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公開買付開始公告 |
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各 位 |
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2019年7月11日 |
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東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長兼社長 社長執行役員 グループ最高経営責任者 澤田 秀雄 |
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株式会社エイチ・アイ・エス(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。 |
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記 |
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1.公開買付けの目的 |
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(1)本公開買付けの概要 |
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公開買付者は、 本公告日現在、ユニゾホールディングス株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者普通株式」といいます。)1,639,500株 (所有割合(注)4.79%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、別途の記載がある場合を除き、比率の計算において同様に計算しております。))を所有し ております。公開買付者は、2018年9月下旬以降、市場内取引により断続的に対象者普通株式を取得し(取得価格は、1株当たり1,942円から 2,409円まで)、2019年4月下旬に、公開買付者が本公告日現在において所有する1,639,500株(所有割合4.79%)を所有するに至りまし た。その後、公開買付者による対象者普通株式の取得はありません。 |
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今般、公開買付 者は、対象者との間の資本関係の更なる強化により、対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益の拡大を図るため、本 公開買付けを通じて、対象者普通株式を買い増すことを決定いたしました。公開買付者は、対象者のホテル経営(2019年7月9日時点において国内で25 軒)を通じたホテル事業の豊富なノウハウ、及び長年の業歴に基づく日本国内の首都圏を中心とした不動産事業の経験を評価しており、本公開買付け後も、その 事業の継続及び展開を尊重しつつも、公開買付者の主要事業である旅行事業における顧客を対象者が経営するホテルに送客すること、公開買付者がその販売チャ ネルを通じて対象者のホテルを売り込むこと、公開買付者の海外におけるネットワークを活かし、第三者が経営するホテルの売却案件の機会の提供や新規のホテ ルの開業のための立地に関する情報の提供を行うことで対象者のホテル事業の海外展開を実現すること等により、対象者の利益の拡大を図る意向であり、これに 加えて、公開買付者は、対象者の上記のノウハウや経験を活用することで、不動産(ホテルを含みます。)の調達及び建設や、既存の不動産の保守・管理の能力 を向上させることで、公開買付者の利益の拡大も図る意向であります。公開買付者は、本公開買付け後に公開買付者が保有する対象者普通株式の所有割合を考慮 しつつ、公開買付者より取締役の派遣を行うことを検討しておりますが、具体的な経営方針及び経営体制については、本公開買付けの実施後、双方の企業価値を 更に向上させる観点から対象者の経営陣と協議を行った上で決定する予定であり、現時点で確定している事実はございません。 |
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対象者との間で 将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益拡大を図るために最適な所有割合を具体的に特定することは、公開買付者にとって困難でし たが、公開買付けを実施するにあたり買付予定数の上限を設ける場合には、法令上、具体的な数値を定める必要があることから、①対象者のブランドを活かし、 対象者の経営の独立性を確保すること、②公開買付者が、2018年12月中旬から2019年4月中旬にかけて、複数回、対象者に対し、資本提携を含む業務 提携の可能性について協議をするための面談の申入れを行ったものの、これに応じていただけなかった経緯を踏まえ、公開買付者の対象者との業務提携の実現に 向けた強い意思を示す必要があると考えたこと、③対象者に対して株主としての影響力を持つことを背景として、対象者との本格的な協議に進むためには、会社 法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)上の特別決議の拒否権を確保する程度以上の対象者普通株式を取得する ことが必要であると考えたこと、また、④公開買付者は現段階で対象者の事業に関する詳細な情報を対象とする分析及び精査を行うことができていないことから 連結子会社化の判断を行うことが難しいこと等を総合的に考慮の上、既に公開買付者が保有している対象者普通株式(所有割合:4.79%)に加えて、所有割 合にして約40%分を取得することとし、その結果、買付予定数の上限を所有割合が45.00%となる株式数に設定することにしました。したがって、公開買 付者は、買付予定数の上限を、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が45.00%となる対象者普通株式の数(15,399,200株)から、公開買 付者が本公告日現在において所有する対象者普通株式の数(1,639,500株)を控除した株式数である13,759,700株(所有割合40.21%) に設定しております。本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(13,759,700株)を超える場 合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等 の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付けにおいては、応募いただいた株主の皆様の売却の意向を考慮する必要があることから、買 付予定数の下限を設定いたしませんので、応募株券等の総数が買付予定株数の上限(13,759,700株)以下の場合には、応募株券等の全ての買付け等を いたします。 |
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(注) 所有割合とは、対象者が2019年6月19日に提出した第42期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書(以下「対象者第 42期有価証券報告書」といいます。)に記載された2019年3月31日現在の対象者普通株式の発行済株式総数(34,220,700株)から、対象者が 所有する同日現在の自己株式数(400株)を控除した株式数(34,220,300株)に対する割合をいいます。以下同じです。 |
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公開買付者は、 2018年12月中旬から2019年4月中旬にかけて、対象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性について協議をするために、複数回、面談の申入れを 行いましたが、対象者はこれに応じることはありませんでした。公開買付者による複数回の協議の申入れに対して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑 み、これ以上の協議の申入れを行ったとしても、その実現は困難であると考えたため、本公開買付けの実施についても、本公開買付けの開始に先立って対象者と の協議は行っておりません。したがって、本公告日現在、対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。 |
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なお、本公開買付けは対象者の上場廃止を目的とするものではないため、本公開買付け成立後においても、対象者普通株式の上場は維持される予定です。 |
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(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由 |
