 2) 澤田氏は、対象者の役員持株会の会員であり、当該役員持株会を通じた持分として、41,808株(小数点以下を切捨て。所有割合:0.11%)に相 当する対象者株式を間接的に保有しておりますが、当該役員持株会を通じた持分として間接的に保有している対象者株式は本応募契約の対象にはなっておりませ ん。以下同様とします。

 

 

 

 

 

 なお、公 開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、 法令に基づき、公開買付期間を、当該訂正届出書提出日である2020年3月9日(月曜日)から起算して10営業日を経過した日である2020年3月24日 (火曜日)まで延長し、公開買付期間を合計22営業日とすることといたしました。

 


 

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

 

 

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 しかしながら、対象者株式の株価は、2006年1月に上場来高値である3,870円を記録したものの、この5年間では800円から1,200円程度の水準で推移しており、直近も900円から1,100円台で推移し、PBR(注) は0.65倍から0.75倍程度に留まっている状況です。METAは、このように株価が低迷している要因について、対象者の事業ポートフォリオにおいて大 きな比重を占めるハーン銀行に関して、①モンゴル国がIMFの支援を受けており、ソブリン信用格付が、スタンダードアンドプアーズ社においてB格、ムー ディーズ社においてB3格と低位に留め置かれていること、②ハーン銀行の自己資本維持の観点から、モンゴル国の金融当局により株式配当を抑制されているこ と、③ハーン銀行の株式が非上場であり流動性が低いこと等にあると推測しております。さらに、METAは、対象者が、積極的な買収戦略の下、複数の国籍の 多様な業種の企業を擁したことにより、いわゆるコングロマリットディスカウント(注)の状態にあるのではないかとの仮説を有しております。

 

 

 METAとして は、対象者のこのような状況に鑑み、METAのこれまでの投資実績、擁するスタッフの知見を利用すること等により、対象者の企業成長を支援し、投資成果を 享受することが可能であるとの判断に立ち至り、対象者株式の本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

 

(注) 株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)の略称であり、当該企業の時価総額が、会計上の解散価値である純資産(株主資本)の何倍であるかを表す指標のことをいいます。

 

 

(注) 多くの産業を抱える複合企業(コングロマリット)の企業価値が、各事業ごとの企業価値の合計よりも小さくなる状態のことをいいます。

 

 

(中略)

 

 

 上記の経緯を踏 まえ、METAは、2020年1月下旬に、対象者に対して本公開買付けの実施にかかる結論を伝え、対象者の配当の基準日が3月31日であり2020年3月 31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、及び出資を受ける資金については早期に利用し資本効率を向上させる必要があること から、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を子会社化するとともに、同年5月末までに対象者に対し役員を派遣する方針の下、対象者との間で協議を 続けて参りました。METAは、これまで対象者に対して、下記「② 本公開買付け後の経営方針」に記載している、ハーン銀行その他の対象者の事業に関して META及びその役職員が有している知見、リレーションシップ等の強みや、本公開買付けに際してモンゴル当局の事前承認が不要である旨の現地法律事務所からの助言内容について伝えておりますが、対象者としては、これらについて十分な検討期間が取れず、本公告日現在において結論を出せないため、本公告日現在においては、本公開買付けに賛同する旨の意向を表明することができないとのことです

 

 

 そのため、本公告日時 点において、対象者から本公開買付けに賛同する旨の意向は表明されていないものの、METAとしては、上記のとおり、2020年3月中に本公開買付けの決 済を行い対象者を子会社化するとともに、同年5月末までに対象者に対し役員を派遣する方針であることも踏まえ、今後も、対象者に対しては、上記のハーン銀 行その他の対象者の事業に関してMETA及びその役職員が有している知見、リレーションシップ等の強みや、本公開買付けに際してのモンゴル当局の事前承認が不要であることに関して、対象者との協議において今後求められる情報等について十分に情報提供及び説明を行い、対象者の賛同を得るための努力を続ける方針です。

 


 

