公開買付開始公告

 

 

2019年7月1日

 

 

各 位

 

 

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

株式会社野村総合研究所

代表取締役会長兼社長 此本 臣吾 

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その 後の改正を含む。以下「法」という。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下「本公開買付け」という。)を下記により行いますので、お知らせ いたします。なお、本公告中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、事業の継続的な拡大を通じて企業価値を向上させていくことを経営の目標としています。

 

 

 経営指標としては、事業の収益力を表す営業利益及び営業 キャッシュ・フローを重視し、これらの拡大を目指しています。また、資本効率の観点からは、自己資本利益率(ROE)を重視し、1株当たり当期純利益 (EPS)の成長を通じた持続的な株主価値の向上に努めています。そして、配当方針については、中長期的な事業発展のための内部留保を確保しつつ、安定し た配当を継続することを基本とし、連結配当性向35%を目安に、事業収益及びキャッシュ・フローの状況等を勘案して決定することとしています。

 

 

 また、資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的 な資本政策の一環として自己株式の取得を行うことがあります。実際に、最近3事業年度においては、市場買付けにより、2017年3月期に100億円、 2018年3月期に500億円、2019年3月期に300億円の自己株式の取得を実施しており、2019年3月期における最近5年間の株主総利回り (TSR:Total Shareholder Return)は200.9%となっています。

 

 

 なお、株主に対しては、その権利が実質的に担保されるよ う適切な対応を行うとともに、実質的な平等性を確保することで株主の利益を尊重することを、当社のNRIコーポレートガバナンス・ガイドラインに定めてい ます。また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下「会社法」という。)第459条第1項各号に掲げる事項については、法令 に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めています。これは、資本効率の向上及び経営環境の変化 に対応して機動的な資本政策を遂行するためのものです。

 

 

 このような当社の資本政策の方針の下、当社は、かねてよ り資本政策の一環として自己株式の取得を行っており、また継続的にも自己株式の取得を含む資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元の機会については検討 していたところ、2019年5月下旬、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当する野村ホールディングス株式会社(以下「野村HD」とい う。なお、野村HDは、本公告日現在、当社普通株式208,314,810株(発行済株式総数753,780,000株に対する割合(以下「保有割合」と いう。):27.64%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、保有割合の計算において同じ。))を直接保有しており、野村HDの完全子会社である野村ファ シリティーズ株式会社を通じて、当社普通株式67,518,000株(保有割合:8.96%)を間接保有しており、合計で当社普通株式 275,832,810株(保有割合:36.59%)を保有しています。)より、その保有する当社普通株式の一部について、売却する意向がある旨の連絡を 受けました。

 

 

 野村HDからの売却意向を受けて、当社は、一時的にまと まった数量の株式が市場に放出された場合の当社普通株式の市場株価に与える影響や、当社がかねてより資本政策の一環として自己株式の取得を行っており、ま た継続的に、自己株式の取得による資本効率の向上及び株主の皆様への利益還元の機会をうかがっていたこと、並びに当社の財務状況等を踏まえ、直ちに、当該 株式を取得することについての具体的な検討を開始しました。また、野村HDがその保有する当社普通株式の一部を売却し、野村HDの保有割合が低下すること の是非についても併せて検討を開始しました。

 


 

 当社は、2019年6月中旬にかけて十分に検討を重ねた 結果、当社が当該株式を取得することは、当社のROEやEPSの向上などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がることになるとの結 論に至り、自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性及び取引の透明性の観点から、株主の皆様が市場価格の動向を見ながら応募する機会を確保 できる公開買付けの手法が最も適切であると判断しました。

 

 

 なお、本公開買付けにおける1株当たりの買付け等の価格 (以下「本公開買付価格」という。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引 所を通じた市場買付けによって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を重 視すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な 限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断しました。また、野村HDの保有割合の低下が、より一層 の経営の独立性の向上に繋がるものと考えました。

 

 

 そこで当社は、2019年6月中旬に、野村HDに対し、 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)市場第一部における当社普通株式の市場価格に対してディスカウントを行った価格で本公開買付け を実施した場合の応募について提案し、本公開買付けの具体的な条件について、野村HDと協議しました。

 

 

 当該協議を踏まえ、当社は、2019年6月17日に、公 表日(2019年6月18日)の前営業日である2019年6月17日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対して10%程度のディ スカウントとなる価格に、2019年6月30日を基準日、2019年7月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき3株の割合で行う株式分割(以下 「本株式分割」という。)の効力を勘案し3で除した価格を本公開買付価格とする本公開買付けの実施について、野村HDへ連絡したところ、2019年6月 18日、野村HDより、当該条件にて当社が本公開買付けの実施を決議した場合、野村HDが保有する当社普通株式の一部(101,910,700株、保有割 合:13.52%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を得ました。

 

 