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① 公開買付者の概要 |
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公開買付者の創 業は1980年12月であり、「もっと多くの方に世界へ飛び出してほしい。いろいろなものを見、たくさんの人と出会ってほしい。」という想いを創業の原点 においております。このように、日本の海外旅行の変革を求めて、リーズナブルな海外航空券の販売からスタートした公開買付者は、お客様の旅心に添い、自由 に思い思いに描かれたお客様の旅をお客様の視点でサポートさせていただき、お客様の自由な旅を求めて、旅行市場に様々な変化を生み出してまいりました。現 在、公開買付者グループ(公開買付者、子会社186社及び関連会社20社からなる企業集団を指します(いずれも2019年4月時点)。)は、国内276拠 点、海外69カ国158都市266拠点を設け、海外旅行、国内旅行及び訪日旅行、海外現地法人による各国間の旅行まで様々なプランを企画、手配出来るよう な体制を構築し、世界中のお客様へ安心かつ快適な旅をサポートさせていただいております。訪日旅行事業については、訪日外客数は依然として増加を続けてお り(「日本政府観光局(JNTO)」の公表資料によれば、2016年における訪日外客数は約2,400万人であったところ、2018年の訪日外客数は約 3,100万人に増加したとのことです。)、2020年の政府目標が4,000万人に設定される等市場は益々拡大が期待されております。また、近年では旅 行事業に加え、テーマパーク事業、ホテル事業、不動産事業、エネルギー事業と事業の多角化を推進しております。 |
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② 対象者グループの事業 |
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対象者の有価証 券報告書やウェブサイト等の記載によれば、対象者の創業時の商号は株式会社サン・ホテル(1977年5月設立)でありますが、これは2004年の対象者グ ループ(ユニゾホールディングス株式会社のグループ)内の合併によるものであり、対象者の前身は、1959年9月1日設立の大商不動産株式会社(実質上の 存続会社)になるとのことです。 |
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大商不動産株式 会社は1959年9月1日に資本金50百万円で東京都中央区に設立され、その後、合併や組織再編を繰り返し、2015年7月にユニゾホールディングス株式 会社に商号変更を行い、現在に至っているとのことです。また、現在営む二つの事業(不動産事業とホテル事業)のうち、ホテル事業は1977年5月の株式会 社サン・ホテルの設立時から行われているとのことです。 |
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なお、対象者は2009年6月に東京証券取引所市場第二部に株式上場し、2011年2月に東京証券取引所市場第一部に指定されています。 |
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現在の対象者グループは、対象者及び対象者連結子会社20社によって構成されており、オフィスビル等の保有、賃貸、管理や不動産仲介等を行う不動産事業、ビジネスホテルの保有、運営等を行うホテル事業を営んでいるとのことです。 |
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③ 本公開買付けを実施する理由 |
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公開買付者のホ テル事業は1996年11月にオーストラリアのゴールドコーストにてウォーターマークホテルの第1号店を開業したこと(当該第1号店については、2018 年10月に第三者に売却済み。)から始まり、リゾートホテルの「ウォーターマークホテル」、ロボットを活用した「変なホテル」の2つのブランドを軸にホテ ルを展開することに注力しております。現在は、日本、アメリカ合衆国(グアム)、インドネシア及び台湾の合計4カ国で33軒のホテルを展開しており、更に 中長期的に100軒の展開を実現することを目指して、観光・ビジネス面から需要の高い国内外の主要都市におけるホテル展開の検討及び準備を進めておりま す。 |
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また、ホテル事業以外に、公開買付者は8物件(投資額約112億円)の賃貸用不動産を保有しており、中長期的な観点から、安定した収益確保につながりやすい不動産事業を中核事業の一つとすることを視野に入れつつ、事業展開を行っております。 |
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公開買付者は、 従来から、ホテル事業及び不動産事業に限らず、自社の事業全般に関して、その事業戦略として、M&Aによる新規事業の開始や企業規模の拡大も有力な経営上 の選択肢の一つであると考えており、これまでも魅力的な投資機会があれば、実行に移したいと常に考え、実際に、実行に移してきました。 |
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具体的には、公 開買付者は、2010年4月には、当時、経営状況が悪化していたテーマパークであるハウステンボスを運営するハウステンボス株式会社を連結子会社としてグ ループ会社化し、長崎県や佐世保市、そして九州経済界のご協力も得て、その経営再生を実現させており、今では、テーマパーク事業は、公開買付者の事業セグ メントにおいて旅行事業に次ぐ事業の柱となっております。また、2005年10月には、公開買付者の事業セグメントの1つである地域事業の一環として、九 州産業交通ホールディングス株式会社に、HIS-HS九州産交投資事業有限責任組合を通じて間接出資し(約18.72%の株式を取得)、その後2012年 7月には連結子会社化し(合計で約54.56%の株式を取得)、国内旅行の強化や、訪日旅行の促進を進めてきました(なお、公開買付者は九州産業交通ホー ルディングス株式会社の発行する株式を対象として、2019年3月1日から同年3月29日にかけて公開買付けを実施し、合計で91.58%の株式を取得す るに至っています。)。さらに2017年5月には、台湾最大級のホテルチェーンであるGreen World Hotels Co., Ltd.を連結子 会社に加え、その後の業績も安定的に推移しております。このように、公開買付者は、魅力的な投資機会を精査の上、自らが行ったM&Aにより事業の拡大及び 強化を行ってきました。 |
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公開買付者のホ テル事業及び不動産事業についても、自社での建設による規模の拡大、相対取引等による不動産物件の取得による事業の拡大も継続して検討しておりますが、ホ テル事業や不動産事業の拡大を加速させるにあたり、公開買付者は、2014年から、これらの事業において公開買付者と異なるノウハウを有する企業を対象と したM&Aや、資本提携を含む業務提携の可能性を検討してまいりました。その際、公開買付者は、公開買付者との相乗効果が大きく期待でき、かつ公開買付者 が過大なリスクを負うことがない投資機会がないかという観点を重視してきました。 |
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そのような検討 を行う中、公開買付者は、対象者が、42年に亘るホテル経営(2019年7月9日時点において国内で25軒)を通じたホテル事業の豊富なノウハウを有して いると評価しているところ、①年々増加する訪日観光客をターゲットとする公開買付者の主要事業である旅行事業の顧客を対象者が経営するホテルに送客するこ とや、公開買付者の「対面による店舗販売」、「インターネットを介したオンライン販売」、「企業向けの法人営業販売」の3つのチャネルを通じて対象者のホ テルを売り込むことにより、対象者が経営するホテルの稼働率及び収益性の向上が期待できること、また、②対象者のホテルは日本国内の展開に留まり海外展開 は行っていないものの、公開買付者の海外拠点及び取引先を含む情報ネットワークを生かすことで、第三者が経営するホテルの売却案件の機会の提供や、新規の ホテルの開業のための立地に関する情報の提供を行うことにより、将来的に対象者のホテル事業のスムーズな海外展開が可能となることで潜在的な成長力が大き く高まること、といった対象者にとってのメリットがあると、2018年6月中旬に、考えるに至りました。なお、対象者も、2019年4月16日に公表した 第四次中期経営計画(2019年~2021年度)を策定し、企業価値の向上に向けた活動を進めておりますが、公開買付者が提案するこれらのメリットは、対 象者にとって新たな成長機会を提供するものと考えています。 |
