公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

2020年1月31日

 

 

千葉県浦安市舞浜1番地1

株式会社オリエンタルランド

代表取締役社長 上西 京一郎

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、2017 年4月に「2020中期経営計画」(2017年度~2020年度)を策定し、「創出された営業キャッシュ・フローを、次の成長投資に充当し、この結果、更 なるキャッシュ・フローを創出し、長期持続的に企業価値を向上させる」という財務方針のもと、テーマパーク体験価値の向上を目指しております。また、同中 期経営計画では、株主の皆様への利益還元も経営の重要政策の一つと認識し、成長投資のみならず、株主還元の充実も図っていくこととしております。

 

 

 このような考えの もと、2019年3月期につきましては、安定的な配当を目指すという方針に則り、期末配当金を前期から2円の増配となる1株当たり22円、中間配当の1株 当たり20円とあわせて年間42円の配当を実施いたしました。2020年3月期の年間配当金につきましては、中間配当金を前期から2円の増配となる1株当 たり22円で実施し、1株当たりの期末配当金である22円(予想)とあわせて年間44円の配当を予定しております。

 

 

 また、当社は、自 己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第 165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これまでの具体的な 取得実績としては、公開買付けによる自己株式の取得を以下のとおり実施しております。

 

 

 

 

 

取締役会の開催及び決議日

取得した株式数(株)

買付け等の期間

買付け等の価格

 

 

 

 

2005年5月17日

5,000,000株

(20,000,000株)

2005年5月18日から

同年6月7日まで

1株につき金6,050円

(1,512.5円)

2008年5月22日

4,200,079株

(16,800,316株)

2008年5月23日から

同年6月19日まで

1株につき金5,820円

(1,455円)

2010年2月15日

4,500,000株

(18,000,000株)

2010年2月16日から

同年3月15日まで

1株につき金5,790円

(1,447.5円)

2011年2月3日

3,000,000株

(12,000,000株)

2011年2月4日から

同年3月4日まで

1株につき金7,040円

(1,760円)

 

 

(注1) 当社は、2015年4月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、上記表の括弧内の数値は当該株式分割の効果を反映した数値です。

 

 

 

 

 

 また、2016年 4月27日開催の取締役会の決議に基づき、2016年5月6日に具体的な取得方法として決定した自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己 株式の取得(取得日:2016年5月9日、取得した株式の総数:2,916,400株、取得価額:21,234,308,400円)、2017年4月27 日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における市場買付けによる自己株式の取得(取得期 間:2017年5月1日から2017年6月30日、取得した株式の総数:2,766,400株、取得価額の総額:19,999,542,900円)を実施 しております。

 


 

 今般、当社は、 2019年11月中旬、当社の第2位の大株主であり、当社が経営・運営するテーマパークのスポンサー企業である三井不動産株式会社(以下「本応募予定株 主」といいます。本公告日現在の所有株式数30,757,200株(所有割合(注2):9.35%))より、その所有する当社普通株式の一部(以下「本売 却意向株式」といいます。)を売却する意向がある旨の打診を受けました。

 

 

(注 2) 「所有割合」とは、当社が2020年1月30日に公表した「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2019年 12月31日現在の当社の発行済株式総数363,690,160株から、同日現在の当社が所有する自己株式34,833,992株を控除した株式数 328,856,168株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとします。)をいいます。

 

 

 

 

 

 これを受けて当社 は、2019年11月中旬に本売却意向株式への対応の検討を開始し、当社の財務の健全性及び安定性の確保、一時的にまとまった数量の株式が市場で売却され た場合に当社普通株式の市場株価に生じる影響を総合的に勘案した結果、2019年12月上旬、当社の1株当たり当期純利益(EPS)及び自己資本当期純利 益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、当社の「2020中期経営計画」で掲げる株主還元の充実に繋がることになることから、当社が本売却意向株式 を自己株式として取得することが妥当であると判断いたしました。

 

 

 本売却意向株式の 具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、公開買付けの手法により実施するのが適切であると2019年12月上旬に判断いた しました。なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の算定につきましては、上場会社の行う自己株式の取得が一般 的に金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることを勘案し、当社普通株式の市場価格を重視すべきであると考えました。

 

 

 その上で、 2019年12月上旬、当社は、本公開買付けに応募せずに当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点に立って、資産の社外流出をできる限 り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断いたしました。