 以上を踏まえ、当社は、2019年6月18日付の取締役 会において、会社法第459条第1項の規定による当社定款の規定に基づき、101,910,800株(保有割合:13.52%)を上限として自己株式の取 得を行うこと及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付けにおける買付予定数については101,910,700株を上限とす ること、また本公開買付価格を公表日(2019年6月18日)の前営業日である2019年6月17日の終値である5,200円に対して9.42%(小数点 以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率の計算において同じ。)のディスカウントを行った価格である4,710円(円未満を四捨五入)に、本株式分 割の効力を勘案し3で除した1,570円とすることを決議しました。

 

 

 なお、当該取締役会の決議は、当社の取締役全員である7名(独立社外取締役3名を含む。)の全員一致により行っています。

 

 

 また、本公開買付けにおいて、応募株券等(本公開買付け に応募された株券等をいい、以下同じ。)の数の合計が買付予定数を上回った場合にはあん分比例の方式による買付けとなり、当社は野村HDが応募する旨の意 向を表明している当社普通株式101,910,700株のうちの一部の買付けを行うこととなりますが、野村HDからは、①本公開買付けに応募しない、野村 HDが直接保有する当社普通株式106,404,110株(保有割合:14.12%)及び野村HDの完全子会社である野村ファシリティーズ株式会社を通じ て間接保有する当社普通株式67,518,000株(保有割合:8.96%)の合計173,922,110株(保有割合:23.07%)、並びに②あん分 比例の方式による買付けとなった結果、当社による買付け等が行われなかった一部の株式については、2019年6月18日現在において、引き続き保有する意 向である旨の回答を得ています。なお、野村HDとの取引の条件は、システム開発・製品販売及び運用サービス等に係る費用を勘案の上交渉し、一般的取引条件 と同様に決定しているため、野村HDの保有割合が低下した場合においても、当社の業績には直接的な影響はないものと考えています。

 

 

 本公開買付けに要する資金については、株式会社三菱 UFJ銀行から1,000億円の借入れによる調達(なお、借入枠は1,200億円と設定されています。)及び自己資金により充当する予定です。その場合で も、2019年3月31日現在における当社の連結ベースの現金及び預金の残高は124,773百万円であり、また当社の事業から生み出されるキャッシュ・ フロー(2019年3月期における営業活動による連結キャッシュ・フローは56,349百万円)の積み上げにより、現状の設備投資計画や配当方針に影響を 与えることなく返済が可能と考えており、さらに、資金需要が生じた場合においても対応できる水準の借入余力は確保していること(2019年3月31日現在 における連結ベースの純資産額は425,032百万円、自己資本比率は67.1%)から、当社の今後の事業運営や財務の健全性及び安定性を維持できるもの と考えています。

 

 

 本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 


 

2.会社法第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定による取締役会の決議の内容

 

 

取得する株式の種類               普通株式

 

 

取得する株式の総数               101,910,800株を上限とする。

 

 

株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額  159,999,956,000円を上限とする。

 

 

株式を取得することができる期間         2019年7月1日から

 

 

2019年8月30日まで

 

 

 

 

 

3.上記2.の決議に基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

4.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類     普通株式

 

 

 

 

 

(2)買付け等の期間             2019年7月1日(月曜日)から

 

 

2019年7月29日(月曜日)まで(20営業日)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の価格             1株につき  金1,570円

 

 

 

 

 

(4)買付予定の上場株券等の数(買付予定数)  101,910,700株

 

 

(注 1) 応募株券等の総数が買付予定数(101,910,700株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定 数(101,910,700株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用す る法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含む。以下「府令」 という。)第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

 

(注 2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法 令の手続に従い本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」という。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方(以下「応募株主等」という。)は、公開買付代理人の本店又は 全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募して下さい。なお、応募の際にはご印 鑑をご用意下さい。

 

 

③  公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。公開買付代理人に新規に口座を開設される場合、個人番号 (法人の場合は、法人番号)のご申告、及び本人確認書類(注1)のご提出が必要になります。また、既に口座を開設されている場合であっても、本人確認書類 が必要な場合があります。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ね下さい。

 

 

④  株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」という。)に、応募する予定の株 券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている場合 (当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている場合を含む。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替 手続を完了していただく必要があります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意下さい。また、一度応募株主等口座へ振り替えら れた応募株券等については再度上記特別口座へ記録することはできません。

 


 

⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

 

⑥ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交付されます。

 

 

⑦ 応募株主等が個人株主に該当する場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)

 

 

(イ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額、以下同じ。)のうちその交付の基因となった株式に対 応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当と みなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入とな ります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額の全 てが譲渡収入となります。

 

 

 配当とみなされ る金額については、20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年 法律第117号。その後の改正を含む。)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」という。)15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます (国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改 正を含む。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」という。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税の み)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 

 

 なお、租税特別 措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座 (以下「非課税口座」という。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が三菱UFJモルガ ン・スタンレー証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。

 

 

(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

 

 

 配当とみなされ る金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及 び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、日本国内においては課税されません。

 