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一方で、公開買 付者は対象者の長年の業歴に基づく、日本国内の首都圏を中心とした不動産事業も評価しており、対象者が不動産(ホテルに関する物件も含みます。)に関して 保有している潜在的な売買情報のネットワークや、不動産(ホテルに関する物件も含みます。)の建設・保守・管理のノウハウを、公開買付者が積極的に活用す ることで、不動産(ホテルに関する物件も含みます。)の調達及び建設や、既存の不動産の保守・管理の能力の向上が見込まれるため、公開買付者のホテル事業 及び不動産事業の更なる成長が可能であると、2018年6月中旬に考えるに至りました。 |
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このように、公 開買付者は、公開買付者による対象者の経営するホテルへの送客、公開買付者による対象者のホテル事業の海外展開の支援、及び対象者による公開買付者に対す る不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウの共有等、様々な面において協力関係を構築することにより、公 開買付者のホテル事業及び不動産事業の更なる成長や、対象者の収益力向上、企業価値の向上に資するものと考えました。そこで、相互の企業価値の向上を目指 すことができるとの見通しのもと、2018年9月中旬に対象者に対し、協業の可能性の検討を目的として、公開買付者のホテル事業と、対象者のホテル事業を 対象とした業務提携(公開買付者による対象者の経営するホテルへの送客、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不動 産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウの共有)の協議につき打診をしましたが、対象者から具体的な協議の場を設定したい旨の返答がなく、特にその理 由も示されることはなかったことから、具体的な協議に進むことはありませんでした。 |
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その後、公開買 付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向を示すべく、2018年9月下旬から2019年4月下旬までに対象者普通株式を市場内 で4.79%取得し、その間に株主として、2018年12月中旬から対象者に対し、不動産事業及びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買付者による 対象者の経営するホテルへの送客、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建設・保守・管理に関するノ ウハウの共有を内容とする業務提携に加え、公開買付者による対象者の株式の取得を内容とする資本提携)の検討を含め、改めて対象者の企業価値向上のための 具体的な協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、複数回の協議の申入れをしたものの、2019年4月中旬に至っても対象者から具体的な協議をするよ うな回答が得られず、具体的な協議の場が設けられることはありませんでした。 |
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公開買付者によ る複数回の協議の申入れに対して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑み、これ以上の協議の申入れを行ったとしても、その実現は困難であると考えた ため、本公開買付けの実施について、本公開買付けの開始に先立って対象者との協議を行わないこととし、公開買付者と対象者の資本的関係をより強化した上 で、対象者と、双方の企業価値の向上を目的とした協業の可能性に関する協議を進めたいと考えるに至り、2019年7月10日開催の公開買付者の取締役会に おいて、対象者普通株式の公開買付けを行うことを決定しました。 |
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(3)本公開買付け成立後の経営方針 |
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公開買付者は、 本公開買付け後に公開買付者が保有する対象者普通株式の所有割合及び本公開買付け後の対象者の経営陣との協議において示される対象者の経営陣の意向を考慮 した上で公開買付者より取締役の派遣を行うことを検討しておりますが、派遣を行う具体的な人数については、現時点で想定している事実及び確定している事実 はございません。本公開買付け後の具体的な経営方針及び経営体制についても、本公開買付けの実施後、双方の企業価値を更に向上させる観点から対象者の経営 陣と協議を行った上で決定する予定であり、現時点で確定している事実はございません。なお、公開買付者は、本公開買付けの成立後、速やかに、対象者の経営 陣との協議の実施を行うべく、対象者の経営陣に協議の申入れを行う予定です。 |
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また、本公開買 付け後、公開買付者は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由」に記載のとおり、公開買付者による対象者の経営するホテルへの送 客、公開買付者による対象者のホテル事業の海外展開の支援、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建 設・保守・管理に関するノウハウの共有等の業務提携を進めていき、緊密な協業関係を構築していきたいと考えています。 |
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(4)対象者普通株式の追加取得の予定の有無 |
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上記「(1)本 公開買付けの概要」に記載のとおり、本公告日現在、公開買付者は、公開買付者が所有割合にして45.00%となるまで対象者普通株式を買い増すことが望ま しいと判断しております。そのため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限にあたる応募があり、公開買付者が所有割合にして45.00%を保有するに 至った場合には、本公開買付け後に対象者の株券等を追加で取得することは、現時点では予定しておりません。 |
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一方、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限に満たない応募となり、その結果、所有割合にして45.00%を保有するに至らなかった場合には、市場取引等の方法により対象者普通株式を追加的に取得する可能性はありますが、現時点では具体的な予定はありません。 |
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(5)上場廃止の見込みの有無及びその事由 |
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対象者普通株式 は、本公告日現在、東京証券取引所市場第一部に上場しております。本公開買付けは、対象者普通株式の上場廃止を企図したものではなく、本公開買付け後も引 き続き対象者普通株式の上場を維持する方針であり、買付予定数の上限(13,759,700株)を設定しておりますので、本公開買付け後に公開買付者が所 有することとなる対象者普通株式の数は、最大で15,399,200株(所有割合45.00%)にとどまる予定です。したがって、本公開買付け成立後も、 対象者普通株式は、引き続き東京証券取引所市場第一部における上場が維持される予定です。 |
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2.公開買付けの内容 |
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(1)対象者の名称 ユニゾホールディングス株式会社 |
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(2)買付け等を行う株券等の種類 普通株式 |
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(3)買付け等の期間 |
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① 届出当初の期間 |
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2019年7月11日(木曜日)から2019年8月23日(金曜日)まで(30営業日) |
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② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 |
