各 位

2019年10月30日

 

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

メタウォーター株式会社

代表取締役社長 中村 靖

 

当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.公開買付けの目的

当 社は、剰余金の配当等会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第459条第1項各号に定める事項について は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めており、また、安定成長と経営環境の変化に対応するために 必要な内部留保資金を確保しつつ、経営状況に応じた株主への利益還元を継続して行うこと、並びに剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回とすること を配当の基本方針としております。また、2018年4月25日に公表した「中期経営計画2020」においては、2021年3月期には連結自己資本当期純利 益率(以下「ROE」といいます。)10.0%以上を目標とし、財務基盤を維持しながら資本効率の向上を目指すことを掲げております。

こ のような方針のもと、当社は、株主の皆様への利益還元の更なる強化策や資本効率の向上策を検討した結果、一定量の自己株式の取得は、当社の1株当たり当期 純利益(EPS)やROE等の資本効率向上に寄与し、株主利益に資するものであるとの判断に2019年7月上旬に至りました。

そ こで、当社は、自己株式の具体的な取得方法について様々な選択肢の検討を行ったところ、比較的短期間に一定規模の自己株式を取得できるという観点から、当 社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である日本碍子株式会社(以下「日本碍子」といいます。本公告日現在の保有株式数:7,500,000 株、保有割合(注):28.93%)及び富士電機株式会社(以下「富士電機」といいます。本公告日現在の保有株式数:7,500,000株、保有割 合:28.93%)に対して、当社の分配可能額及び財務基盤に鑑み2019年8月上旬にその保有する当社普通株式の一部としてそれぞれ2,000,000 株(保有割合:7.72%)から2,300,000株(保有割合:8.87%)程度の売却の検討を打診したところ、日本碍子及び富士電機より、当社普通株 式を売却することの可否について検討するとの回答を2019年9月上旬にそれぞれ得られました。

(注) 「保有割合」とは、当社が2019年10月29日に公表した「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2019年9月 30日現在の発行済株式総数25,923,500株から、同日現在の当社が保有する自己株式186株を控除した株式数25,923,314株に対する割合 (小数点以下第三位を四捨五入。以下、保有割合の計算において同じとします。)をいいます。

そ こで、2019年9月中旬、当社は、日本碍子及び富士電機から当社普通株式を取得することを前提に、自己株式の具体的な取得方法を検討した結果、株主の皆 様が所定の期間中に市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保できる公開買付けの方法が、株主間の平等性、取引の透明性の観点からも、最も適切であると 判断いたしました。

当 社は、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から株式会社 東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の市場価格を基礎とすること、また、当社普通株式を保有し続ける株 主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできるだけ抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと 2019年9月中旬に判断いたしました。

上 記判断を踏まえ、当社は、2019年10月上旬に、日本碍子及び富士電機に対して、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格から一定の ディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募の可否について確認したところ、日本碍子及び富士電機より、応募を検討する旨の回答を 2019年10月上旬にそれぞれ得られました。

 

こ れを受けて、当社は、市場価格が経済状況その他様々な条件により変動しうるものであることから、特定日の終値ではなく、一定期間の株価変動を考慮し、本公 開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(2019年10月28日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値 の単純平均値に対して8%程度のディスカウントとなる価格を買付価格とする公開買付けの実施について、2019年10月下旬に日本碍子及び富士電機にそれ ぞれ連絡したところ、日本碍子及び富士電機より、上記条件にて公開買付けを実施するのであれば、それぞれ保有する当社普通株式の一部である 2,000,000株(保有割合:7.72%)及び2,200,000株(保有割合:8.49%)について当該両社の取締役会においてそれぞれ決議される ことを条件として、本公開買付けへの応募を応諾する旨の回答を2019年10月28日にそれぞれ得られました。なお、ディスカウント率については、過去に 実施された他社の自己株式の公開買付けの事例を参考にいたしました。