 

 

 そこで当社は、上 記の検討・判断を踏まえ、2019年12月中旬に、本応募予定株主に対して、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から一定のディスカ ウントを行った価格で当社が本公開買付けを実施した場合の応募について打診したところ、本応募予定株主より本売却意向株式の応募を前向きに検討する旨の回 答を得られました。

 

 

 これを受けて、当 社は、2020年1月上旬、ディスカウント率の基礎となる当社普通株式の適正な価格として、特定日の終値ではなく市場価格の変動を考慮すること、また、よ り直近の業績が株価に反映されていることが望ましいと考え、過去3ヶ月間や過去6ヶ月間ではなく、本公開買付けの取締役会決議日の前営業日までの過去1ヶ 月間(2019年12月30日から2020年1月29日まで)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値とし、当該単純平均値か ら10%程度ディスカウントした水準で公開買付けを行う用意がある旨を本応募予定株主に対して申し入れました。なお、ディスカウント率につきましては、過 去の自己株式の公開買付けにおいて、ディスカウントで行われた事例を参考にいたしました。

 

 

 その結果、 2020年1月29日、当社は、当社が本公開買付けの実施を決議した場合、本応募予定株主より上記条件にて所有株式の一部である1,500,000株(所 有割合:0.46%)を本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。また、当社は、本応募予定株主より、本公開買付け後も本応募予定株主が所有することと なる当社普通株式(本売却意向株式が全て買い付けられた場合は29,257,200株(所有割合:8.90%))については、現時点において、所有する意 向である旨の説明を受けております。一方、当社は、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数を超え、本売却 意向株式の一部が買い付けられないこととなった場合における当該株式に係る所有または処分方針については本応募予定株主より説明を受けておりません。

 


 

 当社は、以上の検 討及び協議を経て、2020年1月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社 定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うことを決議いたしました。加えて、本公開買付けにおける買付予定数 については、本売却意向株式と同数である1,500,000株(所有割合:0.46%)を上限とすることを決議いたしました。

 

 

 

 

 

 なお、本公開買付 けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、2019年12月31日現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預 金)は329,175百万円であり、買付資金に充当した後も、当社の手元流動性は十分確保でき、さらに当社の事業から生み出されるキャッシュ・フローの積 み上げにより、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できると考えております。

 

 

 なお、当社は、本応募予定株主より、本公開買付けに応募しない当社普通株式29,257,200株(所有割合:8.90%)については、現時点において、所有する意向である旨の説明を受けております。

 

 

 本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 

 

 

 

 

2.会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定による取締役会の決議の内容

 

 

 

取得する株式の種類

普通株式

 

取得する株式の数

1,500,100株を上限とする。

 

株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額

20,746,383,000円を上限とする。

 

取得することができる期間

2020年1月31日(金曜日)から2020年3月31日(火曜日)まで

 

 

 

 

 

3.上記2の決議に基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

4.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類

 

 

普通株式

 

 

 

 

 

(2)買付け等の期間

 

 

2020年1月31日(金曜日)から2020年3月2日(月曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の価格

 

 

1株につき金13,830円

 

 

 

 

 

(4)買付予定の上場株券等の数(買付予定数)1,500,000株

 

 

(注 1) 応募株券等の数の合計が買付予定数(1,500,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付 予定数(1,500,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用す る法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下「府 令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

 

(注 2) 単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の 手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 


 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各 支店において応募してください。なお、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。

 

 

 

 

 

③  本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設 した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を 経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別 口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設さ れた証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座 への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)

 

 

 

 

 

④  公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合 には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類(注2)が必要になるほか、ご印鑑が必要になる場合があります。

 

 

 

 

 

⑤ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記④の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

⑥ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

 

 

 

 

 

⑦ 公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)

 

 

(イ)個人株主の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に 対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受 ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。

 

 

 なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金額となります。

 

 

 みなし配当の金 額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措 置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当する金額が源 泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等 に該当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に 係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対象とな りません。)。なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等について本公 開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等について は、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱い と異なる場合があります。

 


 

(ロ)法人株主の場合

 

 

 みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。

 

 

(ハ)外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。

 

 

 

 

 

(※) 税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

⑧ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。

 

 

 

 

 

(注1) 当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振り替える手続について

 

 