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該当事項はありません。 |
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③ 期間延長の確認連絡先 |
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該当事項はありません。 |
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(4)買付け等の価格 普通株式1株につき、金3,100円 |
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(5)買付予定の株券等の数 |
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買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
13,759,700(株) |
―(株) |
13,759,700(株) |
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(注1) 応募株券等の総数が買付予定数の上限(13,759,700株)以下の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買 付予定数の上限(13,759,700株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令 第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 |
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(注2) 単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 |
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(6)買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合 45.00% |
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(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数(13,759,700株)に係る議決権の数(137,597個)を記載しております。 |
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(注 2) 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者第42期有価証券報告書に記載された2019年3月31日現在の対象者の総株主の議決権の数(1単元の 株式数を100株として記載されたもの)です。但し、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の 議決権の数に占める割合」の計算においては、単元未満株式に係る議決権の数(対象者第42期有価証券報告書に記載された2019年3月31日現在の単元未 満株式7,900株に係る議決権の数である79個)を加えて、「対象者の総株主等の議決権の数」を342,203個として計算しております。 |
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(注3) 「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 |
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(7)公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計 |
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公開買付者 4.79% 特別関係者 -% 合計 0.00% |
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(8)買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 |
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公開買付者 45.00% 合計 45.00% |
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(9)応募の方法及び場所 |
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① 公開買付代理人 |
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エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
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住友不動産新宿オークタワー27階 |
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② 本公開買付けに応募する対象者の株主(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人であるエイチ・エス証券株式会社に開設されたインターネット 取引口座を経由した応募に関しては、公開買付代理人のインターネット取引画面内にある公開買付け応募申込みフォーム(https://bb.hs- sec.co.jp/loginform/)にて公開買付期間末日の16時00分までに応募してください。また、公開買付代理人の本店または全国各支店に 開設された対面取引口座を経由した応募に関しては、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時00分までに応募してく ださい。なお、応募の際には、ご印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類等が必要となる場合があります。 |
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③ 公開買付代理人に口座を開設していない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。公開買付代理人に新規に口座を開設される場合、ご印鑑、 個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類等(注1)が必要となります。また、既に口座を開設されている場合であっても、個人番号(マ イナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類が必要となる場合があります。なお、個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類等の詳 細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。 |
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④ 株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定の株 式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記録されている場合(対 象者の株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主口座への振替手続 を完了していただく必要があります。なお、振替手続には一定の日数を要する場合がありますので、ご注意ください。また、一度応募株主口座へ振り替えられた 応募株式については再度前記特別口座へ記録することはできません。 |
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⑤ 本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。 |
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⑥ 応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、「公開買付応募申込受付票」が交付されます。なお、公開買付け応募申込みフォームからの応募の受付けにおいては、「公開買付応募申込受付票」は交付されません。 |
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⑦ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税(注2)の適用対象となります。 |