 他方で、 METAは、2019年11月下旬に、澤田氏に対して、対象者のデューデリジェンスの結果等を踏まえた対象者の事業及び財務の状況並びに将来の収益予想の 分析・検討の結果に基づき、それまでの株価の推移も踏まえ、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいま す。)を1,050円として、改めて対象者株式の売却の意向を確認いたしました。その結果、同月下旬に澤田氏から、当該金額であれば応募を確約する意向が ある旨の最終回答を得たため、公開買付者は、本公開買付価格を1,050円とすることを決定いたしました。その後、METAは、秀インターからも、同月下 旬に当該金額を前提に応募を確約する意向がある旨の最終回答を得ました。

 

 

 以上を踏まえ、METAは、時点において、対象者から、本公開買付けに賛同する旨の意向は得られていなものの、対象者の企業価値を最大化するためには可能な限り早い時期に対象者を子会社化し、対象者のさらなる企業成長を支援する必要があること等を総合的に検討した結果、本公告日における本公開買付けの開始を決定いたしました。

 


 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 しかしながら、対象者株式の株価は、2006年1月に上場来高値である3,870円を記録したものの、この5年間では800円から1,200円程度の水準で推移しており、直近も900円から1,100円台で推移し、PBR(注) は0.65倍から0.75倍程度に留まっている状況です。METAは、このように株価が低迷している要因について、対象者の事業ポートフォリオにおいて大 きな比重を占めるハーン銀行に関して、①モンゴル国がIMFの支援を受けており、ソブリン信用格付が、スタンダードアンドプアーズ社においてB格、ムー ディーズ社においてB3格と低位に留め置かれていること、②ハーン銀行の自己資本維持の観点から、モンゴル国の金融当局により株式配当を抑制されているこ と、③ハーン銀行の株式が非上場であり流動性が低いこと等にあると推測しております。さらに、METAは、対象者が、積極的な買収戦略の下、複数の国籍の 多様な業種の企業を擁したことにより、いわゆるコングロマリットディスカウント(注)の状態にあるのではないかとの仮説を有しております。

 

 

 METAとして は、対象者のこのような状況に鑑み、METAのこれまでの投資実績、擁するスタッフの知見を利用すること等により、対象者の企業成長を支援し、投資成果を 享受することが可能であるとの判断に立ち至り、対象者株式の本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

 

(注) 株価純資産倍率(Price Book-value Ratio)の略称であり、当該企業の時価総額が、会計上の解散価値である純資産(株主資本)の何倍であるかを表す指標のことをいいます。

 

 

(注) 多くの産業を抱える複合企業(コングロマリット)の企業価値が、各事業ごとの企業価値の合計よりも小さくなる状態のことをいいます。

 

 

(中略)

 

 

 上記の経緯を踏 まえ、METAは、2020年1月下旬に、対象者に対して本公開買付けの実施にかかる結論を伝え、対象者の配当の基準日が3月31日であり2020年3月 31日までに対象者株式を取得し同日を基準日とする配当を取得すること、及び出資を受ける資金については早期に利用し資本効率を向上させる必要があること から、同年3月中に本公開買付けの決済を行い対象者を子会社化するとともに、同年5月末までに対象者に対し役員を派遣する方針の下、対象者との間で協議を 続けて参りました。METAは、これまで対象者に対して、下記「② 本公開買付け後の経営方針」に記載している、ハーン銀行その他の対象者の事業に関して META及びその役職員が有している知見、リレーションシップ等の強みを伝えてまいりました。

 

 

 もっと も、ハーン銀行に関しては、同年1月下旬、公開買付者は、対象者から、対象者の主要株主においてもその異動にはモンゴル国の中央銀行であるthe  Bank of Mongolia(以下「モンゴル銀行」といいます。)の事前承認が求められる旨の見解を得た旨、並びに、対象者のモンゴル国の銀行法及 びモンゴル中央銀行規則の解釈も同様である旨について口頭及びメールで連絡を受けました。そこで、METAは、本公開買付けに際してはモンゴル国の銀行の 主要株主(当該銀行の株式を5%以上保有する株主等)の20%を超える株式を保有する株主に変動がある場合に要求されるモンゴル銀行の事前承認が不要であ る旨のモンゴル法を専門とする法律事務所であるLegal Policy Law Firm(以下「現地法律事務所」といいます。)からの助言内容につい て、同年2月7日に当該現地法律事務所の作成した法律意見書を示す形で伝えておりました。なお、現地法律事務所は、銀行法、金融法、会社法、知的財産法、 競争法、租税法等の企業法務を専門とする法律事務所であり、モンゴル法を専門とする弁護士が10名程度在籍しております。