当 社は、以上の検討及び判断を経て、2019年10月29日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される 同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、また本公開買付価格は、本公開買付けの 実施を決定する取締役会決議日の前営業日(2019年10月28日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均 値3,698円(円未満を四捨五入。)に対して8%のディスカウント率を適用した3,402円(円未満を四捨五入)とすることを決議しました。加えて、本 公開買付けにおける買付予定数については、日本碍子及び富士電機以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、4,300,000株(保有割 合:16.59%)を上限といたしました。

な お、当社の社外取締役である坂部 進氏は、日本碍子の取締役専務執行役員を兼務しているため、本公開買付けに関して特別利害関係を有する可能性があることから、当社と日本碍子との事前の協 議・交渉には、当社の立場からは一切参加しておらず、また、本公開買付けに関する当社の取締役会の審議及び決議にも一切参加しておりません。また、当社の 社外取締役である松村 基史氏は、富士電機の顧問を兼務しているため、本公開買付けに関して特別利害関係を有する可能性があることから、当社と富士電機との事前の協議・交渉に は、当社の立場からは一切参加しておらず、また、本公開買付けに関する当社の取締役会の審議及び決議にも一切参加しておりません。

ま た、本公開買付けは、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に該当しないものの、本公開買付けにおいては、当社の筆頭株主及び その他の関係会社である日本碍子及び富士電機による応募が予定されているため、東京証券取引所の有価証券上場規程に定められる支配株主との取引等に準じ て、日本碍子及び富士電機との間に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役3名(末 啓一郎氏、相澤 馨氏、小棹 ふみ子氏)より、当社が本公開買付けにより当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である日本碍子及び富士電機を含む株主から自己株式を取得す ることは、当社の少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の意見書が、2019年10月29日開催の取締役会に対し提出されております。加え て、かかる取締役会において、社外監査役を含む出席監査役全員から、本公開買付けを実施することに異議がない旨の意見が述べられております。

本 公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、2019年9月30日現在における連結ベースの手元流動性(現金及び預 金)は約413億円であり、買付資金に充当した後も、当社の手元流動性は十分に確保でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積さ れると見込まれるため、当社の事業運営や財務の健全性及び安定性は今後も維持できるものと考えております。

当 社は、日本碍子及び富士電機から、本公開買付けに対して応募しない当社普通株式5,500,000株(保有割合:21.22%)及び5,300,000株 (保有割合:20.44%)については、現時点において、本公開買付け後も継続的に保有することを検討する旨の回答をそれぞれ得ています。日本碍子及び富 士電機は、本公告日現在、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社にそれぞれ該当しておりますが、日本碍子が本公開買付けにその保有する当社普 通株式の一部である2,000,000株を、富士電機が本公開買付けにその保有する当社普通株式の一部である2,200,000株をそれぞれ応募し、当社 が当該応募株式をそれぞれ取得した場合、本公開買付け後において、日本碍子は引き続き当社の筆頭株主に該当することに変わりはない一方で、富士電機は当社 の筆頭株主に該当しないこととなり、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動が生じることになります。

本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、一部を消却する予定でありますが、現時点で具体的な内容は未定であり、具体的な内容を決定次第、速やかに開示いたします。

 

2.会社法第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定による取締役会の決議の内容

取得する株式の種類

普通株式

取得する株式の数

4,300,100株を上限とする。

株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額

14,628,940,200円を上限とする。

取得することができる期間

2019年10月30日(水曜日)から

2019年12月20日(金曜日)まで

 

3.上記2の決議に基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額

該当事項はありません。

 

4.公開買付けの内容

(1)買付け等を行う上場株券等の種類

普通株式

 

(2)買付け等の期間

2019年10月30日(水曜日)から2019年11月27日(水曜日)まで(20営業日)

 

(3)買付け等の価格

1株につき金3,402円

 

(4)買付予定の上場株券等の数 (買付予定数)4,300,000

(注1)本公開買付けに 応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(4,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行 います。応募株券等の数の合計が買付予定数(4,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第 27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行いま す。

(注 2)単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手 続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

(5)応募の方法及び場所

公開買付代理人

みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 

本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してくださいなお、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。

 

本 公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した 上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由 した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1

 

応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。

 

公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類(注をご用意ください

 

上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。

 

外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。

 

⑧ 公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)