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⑧ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて公開買付代理人に応募してくだ さい。また、本人確認書類(注1)が必要となります。なお、公開買付け応募申込みフォームにおいては、外国の居住者は応募できません。 |
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(注1) ご印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類について |
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公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合には、ご印鑑が必要となるほか、次の個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類が必要になります。 また、既に口座を有している場合であっても、個人番号(マイナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類が必要な場合があります。なお、個人番号(マイ ナンバー)確認書類又は法人番号、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。 |
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・個人の場合 |
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下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。 |
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個人番号(マイナンバー)確認書類 |
本人確認書類 |
A |
個人番号カード(裏)〔コピー〕 |
個人番号カード(表)〔コピー〕 |
B |
通知カード(コピー) |
下記aのいずれか1種類又はbのうち2種類 |
C |
個人番号記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本 |
下記aのいずれか1種類又はbのうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1種類 |
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a.顔写真付の本人確認書類 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 |
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b.顔写真のない本人確認書類 |
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・発行から6ヶ月以内の原本の提出が必要 |
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住民票の写し(個人番号記載なし)、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、転出証明書、戸籍謄本・抄本及び附表 |
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・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 |
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各種健康保険証、各種年金手帳、介護保険証、各種福祉手帳 |
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(氏名・住所・生年月日の記載があるもの) |
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・法人の場合 |
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下記、A~Cの書類をご提出ください。 |
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A |
法人番号確認書類 |
・法人番号指定通知書の写し又は法人番号印刷書類 |
B |
法人の本人確認書類 ※右記のいずれか一つ |
・発行から6ヵ月以内の原本の提出が必要 ・登記簿謄本又はその抄本、印鑑証明書、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 |
C |
取引担当者の本人確認書類 |
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要 運転免許証、パスポート、各種健康保険証、在留カード ・発行から6ヵ月以内の原本又はコピーの提出が必要 住民票(個人番号記載なし)、印鑑登録証明書、特別永住者証明書、外国人登録原票記載事項証明書 |
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・外国人株主等の場合 |
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常任代理人に係る 上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書(当該外国人株主等の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の所在地の記載のあるもの に限ります。)の原本証明及び本人確認済証明付の写し、並びに常任代理人が金融機関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発 行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの |
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※ 住所等の訂正が記載されていない場合においても裏面のコピーを併せてご提出ください。 |
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※ 各種健康保険証の場合には、ご住所等の記載もれ等がないかをご確認ください。 |
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※ 住民票の写し等は発行者の印・発行日が記載されているページまでの全てが必要となります。 |
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※ 郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本又は写しをご用意ください。写しの場合、改めて原本の提示をお願いする場合があります。公開買付代理人よ り本人確認書類の記載住所に「口座開設のご案内」を転送不要郵便物として郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。なお、ご本人様の確認がとれない場 合は、公開買付代理人に口座を開設することができません。 |
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(注2) 株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(日本の居住者である個人株主の場合) |
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日本の居住者である個人株主の方につきましては、株主等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 |
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(10)買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 |
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エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
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住友不動産新宿オークタワー27階 |
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(11)決済の開始日 2019年8月30日(金曜日) |
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(12)決済の方法及び場所 |
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公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。 |