 

 

 その後、 同月10日になって、公開買付者は、対象者から、モンゴル銀行の事前承認の要否に関する認識に引き続き相違がある旨の電子メールによる連絡を受けました。 そこで、公開買付者は、モンゴル銀行の事前承認の要否をより正確に確認するため、同年2月17日に、現地法律事務所を通じて、モンゴル銀行の法務責任者へ 照会を行ったところ、当該法務責任者からモンゴル銀行の事前承認は不要であるとの見解を口頭で伝えられたため、同日、当該見解を記載した面談録を対象者に 送付しました。その後、公開買付者は、対象者から、同月18日以降、モンゴル銀行の事前承認が不要であるならば、その旨の書面を当該モンゴル銀行法務責任 者から取得するよう複数回要請を受けたことを踏まえ、当該モンゴル銀行法務責任者から書面により見解を取得することも検討したものの、現地法律事務所か ら、モンゴル国においては、一般的に、政府機関は、個別の案件に関する見解を記載した書面を発行しないため、当該モンゴル銀行法務責任者から書面により見 解を取得することは難しく、また、可能な場合であっても、当該書面を取得しようとする場合には、当該案件や当該書面の取得を要する事情等に関する説明、折 衝及び当該政府機関内部における調整等相応の対応が必要となり相当程度の期間を要するとの見解が示されたため、本公開買付けの開始までに書面により見解を 取得することは困難であると考え、当該書面の取得は行いませんでした。

 


 

 以上の経 緯を踏まえ、公開買付者は、対象者の見解については、書面等の明確な根拠を示されたものではなかったことも踏まえ、モンゴル法を専門とする現地法律事務所 の作成した法律意見書及びモンゴル銀行の法務責任者により口頭で示された見解を前提として、本公開買付けに際してモンゴル銀行の事前承認は不要であるとの 結論に至り、同月18日及び19日に当該結論を対象者にも電子メールで伝えたうえで、本公開買付けの実施に至りました。しかしながら、対象者としては、これらについて十分な検討期間が取れず、本公告日において結論を出せなかったため、本公告日においては、本公開買付けに賛同する旨の意向を表明することができないとのことでした

 

 

 そして、 公開買付者は、本公開買付けの開始後には、対象者の上記要請に従って、本公開買付けに際してモンゴル銀行の事前承認は不要である旨の書面を取得するよう手 続を進めておりました。しかしながら、公開買付者は、本公開買付けに際して、ハーン銀行がモンゴル銀行による事前承認を受けることが必要である旨の、モン ゴル銀行総裁(Governor)による2020年2月20日付の書面をハーン銀行が受け取った旨を、対象者から同月21日の夜に伝えられました。当該書 面の内容は、上記の現地法律事務所の作成した法律意見書及びモンゴル銀行の法務責任者により口頭で示された見解と相違していることから、公開買付者は、モ ンゴル銀行の事前承認の要否をモンゴル銀行総裁(Governor)に対して直接確認すべきと考え、事前承認は不要である旨のモンゴル銀行の法務責任者か らの書面の取得手続は中止しております。

 

 

 なお、 2020年2月20日付の上記書面によれば、モンゴル銀行は、同日に行われた報道機関による本公開買付けに関する報道を端緒として、ハーン銀行に対して事 前承認を受けることが必要である旨を通知するため当該書面を送付したとのことであり、公開買付者としては、モンゴル銀行が本公開買付けの実施を知った当日 である2月20日付で当該書面を送付したことについて、上記以外の経緯について何ら把握しているものではありません。

 

 