 

⑧  応募株主等が法人株主の場合に、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する 部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が公開買付者の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額について、配当とみなし て、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)

 

 

⑨  外国人株主等(それぞれに適用がある租税条約において規定されている外国の居住者等である株主(法人株主も含む。)を指します。以下同じ。)のうち、適 用ある租税条約に基づき、かかる配当とみなされる金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、2019年7月29 日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに、決済の開始日の前営業日(2019年8月20日)までに同届出 書を公開買付代理人にご提出下さい。(注2)

 


 

⑩ 外国の居住者である株主(法人株主を含む。以下「外国人株主」という。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて公開買付代理人に応募して下さい。また、本人確認書類(注1)が必要になります。

 

 

(注1) 本人確認書類について

 

 

<個人>

 

 

下記、A~Cいずれかの書類をご提出下さい。

 

 

個人番号カード(両面)

(表面が住所等確認書類になります。)

(個人番号)通知カード

住所等確認書類

(下記アの中から1種類、又はイ及びウの中から2種類ご提出下さい。)

住民票の写し、又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載のあるもの)※

住所等確認書類

(下記ア又はイの中から1種類ご提出下さい。)

 

 

 

 

 

(住所等確認書類)

 

 

・運転免許証、又は運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・住民基本台帳カード(写真付きのもの)

・療育手帳

・身体障害者手帳

・在留カード、又は特別永住者証明書

・各種健康保険証(現住所の記載のあるもの)

・国民年金手帳

・母子健康手帳

・印鑑証明書※

・住民票の写し、又は住民票記載事項証明書※

 

 

※は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

 

 

 

 

 

<法人>

 

 

下記A~Cの確認書類をご提出下さい。

 

 

A.法人番号確認書類

・法人番号指定通知書

・法人番号印刷書類※

B.法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書(登記簿謄本、抄本等)※

・官公庁から発行された書類等(6ヶ月以内に作成のもの、又は現在有効なもので、名称、本店又は主たる事務所の所在地、及び事業の内容を確認できるもの)

C.お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カードの表面、又は上記<個人>の住所等確認書類アの中から1種類

・上記<個人>の住所等確認書類イの中から2種類、又はイ・ウの中から各1種類(計2種類)

・上記<個人>の住所等確認書類イ・ウの中から1種類(注)

(注) 「転送不要の書留等郵便物」をご送付いたしますので、そのお受け取りをもってご本人確認手続完了となります。

お取引の開始はご本人確認手続完了後となりますので、あらかじめご了承下さい。

 

 

※は、6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

 

 

 

 

 

<外国人株主等>

 

 

外国人(居住者を除く。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、「日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの」をご提出下さい。

 

 

 

 

 

(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 


 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日  2019年8月21日(水曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。

 

 

 買付け等は、現 金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金より適用ある源泉徴収税額を差し引いた金額(注)は、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理 人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

 

 

(注) 本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係については、上記「(5)応募の方法及び場所」⑦ないし⑨に記載の本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照下さい。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 下記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買い付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日 (本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します。

 

 

 

 

 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の総 数が買付予定数(101,910,700株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数 (101,910,700株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する 法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1 単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行う と買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け等を行う株主等を決定します。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1 単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法によ り買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させ る株主等を決定します。

 

 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第 27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、 その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直 ちに公告を行います。

 


 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をされる場合は、公開買付期間末日の16時00分まで に、公開買付代理人の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」という。)を交 付又は送付して下さい。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達したときに効力を生じます。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付 期間末日の16時00分までに公開買付代理人に到達することを条件とします。

 

 

 なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。

 

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買 付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。この場 合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、当該公告を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第11条に規定す る方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件 等により買付け等を行います。

 

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 当社が訂正届出 書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法に より公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して 訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。

 

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含む。)第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

⑦ その他

 

 

(イ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方 法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さら に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募する ことはできません。

 

 

 また、本公開買 付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類はいずれも米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布さ れるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けへ の応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められます。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。) も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募 申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、 インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任 者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。

 


 

(ロ) 当社は野村HDより、2019年6月18日に、本公開買付けに野村HDが保有する当社普通株式の一部(101,910,700株、保有割 合:13.52%)を応募する意向を受けています。また、野村HDからは、①本公開買付けに応募しない、野村HDが直接保有する当社普通株式 106,404,110株(保有割合:14.12%)及び野村HDの完全子会社である野村ファシリティーズ株式会社を通じて間接保有する当社普通株式 67,518,000株(保有割合:8.96%)の合計173,922,110株(保有割合:23.07%)、並びに②あん分比例の方式による買付けと なった結果、当社による買付け等が行われなかった一部の株式については、2019年6月18日現在において、引き続き保有する意向である旨の回答を得てい ます。

 

 

 

 

 

5.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

株式会社野村総合研究所

 

 

(東京都千代田区大手町一丁目9番2号)

 

 

株式会社東京証券取引所

 

 

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

以 上