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買付けは、金銭 にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指示により、決済の開始日以降遅滞なく、公開 買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合にはその常任代理人)の指定した場所へ送金します(送金手数料がかかる場合があります。)。 |
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(13)株券等の返還方法 |
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下記「(14) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び「② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及 び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(本公開 買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還し ます(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店若しくは全国各支店にご確認 ください。)。 |
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(14)その他買付け等の条件及び方法 |
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① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容 |
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応募株券等の総 数が買付予定数の上限(13,759,700株)以下の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数の上限 (13,759,700株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定 するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 |
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あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元(100株)未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たない場合は、買 付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行う と応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切り捨てられた端数の等しい複数の応募株主等全員から この方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を上回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買 付け等を行う株主等を決定します。 |
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あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元(100株)未満の端数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、買付 予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式に より計算される買付株数に1単元未満の端数の部分がある場合は当該1単元未満の端数)減少させるものとします。但し、切り上げられた端数の等しい複数の応 募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主 等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。 |
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② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 |
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令第14条第1 項第1号イないしリ及びヲないしツ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの 撤回等を行うことがあります。なお、①対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付され る金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(7,521,900,000 円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株 式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する 額(7,521,900,000円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合に、令第14条第1項第1号ツに定める 「イからソまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。令第14条第1項第3号ヌについては、同号 イからリまでに掲げる事実に準ずる事実として、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な 事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イからトまでに掲げる事由が発生した場合をいいます。 |
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撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 |
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(注) ご参考:対象者の発行済株式総数及び自己株式の数に変動がないとすると、1株当たりの配当額は220円に相当します(具体的には、対象者第42期有価証 券報告書に記載された2019年3月31日における対象者の単体の貸借対照表上の純資産額75,219,000,000円の10%に相当する額である 7,521,900,000円を、対象者第42期有価証券報告書に記載された2019年3月31日現在の対象者の発行済普通株式総数 (34,220,700株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(400株)を控除した株式数(34,220,300株)で除し、1円未満の端数 を切り上げて計算しています。)。 |
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③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 |
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法第27条の6 第1項第1号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第1項に定める行為を行った場合には、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付 け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開 買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げが なされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。 |
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④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 |