当社指定の特別口 座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振り替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関 にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細について は、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。

 


 

(注2) 個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について

 

 

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。

 

 

個人株主の場合  次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。なお、個人番号(マイナン バー)をご提供いただけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取 引口座を開設している方であっても、氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号確認書類

 

個人番号カード

(両面)

顔写真付き

 

通知カード

 

個人番号が記載された住民票の写し

又は

住民票記載事項証明書

(※当該書類は本人確認書類の一つになります。)

 

 

 

本人確認書類

 

 

a.以下のいずれかの書類1つ

(顔写真付き確認書類)

 

a.以下のいずれかの書類1つ

(顔写真付き確認書類)

 

 

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・在留カード

・療育手帳

・身体障害者手帳等

 

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・在留カード

・療育手帳

・身体障害者手帳等

 

 

又は

 

又は

 

 

b.以下のいずれかの書類2つ

(aの提出が困難な場合)

 

b.以下のいずれかの書類1つ

(aの提出が困難な場合)

 

 

・住民票の写し

・住民票の記載事項証明書

・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証

・印鑑登録証明書

・国民年金手帳等

 

・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証

・印鑑登録証明書

・国民年金手帳等

 

 

・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。

 

 

・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。

 

 

・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。

 

 

 

 

 

法人株主の場合  「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin- bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本 店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者が 取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称 及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。

 


 

外国人株主の場合 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確 認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の 所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若 しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。

 

 

(※1) 外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。

 

 

(※2) 法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認 ができる書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提 出が必要です。

 

 

(※3) 当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。

 

 

 

 

 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日

 

 

2020年3月25日(水曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終 了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行 い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後 遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等 の口座へお支払いします。

 

 

 

 

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「(5)応募の方法及び場所」⑦の公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 下記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが 必要な株券等を公開買付期間の末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

 


 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の数 の合計が買付予定数(1,500,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数 (1,500,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第 27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元 (100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える 場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等 を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に 1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方 法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少 させる株主を決定します。

 

 

 

 

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受 付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」と いいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を 送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。

 

 

 なお、当社は応 募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の 負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(9)上場株券等の返還方法」に記載の方法により 返還します。

 


 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みま す。以下「令」といいます。)第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合 は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等について も、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに 訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書 を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止 まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑦ その他

 

 

(ⅰ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方 法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更 に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募するこ とはできません。

 

 

 また、本公開買 付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるも のではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応 募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、 直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込 書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テ レックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者 として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

 

 

 

 

(ⅱ) 当社は、2020年1月29日、当社が本公開買付けの実施を決議した場合、本応募予定株主より所有株式の一部である1,500,000株(所有割 合:0.46%)を本公開買付けに応募する旨の回答を得ております。なお、当社は、本応募予定株主より、本公開買付けに応募しない当社普通株式 29,257,200株(所有割合:8.90%)については、現時点において、所有する意向である旨の説明を受けております。

 


 

(ⅲ) 当社は、2020年1月30日に「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の四半期決算 短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを受けておりませ ん。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要

 

 

(2019年4月1日~2019年12月31日)

 

 

(イ)損益の状況(連結)

 

 

会計期間

2020年3月期

(第3四半期連結累計期間)

売上高

390,205百万円

売上原価

237,886百万円

販売費及び一般管理費

51,279百万円

営業外収益

2,202百万円

営業外費用

882百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

70,992百万円

 

 

 

 

 

(ロ)1株当たりの状況(連結)

 

 

会計期間

2020年3月期

(第3四半期連結累計期間)

1株当たり四半期純利益

215.90円

1株当たり純資産額

2,614.58円

 

 

 

 

 

(ⅳ)当社は、2020年1月30日付で「「東京ディズニーランド®」「東京ディズニーシー®」チケット価格の改定について」を公表しております。当社は、同日開催の取締役会において、「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」のチケット価格の改定を決定いたしました。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

(ⅴ)当社は、2020年1月30日付で「東京ディズニーシー®大規模拡張プロジェクト開業予定時期変更のお知らせ」を公表しております。当社は、同日開催の取締役会において、東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトについて、開業予定時期の変更を決定いたしました。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

5.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

株式会社オリエンタルランド  千葉県浦安市美浜一丁目8番地1 OLC新浦安ビル

 

 

株式会社東京証券取引所    東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以  上