 その後、 モンゴル国は、同月24日から旧正月に入り、モンゴル銀行は、週末を含めた同月22日から26日まで営業を行っておらず、さらに、モンゴル銀行の担当者と は同月27日も連絡がつかない状況であったことから、公開買付者は、現時点ではモンゴル銀行の事前承認の要否について確認できておりませんが、現在、モン ゴル銀行に対して、上記の法務責任者から口頭で得た回答も示しつつ直接照会を行っており、本公開買付けに際してのモンゴル銀行の事前承認の要否が確定した 段階で再度お知らせいたします。また、公開買付者は、仮に本公開買付けに際して当該事前承認が必要となった場合の本公開買付けの成立への影響を考慮し、対 象者から2020年2月20日付の上記書面の受領を伝えられた同月21日の夜から、当該事前承認に係る申請に必要な公開買付者及びMETAに関する情報の 収集並びに当該情報の翻訳等、当該事前承認の取得のための準備を進めております。

 

 

 他方で、 対象者が2020年2月26日に公表した「ウプシロン投資事業有限責任組合による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(留保)のお知らせ」(以下 「意見表明プレスリリース」といいます。)及び同日に提出した意見表明報告書(以下「意見表明報告書」といいます。)によれば、対象者としては、ハーン銀 行の実質的な支配株主が異動する点に係る懸念点が解消されていない状況下において、公開買付者が対象者の株式を取得することに特段のシナジーもなく、対象 者にとってのメリットが見い出せていないことから、対象者の取締役会が意見を形成・表明するためには更なる情報収集を行うべきであると考えているとのこと です。METAとしては、ハーン銀行その他の対象者の事業に関してMETA及びその役職員が有している知見、リレーションシップ等の強みを活かすことで対 象者にシナジーが生じるものと考えており、対象者に対して、これらの知見、リレーションシップ等の強みについて十分に情報提供及び説明を行うことによっ て、対象者の賛同を得るための努力を続ける方針です。

 

 

 また、意 見表明プレスリリース及び意見表明報告書によれば、同日に開催された対象者の取締役会において、対象者の取締役5名(うち社外取締役2名)のうち、澤田 氏、上原悦人氏、三嶋義明氏を除く2名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、同日時点においては、本公開買付けに対する対象者 の意見を留保することを決議したとのことです。そして、対象者は、上記取締役会において、意見表明プレスリリース及び意見表明報告書の別紙に記載の各事項 について公開買付者に対して質問を行い、当該質問に対する公開買付者の回答を受領した後に、その回答内容を踏まえて賛否の意見を最終的に決定することが適 切であると判断したとのことです。公開買付者は、当該質問の内容を精査のうえ、2020年3月4日に回答いたしました。

 


 

 さらに、 意見表明プレスリリース及び意見表明報告書によれば、対象者は、法第27条の10第3項の規定により、本公開買付けにおける公開買付期間の延長を請求する 旨の記載がされた意見表明報告書を提出する予定とのことです。公開買付者としては、当該記載がされた意見表明報告書が提出されないよう上記記載の情報提供 及び説明を行う予定ですが、仮に、今後当該記載がされた意見表明報告書が提出された場合には、その適法性・有効性を確認のうえ、適切に対応する予定です。

 

 

 

 

 

 そのため、2020年2月26日時 点において、対象者から本公開買付けに賛同する旨の意向は表明されていないものの、METAとしては、上記のとおり、2020年3月中に本公開買付けの決 済を行い対象者を子会社化するとともに、同年5月末までに対象者に対し役員を派遣する方針であることも踏まえ、今後も、対象者に対しては、上記のハーン銀 行その他の対象者の事業に関してMETA及びその役職員が有している知見、リレーションシップ等の強みに関して、対象者との協議において今後求められる情報等について十分に情報提供及び説明を行い、対象者の賛同を得るための努力を続ける方針です。

 

 

 他方で、 METAは、2019年11月下旬に、澤田氏に対して、対象者のデューデリジェンスの結果等を踏まえた対象者の事業及び財務の状況並びに将来の収益予想の 分析・検討の結果に基づき、それまでの株価の推移も踏まえ、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいま す。)を1,050円として、改めて対象者株式の売却の意向を確認いたしました。その結果、同月下旬に澤田氏から、当該金額であれば応募を確約する意向が ある旨の最終回答を得たため、公開買付者は、本公開買付価格を1,050円とすることを決定いたしました。その後、METAは、秀インターからも、同月下 旬に当該金額を前提に応募を確約する意向がある旨の最終回答を得ました。