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応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時00分までに、 以下に指定する者の本店又は全国各支店に「公開買付応募申込受付票」及び「本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面」(以下「解除書面」といいま す。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が以下に指定する者に交付され、又は到達したときに効力を生じます。但し、送付の場合は、解除 書面が公開買付期間末日の16時00分までに以下に指定する者に到達することを条件とします。なお、解除書面は、以下に指定する者の本店に備え置いていま すので、契約の解除をする場合は、以下に指定する者にお尋ねください。 |
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インターネット 取引口座を経由して応募された契約の解除は、公開買付代理人のインターネット取引画面内にある公開買付け応募申込みフォーム (https://bb.hs-sec.co.jp/loginform/)上の操作により行ってください。公開買付け応募申込みフォーム上の操作による 場合は当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の16時00分までに解除手続を行ってください。なお、お取引店で応募された契約の解除に関し ては、公開買付け応募申込みフォーム上の操作による解除手続を行うことはできません。 |
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解除書面を受領する権限を有する者 |
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エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
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住友不動産新宿オークタワー27階 |
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(その他エイチ・エス証券株式会社全国各支店) |
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⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 |
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公開買付者は、 公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条の規定により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行お うとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場 合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等に ついても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 |
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⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 |
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訂正届出書を関 東財務局長に提出した場合は、法第27条の8第11項但書に規定する場合を除き、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内 容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等 に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載し た書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 |
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⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 |
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本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。 |
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3.対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 |
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(1)公開買付者と対象者の間の合意の有無及び内容 |
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該当事項はありません。 |
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(2)公開買付者と対象者の役員との間の合意の有無及び内容 |
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該当事項はありません。 |
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4.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 |
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株式会社エイチ・アイ・エス |
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(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号) |
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株式会社東京証券取引所 |
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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5.公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 |
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(1)会社の目的 |
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次の事業を営むことを目的とする。 |
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① 旅行業法に基づく旅行業 |
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② インターネットを利用した情報提供サービス、並びに宿泊施設、観光施設、飲食店等の予約の代理、媒介又は取次業務 |
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③ 旅行用品、民芸品、水産物、食料品、清涼飲料水、乳製品、酒類、医薬品及び日用雑貨の販売及び輸出入 |
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④ 生命保険及び少額短期保険の募集、契約締結の代理及び媒介に関する業務 |
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⑤ 損害保険代理業 |
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⑥ ホテル・飲食店の経営 |
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⑦ テーマパーク並びに、アミューズメント及びアメニティ施設の経営 |
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⑧ 観光地の開発及び観光施設に関する事業 |
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⑨ 健康保養施設の開発、運営に関する事業 |
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⑩ 医療情報の調査及び提供並びに健診・検診、検査等の斡旋に関する事業 |
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⑪ 結婚式場、披露宴会場、貸衣装のコンサルタント業務並びにブライダル関連物品の斡旋及び販売 |