(イ)個人株主の場合

本 公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因と なった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。ま た、交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は、株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。

なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金額となります。

み なし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に 関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当 する金額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定す る大口株主等に該当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額か ら当該株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課 税の対象となりません。)。なお租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

(ロ)法人株主の場合

みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。

(ハ)外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。

 

(※)税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。

 

(注1)当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について

当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。

 

(注2)個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。

個 人株主の場合   次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要 になります。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけ ない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方 であっても、氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号カード

(両面)

顔写真付き

 

通知カード

 

個人番号が記載された住民票の写し

又は

住民票記載事項証明書

(※当該書類は本人確認書類の一つになります。)

 

 

 

 

 

a. 以下のいずれかの書類 1つ (顔写真付き確認書類)

 

a. 以下のいずれかの書類 1つ (顔写真付き確認書類)

 

 

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・在留カード

・療育手帳

・身体障害者手帳等

 

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・在留カード

・療育手帳

・身体障害者手帳等

 

 

又は

 

又は

 

 

b. 以下のいずれかの書類2つ(aの提出が困難な場合)

 

b. 以下のいずれかの書類1つ(aの提出が困難な場合)

 

 

・住民票の写し

・住民票の記載事項証明書

・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証

・印鑑登録証明書

・国民年金手帳等

 

・国民健康保険被保険者証などの各種健康保険証

・印鑑登録証明書

・国民年金手帳等

・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。

・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。

・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。

 

法 人株主の場合  「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin- bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本 店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者が 取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称 及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。

外 国人株主の場合  日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等 (本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容 の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類 は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。

(※1)外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。

(※ 2)法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができる書類(居住者の本人 確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。

※3)当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。

 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

みずほ証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目5番1号

 

(7)決済の開始日

2019年12月19日(木曜日)

 

(8)決済の方法及び場所

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額()を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

 

(注)公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、上記「(5)応募の方法及び場所」⑧の公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。

 

(9)上場株券等の返還方法

下記「(10)その他買付け等の条件及び方法」の「① 27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「② 公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間の末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

 

10)その他買付け等の条件及び方法

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の数の合計が買付予定数(4,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(4,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あ ん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定 数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等 の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法に より買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定 します。

あ ん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数 を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算され る買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全 員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買 付株数を減少させる株主を決定します。

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時 までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下 「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがっ て、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。

な お、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する 費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(9)上場株券等の返還方法」に記載 の方法により返還します。

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「」といいます。第 14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公 告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府11に 規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説 明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を 応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

⑦ その他

(ⅰ)本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から、本公開買付けに応募することはできません。

ま た、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は 配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

応 募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含み ます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開 買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インター ネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は 受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 

(ⅱ) 当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社である日本碍子及び富士電機から、当社が本公開買付けを実施するのであれば、それぞれ保有する当社普通 株式の一部である2,000,000株(保有割合:7.72%)及び2,200,000株(保有割合:8.49%)について当該両社の取締役会においてそ れぞれ決議されることを条件として、本公開買付けへの応募を応諾する旨の回答をそれぞれ得ております。また、当社は、日本碍子及び富士電機から、本公開買 付けに対して応募しない当社普通株式5,500,000株(保有割合:21.22%)及び5,300,000株(保有割合:20.44%)については、現 時点において、本公開買付け後も継続的に保有することを検討する旨の回答をそれぞれ得ています。

 

(ⅲ) 当社は、2019年10月29日に「2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の第2四半 期決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを受けており ません。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。

 

2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要

(2019年4月1日~2019年9月30日)

(イ)損益の状況(連結)

会計期間

2020年3月期

(第2四半期連結累計期間)

売上高

34,052百万円

売上原価

28,402百万円

販売費及び一般管理費

8,607百万円

営業外収益

144百万円

営業外費用

264百万円

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

△2,202百万円

 

(ロ)1株当たりの状況(連結)

会計期間

2020年3月期

(第2四半期連結累計期間)

1株当たり四半期純損失金額(△)

△84.95円

1株当たり配当額

31.00

 

5.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

メタウォーター株式会社

東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

以    上