 

 

 以上を踏まえ、METAは、本公告日時点において、対象者から、本公開買付けに賛同する旨の意向は得られていなかったものの、対象者の企業価値を最大化するためには可能な限り早い時期に対象者を子会社化し、対象者のさらなる企業成長を支援する必要があること等を総合的に検討した結果、本公告日における本公開買付けの開始を決定いたしました。

 


 

(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

 

 

  (訂正前)

 

 

(前略)

 

 

 なお、対象者によれば、対象者の意見表明に関する検討に必要な時間や、当該意見表明に関する適時開示に伴い必要となる東京証券取引所とのやり取りに要する期間を踏まえると、本公告日時点で対象者の意見表明を行うことは難しいとの連絡を受けておりま。そして、対象者側における本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置についても、当該意見表明に関する検討と合わせて行う必要があるため、本公告日現在、対象者において検討及び必要な対応を継続中とのことで

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

(前略)

 

 

 なお、対象者によれば、対象者の意見表明に関する検討に必要な時間や、当該意見表明に関する適時開示に伴い必要となる東京証券取引所とのやり取りに要する期間を踏まえると、本公告日時点で対象者の意見表明を行うことは難しいとの連絡を受けておりました。そして、対象者側における本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置についても、当該意見表明に関する検討と合わせて行う必要があったため、本公告日時点では、対象者において検討及び必要な対応を継続中とのことでした

 

 

 さらに、 意見表明プレスリリース及び意見表明報告書によれば、2020年2月26日に開催された対象者の取締役会において、対象者の取締役5名(うち社外取締役2 名)のうち、澤田氏、上原悦人氏、三嶋義明氏を除く2名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、同日時点においては、本公開買付 けに対する対象者の意見を留保することを決議したとのことです。また、対象者は、上記取締役会において、意見表明プレスリリース及び意見表明報告書の別紙 に記載の各事項について公開買付者に対して質問を行い、当該質問に対する公開買付者の回答を受領した後に、その回答内容を踏まえて賛否の意見を最終的に決 定することが適切であると判断したとのことです。

 

 

 そして、 対象者は、本公開買付けの検討に際して、意思決定過程における公正性・適正性を確保するため、対象者及び公開買付者から独立した第三者算定機関として株式 会社プルータス・コンサルティング、リーガル・アドバイザーとして佐藤総合法律事務所をそれぞれ選任し、これらの外部アドバイザー等の助言を踏まえて、本 公開買付けに関して慎重に検討しているとのことです。なお、株式会社プルータス・コンサルティング及び佐藤総合法律事務所は、公開買付者及び対象者の関連 当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。

 

 

 また、本 公開買付けに対する意見を検討するための対象者の取締役会において、澤田氏、上原悦人氏及び三嶋義明氏は、対象者の株式を保有していることから、利益相反 の疑いを回避するため、本公開買付けに関する審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において公開買付者との協議・交渉には参加していないとの ことです。

 

 

 

 

 

2 公開買付けの内容

 

 

(3)買付け等の期間

 

 

① 届出当初の期間

 

 

  (訂正前)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2020年3月19日(曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2020年2月20日(木曜日)から2020年3月24日(曜日)まで(22営業日)

 


 

(11)決済の開始日

 

 

  (訂正前)

 

 

2020年3月27日(曜日)

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

  (訂正後)

 

 

2020年3月31日(曜日)

 

 

(後略)

 

 

 

 

 

3.買付条件等を変更する旨及びその理由

 

 

 対象者より本公開 買付けに関する意見が2020年2月26日付で公表され、また、当該意見において対象者の子会社であるハーン銀行における事前承認の要否に関する見解が示 されたこと等に伴い、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、公開買付者は、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局 長に提出するとともに、法第27条の8第8項の規定に基づき、買付け等の期間を延長するものです。

 

 

 

 

 

4.その他

 

 

 本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

以 上