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⑫ 国内外におけるマーケティングリサーチ及びフィージビリティスタディの支援、並びに経営情報の調査、収集及び提供 |
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⑬ 出版業 |
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⑭ キャラクター商品の制作及び販売 |
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⑮ 映像、音楽、ゲーム等のコンテンツの企画、制作、及び記録媒体の製造、卸、販売並びに輸出入業務 |
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⑯ 広告業 |
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⑰ 不動産の売買・賃貸・管理並びにその仲介 |
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⑱ 宅地建物取引業 |
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⑲ 駐車場業 |
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⑳ 航空運送事業 |
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㉑ 海上運送事業 |
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㉒ 自動車運送事業 |
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㉓ 金融業 |
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㉔ 両替業 |
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㉕ 資金決済に関する法律に基づく資金移動業 |
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㉖ 割引クーポンの販売 |
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㉗ 商品券・プリペイドカードの発行及び販売並びに取り次ぎ事業 |
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㉘ 総合リース業 |
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㉙ 官庁、団体、企業等への申請及び届出をするためのコンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託業務 |
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㉚ 労働者派遣事業 |
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㉛ 自然エネルギー等による発電及び電力の供給 |
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㉜ 電力の小売及びガスの供給事業 |
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㉝ 家庭用・サービス用ロボットの研究、開発、製造及び販売 |
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㉞ 園芸農業、畜産農業、養鶏業、農場及び牧場の経営又は管理並びにこれらを行う法人に対する出資又は投資 |
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㉟ 園芸農業、畜産農業、養鶏業、農場及び牧場により生産される物資の加工及び販売並びに輸出入業務 |
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㊱ 林地の維持又は取得、山林の管理及び運営、育林業並びに林産事業の経営 |
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㊲ 漁業 |
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㊳ 古物営業法に基づく古物営業 |
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㊴ 電気通信事業法に定める電気通信事業 |
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㊵ 電気通信に関する機器の開発、製造、販売及び賃貸 |
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㊶ 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、住宅宿泊事業及び旅館業及び賃貸業 |
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㊷ 地方自治法に基づく指定管理者制度による公共施設の運営受託に関する業務 |
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㊸ 教育関連事業 |
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㊹ 前各号の事業に対する投資及び融資 |
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㊺ 前各号に付帯する一切の業務 |
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(2)事業の内容 |
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公開買付者は、公開買付者、子会社171社及び関連会社20社により構成されており、公開買付者グループが営んでいる主な事業は以下のとおりです。 |
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① 旅行事業 |
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公開買付者グループは、旅行事業(海外旅行及び国内旅行)及びその付帯事業を行っております。 |
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② ハウステンボスグループ |
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公開買付者グループは、長崎県佐世保市及び愛知県蒲郡市においてテーマパークの所有及び運営、再生可能エネルギー等新規電源の開発、並びにその付帯事業を行っております。 |
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③ ホテル事業 |
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公開買付者グループは、日本、台湾、アメリカ及びインドネシアにおいてホテル事業及びその付帯事業を行っております。 |
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④ 九州産交グループ |
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九州産交グループは、九州産業交通ホールディングス株式会社を持株会社とする、同社グループの事業であり、自動車運送事業、不動産賃貸業等を行っております。 |
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⑤ エネルギー事業 |
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公開買付者グループは、電力発電及び電力小売等のエネルギー関連事業を行っております。 |
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⑥ その他の事業 |
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海外旅行保険を中心とした損害保険業務、客室予約システムの開発・運営及びその付帯事業を行っております。 |
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(3)資本金の額 11,000百万円(2019年7月11日現在) |
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以 上 |
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